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タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

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お気軽にご連絡ください。タイ国内:063-139-5605/日本から:050-3134-3722 (IP電話) LINE LINE: @a.kaji ■ブログ

個人名義銀行口座開設サポート

リタイアメントビザの取得に銀行口座開設が必要だけど、一人でできるか心配…。

そんなあなたに、朗報です!


弊社が、個人名義での銀行口座開設をお手伝い致します。
※リタイアメントビザの取得を含めたトータルサポートをご希望の方はこちらをご利用下さい。

対応可能な銀行:バンコク銀行(シーロム本店)
支援サービス料金:4,500バーツ(1銀行1口座あたり)
支援サービスに含まれる内容:銀行口座開設に必要な書類の情報提供、銀行口座開設時の同行サポート
※その他の銀行・支店は事前にご相談下さい(一部の銀行・支店ではワークパーミットを所持している事が条件となる場合があります)。バンコク都外の支店の場合は別途お見積もりとなります。
※本サービスはリタイアメントビザの取得を目的とした銀行口座開設を想定しています。その他の目的でのご利用はご遠慮下さい。
※銀行口座開設後の銀行口座に関する質問やトラブルに関しては、本支援サービス料金には含まれません。
※法人名義での口座開設の場合はサポート料金が異なります(参考)。

個人名義での銀行口座開設に必要な書類の例
  • 有効なパスポート
  • 戸籍記載事項証明(英文/在タイ日本大使館で取得)
  • コンドミニアムなどの賃貸契約書(3ヵ月以上)
  • (または)在留届出済証明書(英文/在タイ日本大使館で取得)
  • (または/友人のコンドミニアムなどに滞在する場合)滞在先の友人の同伴

一部の銀行では「日本の運転免許証の抜粋証明(英文/在タイ日本大使館で取得)」や「国際運転免許証(英文)」、または「タイの運転免許証」を要求される場合があります。

※銀行口座開設に必要な書類は事前に予告なく変更となる場合があります。
※必要書類の取得・手配は本支援サービス料金には含まれません。

銀行口座開設にはある程度の知識と経験が必要ですので、一人で悩まずに、まずは弊社にご相談下さい。


FAQ: 銀行口座開設サポートサービス

Q1: 一人で銀行口座開設ができるか不安ですが、どのようなサポートが受けられますか?
A1: 弊社では、個人名義での銀行口座開設をお手伝い致します。銀行口座開設に必要な書類の情報提供や、銀行口座開設時の同行サポートが受けられます。

Q2: どの銀行で口座開設がサポートされますか?
A2: 対応可能な銀行はバンコク銀行(シーロム本店)です。その他の銀行・支店については事前にご相談下さい。

Q3: サポート料金はいくらですか?
A3: 支援サービス料金は4,500バーツ(1銀行1口座あたり)です。

Q4: 必要な書類は何ですか?
A4: 個人名義での銀行口座開設に必要な書類の例は以下の通りです。
– 有効なパスポート
– 戸籍記載事項証明(英文/在タイ日本大使館で取得)
– コンドミニアムなどの賃貸契約書(3ヵ月以上)など

Q5: 法人名義での口座開設はサポートされますか?
A5: 法人名義での口座開設もサポートしておりますが、サポート料金が異なります。詳細についてはお問い合わせください。

Q6: 銀行口座開設後の質問やトラブルについてはサポートされますか?
A6: 銀行口座開設後の質問やトラブルに関しては、本支援サービス料金には含まれません。

会社設立、ビザやワークパミット(労働許可証)申請などのご相談

会社設立やビザやワークパミット(労働許可証)申請などに関わるご相談

すべての項目にご記入していただき、「送信する」をクリックして下さい。


携帯キャリアメールからお問い合わせいただく場合は受信設定をしておいて下さい。
メールが届かない場合の連絡用です。
LINEアカウントが無い方は「なし」と記入して下さい。

会社を作らず「個人事業主」でビザを取得して仕事はできますか?

タイは外国人(日本人)の個人起業を認めていませんので、ビザ(ビジネスビザ)は取得できません。

事業主としてビジネスビザを取得するなら、株式会社を作る必要があります。

株式会社設立最低条件:
①資本金200万バーツ(定款への記載)
②タイ人発起人1名か2名(資本金比率タイ人51%以上)
③日本人発起人1名か2名(日本人本人含め、タイ人個人又はタイ企業の株主)
④タイ人従業員4人の雇用

もし、会社を作らず働くと、不法就労となり最悪の場合、入国管理局に逮捕される場合があります。

タイでロングステイで暮らすのが向いているのは、どんな人だと思いますか?

・食事に不平不満を言わずに、何でも食べれる人。

辛いタイ料理を食べれる人でないと、長くは住み続けるのはかなり難しいと思います。

・他人の意見は尊重しても気にしない人。

ちょっと言われたぐらいで傷つくような人はタイでのロングステイは止めたほういいと思います。

・タイの文化を尊重でき、なおかつ自分のアイデンティティを忘れない人。

タイの仏教や文化そして歴史を知らずに、タイやタイ人を下に見るような考えは危険です。
日本人であることに誇りを持って、やるべき事とやってはいけない事が分かる賢明さが必要でしょう。

・柔軟な発想と対応ができて、インターネットで得られる情報を取捨選択できる人。

日本で刷り込まれた価値観を捨てて、自分のオリジナルな価値観を持つことは言うほど簡単ではないのですが、これができると見える世界が変わります。
今はインターネットでいろいろと検索できる時代であることは、ロングステイする人にはラッキーですが、ネット上にある情報が大半が根拠のない情報であることが多いので、情報を取捨選択できるインテリジェンスを持って活用できれば、自分自身の人生を有意義なものにできると思います。

・ロングステイの意味や目的を分かっていて、ぶれない人。

自分のロングステイの意味や目的が何なのかが、分かっていないと不満や不平ばかり出てきて、ロングステイを続けるのは難しいでしょう。
日本以外の他国に住むということは、ビザの問題なども含めて何事も
簡単に諦めていたら何も維持できないという考えを持たないと快適なロングステイはできないのではないかとタイ20年超の私は強く思います。

以上、私の私見ですので、悪しからず。

家族ビザ(いわゆるOビザ)のよくある誤解

タイ人と結婚した日本人の中で一部ですが、結婚すればタイのOビザが自動的にもらえると思っている方がいます。
日本人と結婚したタイ人は割と簡単にビザが出るので同じだと思ってしまうのかもしれません。

タイ人と結婚した日本人を含む外国人は以下の条件がクリアされないとOビザが申請できずタイに長期滞在はできません。

条件を見ると金のない外国人はお断りというポリシーが見えます。

家族ビザ(いわゆるOビザ)の申請に必要な書類は次の通りです。
1.申請書(T.M.7) 注1
2.パスポート原本とその写し(顔写真、ビザのページのみ) 注2
3.婚姻証明書、原本とその写し
4.タイ人配偶者のI.Dカード、原本とその写し
5.同上の住居登録証、原本とその写し 注3
6.預金通帳(40万バーツ以上の預金) 注4
7.6の銀行発行残高証明書 原本
8.自宅の写真(4~5枚)
9.自宅の地図
10.出生登録書(もし子供がいる場合)
11.10の住居登録証(もし子供がいる場合)
12.写真(4×6cm) 1枚

注1:申請の際、タイ人配偶者も出願すること。
注2:申請の際、ビザのカテゴリーはノンイミグラントビザであること。ノービザは不受理。ツーリストビザは、ノンイミグラントビザ(いわゆるOビザ)に変更後、申請可能。ただし、入国後、1ヶ月以内にビザを変更すること。
注3:2007年7月より自宅の写真が必要になりました。
注4:2008年12月より前年度の納税証明書から40万バーツの預金に変更になりました。
注5:上記6の預金通帳について、申請人名義の普通口座に限る。新規ビザ申請の場合、2ヶ月間口座に保管が必要。更新の場合は、3ヶ月間の保管が必要です。⇒ 40万バーツを切った時点でリセットされる可能性がありますので、常に40万バーツをキープして下さい。

タイ国での離婚手続き

在タイ日本大使館サイトより転載しました。

タイ国に居住している日本人とタイ人夫婦とが離婚する場合の渉外的離婚手続については、法の適用に関する通則法(わが国の国際私法)、日本国民法及びタイ国民商法等の諸法令が重複適用されます。
主な手続の種類を大別すると次のとおりとなります。

国際私法について

国際結婚・貿易取引等のような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。外国判決の承認・執行や裁判管轄権の問題も扱う。

  1. 日本国民法に基づく離婚手続き

(窓口:日本の本籍地役場)

夫婦の一方である日本人配偶者の常居所(下記参照)が日本にあると認められるときは、日本国民法(以下、単に「民法」という)に基づく離婚届を日本の本籍地役場(市区町村)に対して届出(郵送また第三者による持参提出)をすることができます(法の適用に関する通則法27条但書、戸籍法40条、民法764・741・739条)。

常居所について

常居所とは、単なる居所とは異なり、人が相当長期間にわたって居住する場所を意味し、住所に類似した概念とされています。住民登録があれば、通常、日本に常居所があると推定されますが、その認定は行政講学上、居住年数、居住目的、住居等の諸要素を総合的に勘案してする必要があるとされています。よって、その具体的認定は日本の市区町村役場がおこないます。

【必要書類】

    • 離婚届 2通
    • 戸籍謄本(市区町村役場発行日から3ヶ月以内のもの)2通
    • タイ人配偶者の国籍を証明する書類(タイ国住居登録証や旅券等)
    • 上記和訳文(要翻訳者名明記)
      翻訳箇所: 1頁、個人頁(配偶者)18頁(該当ある場合のみ)

       

      *タイ人配偶者側の必要書類については、役場により取り扱い(原本性や翻訳の様式等)の相違がありますので、お届けになる役場に直接ご確認下さい。

【留意事項】

    • 日本人配偶者の常居所が日本になければなりません。届出に際し、当事者夫婦に出頭義務はありません。ただし、本届出は、外国人配偶者も届出人となる創設的届出となりますので、届出の窓口は日本の本籍地役場のみとなります。大使館または総領事館には届出をすることができません(戸籍法40条)のでご注意ください。
    • 当初の婚姻の準拠法が民法以外の他国の法律(タイ国法など)であっても、協議により届出をすることができます(民法739条・764条)。
    • 証人(成年に達している者)2名の連署が必要です(民法739条2項)。届出に際し、証人の方に出頭義務はありません。
    • 離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者と定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。
    • 婚姻に際し、タイ人配偶者の氏に姓を改めた方は、離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出により、元の日本人としての姓に変更することができます(戸籍法107条3項)。
    • この離婚届が受理されると、日本人配偶者の戸籍に離婚の事実が記載されます。タイ人配偶者の方は、タイ国郡役場での自らの離婚手続(家族状態登録 簿の変更)のため、本戸籍の翻訳が必要となります。当館では、申請に基づき、本手続に必要な証明書(離婚証明書)を発行しています。
      ●離婚証明書の発行のための必要書類は「戸籍記載事項証明」をご参照ください。

双方が離婚について協議が整えば、タイ国法に基づく協議離婚の登録をすることができます(タイ国民商法1515・1531条)。
タイでの離婚登録手続の詳細については、タイ国郡役場にお問い合わせください。

*タイ国での離婚手続終了後、引き続いて日本国側での離婚手続をおこなう(窓口:大使館・総領事館又は日本の本籍地役場)
タイ国での離婚登録後、3ヶ月以内に、大使館・総領事館または日本の本籍地役場に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法41条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。

【日本国側に離婚届(報告的)を提出するために必要な書類】

    • 離婚届 2通
    • 日本人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの) 2通
    • タイ国離婚登録証(原本に限る)*親権者として監護すべき子どもがいる場合は、タイ国離婚登録簿(バイタビアンガーンヤー)もあわせてご提出ください。
    • 上記和訳文(要 翻訳者明記)
      • 離婚登録証の和訳書式WORD PDF
      • 離婚登録簿の和訳書式EXCEL PDF
    • タイ国住居登録証(原本に限る)
    • 上記和訳文(要 翻訳者明記)翻訳箇所: 1頁、個人頁(配偶者)18頁(該当ある場合のみ)
      • 住居登録証の和訳書式WORD PDF

【留意事項】

    • 報告的届出なので、日本の常居所の有無にかかわらず、大使館・総領事館または日本の本籍地役場のいずれにも届出することができます。ただし、日本の本籍地役場に届け出る場合、必要書類については、役場の担当者に詳しくお問い合わせください。(役場によっては、上記以外の書類が必要となる可能性もあります。)
    • 離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者として定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。タイ国役場が発行する離婚登録簿にもその旨の記載がなければなりません。
    • 報告的届出のため、証人は不要です。
    • タイ国での離婚登録日から3ヶ月以内に届出が必要です(戸籍法41条)。なお、報告的届出のため、届出人は日本人配偶者の方となります。届出に際し、タイ人配偶者の出頭及び署名は任意です。

タイ国に居住する日本人とタイ人夫婦が、離婚について協議が整わない場合、裁判を申し立てることができます。そして、タイ国裁判所における離婚判決が確定した場合、その離婚判決は、民事訴訟法118条に規定する要件(後記参照)を具備する限り、日本においても効力を有します。この場合、判決のあった
日から10日以内に、日本の市区町村役場または大使館・総領事館に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法77・63条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。

【民事訴訟法118条に規定する4要件】
    • 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
    • 敗訴の被告が公示送達によらないで訴訟の開始に必要な呼び出し等の送達を受けたこと又は被告が応訴したこと
    • 判決の内容及び訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと
    • 相互の保証があること

【必要書類】

    • 離婚届 2通
    • 日本人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)2通
    • タイ国裁判所判決謄本(原本に限る)
    • 上記和訳文(要 翻訳者明記)
    • 住居登録証の和訳書式WORD PDF
    • タイ国裁判所判決確定証明書(原本に限る)
    • 上記和訳文(要 翻訳者明記)

【留意事項】

  • 報告的届出のため、証人は不要です。
  • タイ国での裁判確定から10日以内に届出が必要です (戸籍法77・63条)。なお、報告的届出のため、届出人は日本人配偶者の方となります。タイ人配偶者の出頭及び署名は任意です。

ビザの種類

ビザにはいくつかの種類があります。

  1. 短期の観光
  2. 30日までの滞在の場合、次の要件が整っていれば、ビザを取得する必要はありません。

    1. 日本のパスポートで観光目的であること。
    2. パスポートの残存有効期間が、入国時において6ヶ月以上あること。
    3. 帰国用の航空券を所持していること。
      (ただしこれは厳格に運用されていません)
      なお、この場合でも、滞在を延長したいときは、入管に申請して15日の延長が認められます。
  3. 観光ビザ
  4. 観光目的でも30日を超える滞在の場合は、在日タイ大使館に観光ビザを申請します。
    東京の大使館の場合、午前9時から11時30分申請、翌日以降の受領です。

    <必要書類>

    1. パスポート
    2. 航空券又は予約確認書
    3. 写真 4.5×4を2枚
    4. 申請書1通(大使館備付)作成

    料金3000円で60日の滞在が認められます。
    なお、滞在を延長したいときは、入管に申請して30日の延長が認められます。

    ビザの申請はいずれの場合も出頭しなければなりませんが、受領は1000円余計に払えば、郵送してくれます。
    旅行業者も代行してくれるようですが、署名は本人のものでなければ不可とのことです。

    <ビザの申請場所>
    タイ王国大使館 東京都品川区上大崎3-14-6
    電話 03-3441-1386
    タイ王国大阪総領事館 大阪府大阪市北区中之島3-6-32
    電話 06-6243-5563
    タイ王国横浜名誉総領事館 神奈川県横浜市西区南幸2-12-6
    電話 045-312-4128
    タイ王国名古屋名誉領事館 愛知県名古屋市西区錦3-6-29興和内
    電話 052-963-3001

  5. 配偶者ビザ
  6. タイ人の配偶者の場合、観光ビザの申請ももちろんできますが、60日を超えて滞在予定の場合は、配偶者ビザの申請をします。

    <必要書類>

    1. パスポート
    2. 戸籍謄本(外務省の認証不要)
    3. 写真 4.5×4を2枚
    4. 申請書2通(大使館備付)作成

    料金4500円で90日の滞在が認められます。
    なお、航空券又は予約確認書は不要とされています。
    このビザは、『ノンイミグラントビザ・カテゴリーO』というのが正式名称で、大使館では入国ビザとも呼んでいます。

  7. ノンイミグラントビザ・カテゴリー”O” を1年間に延長(1年ビザ)
  8. タイ人の配偶者で、ノンイミグラントビザ カテゴリー”O”を持っていて、なお、90日を超えて滞在したい場合には、入管で延長申請ができます。この手続は少しずつ変わっていくようですので、以下参考までに私の経験をご覧ください。

    <延長申請必要書類>

    1. 婚姻登録証
    2. 住居登録証
    3. 子供の出生登録証
    4. 預金通帳
    5. 銀行発行の取引証明書(英文)
    6. 申請書1通作成
    7. 手数料500バーツ
  9. 居住ビザ
  10. タイ人の家族(妻、子供等)を持つ外国人が居住ビザ取得のために申請する書類

    1. 申請用紙(書式TM 9)
    2. 個人情報(書式有り)
    3. 健康診断書
    4. 申請者の国籍がある国の警察が発行し、その国のタイ大使館が承認した、または、タイにあるその国の大使館が承認した警察(無犯罪)証明書。
    5. 卒業証明書のコピー。
    6. 申請者の国籍がある国が発行し、その国のタイ大使館が承認した、または、タイにあるその国の大使館が承認した戸籍謄本。(海外で入籍した場合のみ。)(タイ国で婚姻手続き完了の場合、または、タイ国で出生登録
    7. 妻または子供のIDカード、戸籍謄本(タビヤンバーン)のコピー。
    8. 申請者が働いている会社の雇用証明書。
    9. 労働許可証(ワークパミット)の全ページのコピー。
    10. 過去 3年間の申請者の所得税申告用紙、納税領収書のコピー。
    11. 申請する年の1月から前月までの各月所得税申告用紙(ポーゴードー1)。(月収所得者のみ。)
    12. 申請者が働いている会社の会社登録証。
    13. 申請者が働いている会社の付加価値税登録証。
    14. 株主者名簿(申請者が株を保有している場合。)
    15. 申請者が働いている会社の1年前の賃借対照表、所得税申告書(ポーゴードー50)、納税領収書のコピー。(ただし、国家公務員、および国営企業職員は除く。)
    16. 申請者が住んでいるところ、申請者が働いている会社の地図。
    17. パスポートのコピー。(3年以上タイに滞在していたことが証明できる部分。)
    18. 銀行の残高証明証、および通帳のコピー。

ロングステイビザ・取得サポート

起業支援をしていく中で起業家の両親のロングステイビザの相談があり、いろいろ調べて分かったことをベースに「ロングステイビザ・取得サポート」を始めました。

リタイヤメント(ロングステイ)・ビザ新規申請に必要な書類
  1. ビザ申請書(タイ語)
    3枚
  2. 送金証明書(英文)
  3. タイの銀行の預金通帳とステイトメント(預金残高証明書)
    ※申請当日にアップデートした最新のもの(80万バーツ以上の残高を2ヶ月維持)
  4. 写真4×6センチ(3枚)
    *6ヶ月以内撮影のもの
  5. パスポート原本とのパスポートのコピー3枚(要自筆サイン)
    ※有効期限1年6ヶ月以上
  6. 指定の個人情報フォーム
  7. タイの病院発行の健康診断書(タイ語または英語)
  8. お住まいの賃貸契約書のコピー
  9. 賃貸契約書の貸主のIDカードのサイン入りのコピー
  10. 外来患者の治療費および入院患者の入院費の両方が400,000バーツ以上保障される医療保険の保険証書
    ※対象の医療保険:http://longstay.tgia.org/
    ⇒ 英語が理解できないなど医療保険への加入でお困りの方はお問い合わせ下さい。

個人でリタイヤメント(ロングステイ)ビザを取る一番簡単な方法

  1. 日本からタイの銀行に80万バーツ以上を送金する。
  2. 送金証明書を取得する。(英文)
  3. ノービザで訪タイして7日間以内に、健康診断と銀行の最新のステイトメントを作成してイミグレーション(入国管理局)に行ってビザの申請をする。
2006年2月27日、入国管理規定の改正により、2006年3月7日より、リタイアメントビザへの変更が申請日に即日交付され、更に同日中にリタイアメント1年ビザの交付が可能になりました。ただ最終的には入国審査官の裁量によります。(最初は3ヶ月のビザが発給されます。始めから1年ビザの発給されると考えない方が賢明です。従いまして、銀行残高の80万バーツをビザ発給後そのまま維持しませんと3ヵ月後のビザ更新を拒否されます。)
摘要 金額(バーツ) 備考
入国管理局で支払うビザ手数料 シングル:2,000
マルチ:5,000
1年以内に出国する予定があればマルチをお勧めします。
新規取得サポート費用 6,000 ビザ費用は別途必要
銀行口座・銀行証明各種手続 +1,000 当日入国管理局のビルにある銀行で取得すれば費用は無料です。
健康診断同行通訳サポート 3,000 日本語通訳のいる病院なら費用は発生しません。
次年度延長手続き代行費用 5,000 ビザ費用1,900バーツは別途

各種手数料などは料金が変更することがありますので、ご注意下さい。

就労ビザ新規申請及び更新支援

タイ国で日本人が起業する場合、ビザ及びワークパーミットの問題は非常に重要で煩雑な問題となっています。現在は新規で非居住者ビザ(Non immigrant B Visa)を取得するための手続きが以前より複雑になっており、また、更新・延長に対する審査も厳しくなっています。

タイ個人起業支援会ではビザ・ワークパーミットの新規取得から更新・延長の手続代行や日程管理を、自分たちの経験と人的ネットワークを使って安価で丁寧に対応いたします。

就労ビザ新規申請に必要な書類

  • ビザ申請書
  • 履歴書
  • 写真2枚 4×4.5センチのもの
  • 最終学歴証明書(英文で学校長のサイン)
  • 英文雇用契約書又は証明書
  • パスポートとのパスポートのコピー
  • 会社登記証(3ヶ月以内)と会社営業許可証
  • 株主名簿
  • 付加価値税(VAT)登録 (ポー・ポー01)
  • 年間決算報告書、ポーゴードー50、ポーゴードー1(3ヶ月間分、外国人1人に対してタイ人4人が必要)ポーゴードー91、ポーポー20
  • タイの会社発行の招聘状(インビションレター)
  • 会社の所在がわかる地図
  • 会社の組織図(チャート)
  • その他当局が要求した書類

ワークパミット(労働許可証)申請支援

タイで会社設立後のワークパミット(労働許可証)新規申請及び更新手続きを支援致します。

ワークパミット新規申請

  1. ワークパミットの申請用紙と申請書類一覧が書かれた書類一式を代理受領してきます。
  2. ワークパミット申請に必要な会社関連の書類をお教えいたしますので、ご用意いただきます。
  3. ワークパミットを申請代行します。書類に不備がなければ2週間くらいでワークパミットが発行されます。受け取りには本人の同行が必要です。

  • 写真が5×6センチのものが3枚必要です。(6ヶ月以内に撮影した写真)
  • パスポートとのパスポートのコピー
  • 会社登記証(ナングスーラップローング)と会社営業許可証(タビアンガンカー)
  • 株主名簿 ボーオージョー5
  • ポーゴードー50、ポーゴードー1(3ヶ月間分、外国人1人に対してタイ人4人が必要)ポーゴードー91、ポーポー1、ポーポー20
  • 会社の所在がわかる地図
  • 最終学歴証明書(英文で学校長のサイン)
  • 健康診断書(タイの病院で受けた証明書で6ヶ月以内のもの)
  • 会社の組織図(チャート)
  • その他当局が要求した書類

#パスポートと会社の書類のコピーには会社印を押してすべての書類にあなた様のサインをしてください。サインはパスポートにしてあるサインと同じものがいいでしょう。

以上が最初の申請に必要なステップと書類です。

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