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タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

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お気軽にご連絡ください。タイ国内:063-139-5605/日本から:050-3134-3722 (IP電話) LINE LINE: @a.kaji ■ブログ

4月1日よりタイ入国時の隔離期間が10日に短縮

2021年4月1日より、新型コロナウィルスによるタイへの入国制限の条件が一部緩和されました。

  1. タイ国内における隔離期間が短縮。
    ⇒ 今まで入国から最低14日間の隔離が必要でしたが、2021年4月1日以降は最低10日間の隔離へと軽減されました。

    これによりASQ対応宿泊施設からも新しいパッケージ費用が発表されています。
    タイ航空が公開しているASQ対応宿泊施設の料金表によると、11泊12日で29,500バーツからとなっています。

  2. 搭乗可能健康証明書(Fit-to-Fly診断書)の提示が不要に。
    ⇒ 今まで、タイに入国の際は渡航便出発の72時間以内に発行されたRT-PCR検査結果とFit-to-Fly診断書の提示が必要でしたが、このうち「Fit-to-Fly診断書」のみタイ入国時の提示が不要になりました。

ASQ対応宿泊施設の予約代行や、入国許可証COEの申請代行については、個別に弊社までお問い合わせ下さい。

 

会社設立の商務省関連費用(2019年10月現在)

ค่าธรรมเนียนในการจัดตั้งบริษัท  Start 21/04/2018

商務省会社設立の費用2018年4月21日から開始

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500    บาท

       協会登録料500バーツ

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 5,000 บาท

     商務省会社登録料5,000バーツ

  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200    บาท

      会社登録証明書の発行手数料200バーツ

  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100    บาท

    登録証明書 100バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ 200    บาท

    印紙税、協会メモ200バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือจดทะเบียน 200    บาท

    登録簿の印紙税200バーツ

計6,200バーツ(資本金200万バーツでも、400万バーツでも同じです。)

商務省は、商業登記に関する手数料を2018年5月に改定しました。

会社設立登記に関する手数料は、これまで資本金10万バーツにつき500バーツでしたが、資本金の額にかかわらず一律5,000バーツとしました。

これにより、外国人がワークパミットを取得する場合は1名につき200万バーツの資本金が求められているため、外国人を雇用する会社においては資本金200万バーツ以上で設立されることが一般的ですが、資本金200万バーツの場合、従来は1万バーツであった登記料が5,000バーツとなります。
また、定款の登記料もこれまでは資本金に応じて500〜25,000バーツとなっていましたが、一律500バーツに改定されました。

定款変更、取締役変更、増資、減資、会社閉鎖、その他の商業登記の手数料についても1回につき500バーツとなりました。これまでは、取締役変更の場合は1名につき400バーツ、増資は設立登記同様、資本金の額に応じて10万バーツにつき500バーツ、定款変更や減資は400バーツといったように、変更登記の内容によって細かく分かれていましたが、改定により複数の変更登記を申請したとしても同時に行えば500バーツで済むことになります。

個人でコンドミニアムでマッサージとエステサロンを開く事はできますか?

外国人(日本人)がタイで法律に従って働くためには、以下の条件をクリアすることが必要です。(個人の資格では働けません。)

・ 会社設立またはすでにある会社に雇用してもらう。
・ 就労ビザの取得
・ワークパミット(労働許可証)の取得
・タイ人4名の雇用と社会保険料の支払い負担(雇用者50%、被雇用者50%)

あなたがタイで働くには自分で会社設立する事になると思います。

・会社発起人3名の中にタイ人1名が必ず必要です。
・株式持ち株割合はタイ人51%+日本人49%です。
・資本金は働く外国人1人につき200万バーツと定款に記載する必要がありますが、現金を先に準備する必要はありません。
・会社登記場所はコンドミニアムの一室では、認められないので、店舗兼事務所としてふさわしい広さの場所を確保する必要があります。

バンコクで英会話学校を設立することを考えています。

結論から言えば、まったくコネのない日本人が個人でタイで塾や学校を設立するお考えは考え直した方が賢明でしょう。

クリアすべき項目が多く日本人単独では解決困難な問題があります。

申請者も理事長も校長もすべてタイ人またはタイ国籍を持つ人しか認められていないため、小規模の塾などは設立は極めて困難で、たとえむりやり設立してもコストが高く維持が困難だろうと予想されます。

会社を作らず「個人事業主」でビザを取得して仕事はできますか?

タイは外国人(日本人)の個人起業を認めていませんので、ビザ(ビジネスビザ)は取得できません。

事業主としてビジネスビザを取得するなら、株式会社を作る必要があります。

株式会社設立最低条件:
①資本金200万バーツ(定款への記載)
②タイ人発起人1名か2名(資本金比率タイ人51%以上)
③日本人発起人1名か2名(日本人本人含め、タイ人個人又はタイ企業の株主)
④タイ人従業員4人の雇用

もし、会社を作らず働くと、不法就労となり最悪の場合、入国管理局に逮捕される場合があります。

タイでロングステイで暮らすのが向いているのは、どんな人だと思いますか?

・食事に不平不満を言わずに、何でも食べれる人。

辛いタイ料理を食べれる人でないと、長くは住み続けるのはかなり難しいと思います。

・他人の意見は尊重しても気にしない人。

ちょっと言われたぐらいで傷つくような人はタイでのロングステイは止めたほういいと思います。

・タイの文化を尊重でき、なおかつ自分のアイデンティティを忘れない人。

タイの仏教や文化そして歴史を知らずに、タイやタイ人を下に見るような考えは危険です。
日本人であることに誇りを持って、やるべき事とやってはいけない事が分かる賢明さが必要でしょう。

・柔軟な発想と対応ができて、インターネットで得られる情報を取捨選択できる人。

日本で刷り込まれた価値観を捨てて、自分のオリジナルな価値観を持つことは言うほど簡単ではないのですが、これができると見える世界が変わります。
今はインターネットでいろいろと検索できる時代であることは、ロングステイする人にはラッキーですが、ネット上にある情報が大半が根拠のない情報であることが多いので、情報を取捨選択できるインテリジェンスを持って活用できれば、自分自身の人生を有意義なものにできると思います。

・ロングステイの意味や目的を分かっていて、ぶれない人。

自分のロングステイの意味や目的が何なのかが、分かっていないと不満や不平ばかり出てきて、ロングステイを続けるのは難しいでしょう。
日本以外の他国に住むということは、ビザの問題なども含めて何事も
簡単に諦めていたら何も維持できないという考えを持たないと快適なロングステイはできないのではないかとタイ20年超の私は強く思います。

以上、私の私見ですので、悪しからず。

タイで個人起業に必要な費用(弊社の代行費用)

+手続きの際に発生する政府手数料などが総額で15,280バーツほど別途かかります。


タイで個人起業に必要な費用(個別に依頼するとムダな費用がかかります)

・各種規定(ルール)に関する調査
⇨ 簡単な調査を社内で行う場合は10,000バーツです。
本格的な調査を専門会社に頼むと最低でも50万円くらいかかりますが、紹介は可能です。

・タイでの会社設立形態の選択
⇨ 非公開株式会社以外に形態を選択できる人はほとんどいません。

・会社名(商号)の予約・決定
⇨ 予約後30日以内に最終登記しないと権利が無くなります。

・基本定款の選定
⇨ 工業用(製造業)、商業用、サービス業3種類あります。

・定款作成(最終登記用)
⇨ 基本定款がテンプレートが古いため、追加で実際に起業する業態を追加する必要があります。
定款作成代行10,000バーツから

・会社設立総会の開催
⇨ これは議事録作成代行3,000バーツで開催処理できます。

・会社設立登記(最終登録)
⇨ 200万バーツで11,000バーツかかります。

・タックスID番号の取得と税務登録(VAT)
⇨同行サポートで5,000バーツから

・ビジネスビザ申請・取得
⇨ 申請用紙作成で3,000バーツから

・ワークパミット(労働許可証)申請・取得
⇨ 申請用紙作成で15,000バーツから

・銀行口座の開設
⇨ 書類作成サポートは3,000バーツから、同行サポートは5,000バーツから

上記手続きの際に発生する政府手数料などが総額で15,280バーツほどかかります。

タイで取得可能なビザの種類

タイで取得可能なビザの種類としては、

① 就労ビザ ⇨ タイの会社(日系問わず)に就職して取得。または自分で起業するために会社を作るかのいずれか。

② EDビザ ⇨ タイのEDビザを扱っている学校(語学学校、大学など)に入学して取得。一般的に1~3年程度が限界。

③ 観光ビザ ⇨ タイ国内では取得できないので、ラオスなどのタイ大使館で申請。3~4回取得すると取れなくなり、1年が限界。

④ 投資ビザ ⇨タイに1000万バーツ(約3500万円)以上の投資をした場合に取得が可能。投資を続けている間はビザ取得可能。

⑤ エリートビザ ⇨タイエリートクラブに入会する。入会金200万バーツ、年会費2万バーツ。20年間の会員権が与えられ、その間は5年間のマルチビザを連続で取得可能。

 

個人起業家にお勧めなのは、以下の流れです。

  1. タイで会社設立してビジネスビザを取得して働く
  2. 2~3年後にタイ人と結婚する(夜の仕事以外の女性と)
  3. 40万バーツの口座を作成して家族ビザに切り替える(申請書類が少なくなり簡単になる)

会社の維持費用(ランニング・コスト)

ここに記載した内容は最少規模の会社をイメージした一例です。

毎月の費用(一例)

項目 金額 (バーツ)
会計処理費用 6,000(最低)
自分の給与所得税 (給料50,000バーツの場合の税金) 50,000+1,900±
タイ人従業員の給与 40,000
タイ人従業員の社会保険料 (平均給与10,000バーツとして) 500×4=2,000 
事務所賃貸料 20,000
電気水道+通信費+雑費 10,000
月計: 109,900

年間の費用(一例)

項目 金額 (バーツ) 小計
年度会計費用と会計監査 (年商200万バーツ以下の場合) 72,000+7%+30,000から 107,040
自分の給与+ボーナス+所得税 (給料50,000バーツの場合の税金) 600,000+24,700 624,700
タイ人従業員の給与+ボーナス(計13ヶ月) 40,000×13 520,000
従業員4名の社会保険(会社負担分) 24,000 24,000
ビザ延長費用 (延長申請料+代行手数料) 15,000+7% 16,050
労働許可証期限延長(延長申請料+代行手数料) 5,000+7% 5,350
事務所賃貸料 20,000×12 240,000
電気水道+通信費+雑費 10,000×12 120,000
  年計: 1,657,140

日本人のビザ・労働許可証を維持するには年間60万バーツ以上(日本人給料相当額)の年商(利益ではない)が必要です。
もし1年間の収入が全く無い場合は架空の収入の領収書60万バーツ分を発行し、それにかかるVAT (付加価値税7%)の42,000バーツの納付が必要です。

※売り上げのすべてが外国に対するサービス料という名目ですとVATの7%を払う必要はありません。

家族ビザ(いわゆるOビザ)のよくある誤解

タイ人と結婚した日本人の中で一部ですが、結婚すればタイのOビザが自動的にもらえると思っている方がいます。
日本人と結婚したタイ人は割と簡単にビザが出るので同じだと思ってしまうのかもしれません。

タイ人と結婚した日本人を含む外国人は以下の条件がクリアされないとOビザが申請できずタイに長期滞在はできません。

条件を見ると金のない外国人はお断りというポリシーが見えます。

家族ビザ(いわゆるOビザ)の申請に必要な書類は次の通りです。
1.申請書(T.M.7) 注1
2.パスポート原本とその写し(顔写真、ビザのページのみ) 注2
3.婚姻証明書、原本とその写し
4.タイ人配偶者のI.Dカード、原本とその写し
5.同上の住居登録証、原本とその写し 注3
6.預金通帳(40万バーツ以上の預金) 注4
7.6の銀行発行残高証明書 原本
8.自宅の写真(4~5枚)
9.自宅の地図
10.出生登録書(もし子供がいる場合)
11.10の住居登録証(もし子供がいる場合)
12.写真(4×6cm) 1枚

注1:申請の際、タイ人配偶者も出願すること。
注2:申請の際、ビザのカテゴリーはノンイミグラントビザであること。ノービザは不受理。ツーリストビザは、ノンイミグラントビザ(いわゆるOビザ)に変更後、申請可能。ただし、入国後、1ヶ月以内にビザを変更すること。
注3:2007年7月より自宅の写真が必要になりました。
注4:2008年12月より前年度の納税証明書から40万バーツの預金に変更になりました。
注5:上記6の預金通帳について、申請人名義の普通口座に限る。新規ビザ申請の場合、2ヶ月間口座に保管が必要。更新の場合は、3ヶ月間の保管が必要です。⇒ 40万バーツを切った時点でリセットされる可能性がありますので、常に40万バーツをキープして下さい。

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