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2024年10月8日

タイで起業する際の名義貸しのリスク

タイで法人設立や起業を進め、外国人(日本人も含めて)従業員がいる場合、イミグレーションから突然視察が来ることがあるのか、気になるところです。

気になる真実とは?

結論として、「突然来る」ことが現実です。起業が成功し、事業が軌道に乗っている頃に、忘れかけていたイミグレーションの視察が突然やって来ます。そのタイミングは、外国人従業員のビザ更新期限の日です。通常、その日には既に滞在延長申請が行われており、結果が出る日が翌日に迫っていることでしょう。

つまり、ビザの延長スタンプがもらえる前日に、イミグレーションの担当官が会社事務所に来ます。その際に全ての正社員が揃っていなければ、翌日イミグレーションに全員を呼び出す必要があります。

例えば、正社員が遠方にいて翌日に集合できない場合や、そもそも他の仕事に就いていて時間が取れない場合は、論外です。

タイで個人起業の際、名義貸しや書面上だけの正社員を使い、外国人従業員1名に対して4名のタイ人を雇用してビザ維持を図っている方を見かけますが、大変リスキーです。

イミグレーションの担当官による調査

イミグレーションの担当官は、正社員一人一人に事業内容、担当業務、給与、勤務年数などを聞き取り調査し、自社のタイ人従業員に書面に書き出しさせるためです。名義貸しや仮の正社員が対処できず、回答に詰まると外国人従業員のビザ延長ができません。

また、会社代表者のタイ語能力も問われることがあります。

英語だけではイミグレーション担当官に対応できないかもしれません。そうした状況で、「視察は来ないだろう」「何とかなるだろう」と楽観的に考えると、後で取り返しのつかない事態を招く危険があります。

タイ法人設立の際の名義貸しのリスク

タイ法人設立において名義貸しを利用する際には、いくつかのリスクが伴います。以下にその主なリスクをご紹介します。

不正使用の可能性

名義貸しを利用する場合、タイ法人の所有者になるタイ人パートナーが法人を不正使用する可能性があります。例えば、法人資産を横領するなどの行為が考えられます。

法的責任

タイ法人設立の際に名義貸しを行うと、その法人が関与する法的問題について、実質的なオーナーであるあなたが法的責任を負わなければならない場合があります。

税務リスク

名義貸しによってタイ法人設立を行った場合、税務上のリスクも伴います。例えば、タイ人パートナーが税務申告を怠ったり、不正確な申告を行った場合、あなたが責任を問われることがあります。

法人解散の難しさ

タイ法人の解散を希望する場合でも、名義貸しを行っているタイ人パートナーが協力しないと解散が難しくなります。そのため、法人解散までの手続きが複雑で時間がかかることがあります。

あとで後悔しないために。

タイでの起業を検討する際、ビジネスパートナーはもちろん、正社員の選定も重要な課題です。タイでの個人起業についてのサポートや助言が必要な方は、タイ個人起業支援会にぜひ相談してください。

ブログの内容は投稿当時の法律・運用状況に基づいたものです。投稿後に法改正や運用変更がなされている場合がありますので、当ブログの情報を活用される場合は、必ずご自身の責任で最新情報を確認してください。

加地 茜
加地 茜https://a-kaji.mystrikingly.com/
言葉も文化も謎だらけのタイに、たった一人で来るのはきっと心細いと思います。私も初めてタイに来たときはそうでした。 皆さまがタイに居るときも、いつもほっこりした温かい気持ちでいられるように、一緒に悩んで泣いて笑っちゃいましょう。 些細なことでも、いつでも気軽に尋ねて下さいね。
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