この記事の目次
ノンイミグラントO-X(ロングステイ 10 年)
・申請者本人申請
・申請者は申請時に満50歳以上
・申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
・申請者は日本、または国籍を有する国、居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
・申請者は日本国籍者もしくは日本で永住権をもつ以下の国籍のみ申請可能
オーストラリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スエーデン、スイス、イギリス、カナダ、アメリカ合衆国
・申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
・申請者はタイ王国で就労禁止(ただし、ボランティア活動は除く)
・滞在可能年数は、タイ王国入国日から 5 年。残り 5 年は、タイ王国入国管理局にて延長申請可能
・ロングステイビザ(ノンイミグラントO-X) 申請料 マルチプルエントリー 44,000
申請に必要な書類 :
- 有効な旅券 (有効期限 6 ヶ月以上のもの、査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの)
- 申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの 原本とコピー 2 部
・必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。
・大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。
・手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
- 申請者カラー写真 3 枚(3.5×4.5cmサイズ)
- 航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日の記載必要 コピー 3 部
- 日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピー
または申請時に原本を提示 - 経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの 原本とコピー 2 部
- 金融証明書(下記の 2 項より 1 項) 原本とコピー2部 :
- タイ国内のタイ王国銀行預金残高証明書 3,000,000 バーツ以上が確認できる証明書
- タイ国内のタイ王国銀行預金残高証明書 1,800,000 バーツ以上が確認できる証明書と年 1,200,000 バーツ以上の収入を証明できる証明書原本
- 英文無犯罪証明書原本 日本または申請者の国籍国の所轄省庁発行
日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること、または認証後三ヶ月以内のもの 開封厳禁
(ただし、日本で永住権をもつ外国籍の場合は、日本の所轄省庁発行のもの) - 国公立病院発行英文健康診断書 禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含む 原本とコピー 2 部
日本外務省または診断書発行国の所轄省庁で認証を受けること、または認証後三ヶ月以内のもの 開封厳禁 - タイ王国国内の保険会社から発行された健康保険証明書 原本とコピー 2 部
外来患者の治療費 40,000 バーツ以上、また入院患者の入院費 400,000 バーツ以上保障される保険のみ
(右記ホームページから申請可能 http://longstay.tgia.org) - 申請者が配偶者/子供と一緒に渡航を望む場合で、配偶者/子供もノンイミグラントビザO-X(ロングステイ)を申請の場合 : 配偶者の場合(年齢制限はないが、申請可能な 14 ヵ国の国籍に限る)
1. 戸籍謄本もしくは、婚姻証明書(戸籍謄本の場合、発行から三ヶ月以内のもの)
2. 上記必要書類 1 番から 5 番と 10 番子供の場合(国籍に制限はないが、20歳未満に限る)
1. 戸籍謄本もしくは、出生証明書(戸籍謄本の場合、発行から三ヶ月以内のもの)
2. 上記必要書類 1 番から 10 番まで - 大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。
また、それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。 - 大使館は、追加書類と面接を要求する場合がある。
- ビザ申請料は返金できません。
注意事項
1. タイ国内の銀行預金残高が 3,000,000バーツ以上の申請者又は配偶者の方は、タイ入国後 1 年間は預金口座からの引き落としはできません。ただし、入国日から1 年経過した時点で、引き落としは可能。引き落とし目的は、治療費の支払い、コンドミニアム購入、航空券購入、子供の学費支払いなど、タイ王国国内で発生する支払いのみに限ります。引き落とし後の預金残高は、1,500,000バーツ以上であることに限ります。
2. タイ国内の銀行預金残高が1,800,000バーツ以上で年1,200,000バーツ以上の収入の申請者又は配偶者の方は、タイ入国後1年以内にタイ国内の預金口座に3,000,000バーツ以上の入金をし、且つ入金後1年間は引き落としできません。ただし、入国日から1年経過した時点で、引き落としは可能。引き落とし目的は、治療費の支払い、コンドミニアム購入、航空券購入、子供の学費支払いなど、タイ王国国内で発生する支払いのみに限ります。 引き落とし後の預金残高は、1,500,000バーツ以上であることに限ります。
3. 健康保険は、一年間保証される健康保険になるため、タイ国内滞在期間内は、毎年更新手続きが必要です。
退職者長期滞在10年ビザ Non-Immigrant O-X ( Long Stay )
⇒満50歳以上で、長期的にタイへの滞在を希望する場合
⇒タイ王国の入国禁止者リストに入っていないこと
⇒日本国または国籍を有する国・居住国においてタイの治安を脅かすような犯罪歴がないこと
⇒日本国籍者 もしくは 日本の永住権所有者であること
⇒仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患:ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒に
罹患していないこと
⇒タイ王国内において一切の就労活動を行わないこと
⇒タイでの滞在先を決定の上、航空券を予約済みであること
来館前に、必ずビザオンライン事前予約【VABO】を行ってください。
申請時間: 9時30分~11時30分-《領事館の休館日》
受領時間:13時30分~15時00分-書類不備がなければ翌開館日に受領
必要書類
1. ビザ申請用紙 2枚 ダウンロードはこちら (SAMPLE)
2. 顔写真 2枚
・ 縦4.5㎝×横3.5㎝(6カ月以内に撮影/白黒・カラー問わず)
・ 申請用紙に1枚ずつ貼り付けて提出
3. パスポート 原本 および コピー 2枚
・ パスポートは未使用の査証欄が2ページ以上必要
・ コピーはデータ面(顔写真のある面)をA4サイズで取ること
※ 日本国籍以外の申請者は、以下の資料も必要
① パスポート番号記載面・所持者サイン記載面 コピー 2枚
② 在留カード 表裏コピー 2枚
4. 経歴書 要申請者本人の直筆署名 2部 ダウンロードはこちら
5. 金融証明書(下記2項より1項) 原本 および コピー1部
a. タイ国内銀行で発行した預金残高証明書 3,000,000バーツ以上の預金額
b. タイ国内銀行で発行した預金残高証明書 1,800,000バーツ以上の預金額および収入を証明できる書類 1,200,000バーツ以上の受給額
・ 発行後3ヶ月以内
6. 無犯罪証明書 原本 1部
・ 発行後3ヶ月以内
・本人開封無効
・ 要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700)
7. 国公立病院発行の健康診断書 英文原本 および コピー1部
・ 禁止疾患:ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒に罹患していないことを示す内容を含むもの
・ 発行後3ヶ月以内
・ 要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700)
8. タイ王国国内の保険会社により発行された健康保険証明書 原本 および コピー
・外来患者の治療費40,000バーツ以上、また入院患者の入院費400,000バーツ以上保障される保険のみ
(右記ホームページ内記載の会社のみ有効 http://longstay.tgia.org)
9. 航空券(eチケット)または フライト予約確認書 2部(コピー可)
・ 航空会社または旅行会社発行のもので、申請者名・便名・タイ入国日が確認できるもの
注意事項
※ ビザNon-Immigrant O-X(Long Stay)は計10年間滞在可能なビザになりますが、当館では5年間滞在可能なビザのみ発給が可能であり、残り5年間はタイ国内にあるタイ王国入国管理局にて延長可能となります。
※ タイ国内の銀行預金残高が3,000,000バーツ以上の申請者又は配偶者の方は、タイ入国後1年間は残高が3,000,000バーツを下回るような預金口座からの引き落としを行うことができません。ただし、入国日から1年経過した時点で引き落としは可能。引き落とし目的は、治療費の支払い、コンドミニアム購入、航空券購入、子供の学費支払いなど、タイ王国国内で発生する支払いのみに限ります。引き落とし後の預金残高は1,500,000バーツ以上であることに限ります。
※ タイ国内の銀行預金残高が1,800,000バーツ以上で年1,200,000バーツ以上の収入の申請書又は配偶者の方は、タイ入国後1年以内にタイ国内の預金口座に残高3,000,000バーツ以上となる入金を行う必要があり、且つ1年間は引き落としはできません。
ただし、入国日から1年経過した時点で、引き落としは可能。
引き落とし目的は、治療費の支払い、コンドミニアム購入、航空券購入、子供の学費支払いなど、タイ王国国内で発生する支払いのみに限ります。引き落とし後の預金残高は1,500,000バーツ以上であることに限ります。
※ 健康保険は1年間のみの保証となるため、タイ国内滞在期間内は、毎年更新手続きが必要です。
(ホームページ内記載の会社のみ有効 http://longstay.tgia.org)
退職者長期滞在10年ビザ(ノンイミグラントO-X)を取得した者は、タイ王国入国日から数えて5年間の滞在が許可されます。
残り5年は、タイ王国入国管理局にて延長申請が可能です。合計10年の滞在が可能です。
タイ王国入国管理局問い合わせ先
住所;Soi Suan Plu, off South Sathorn Road, Bangkok 10120
電話番号;(662)287-3101(下2桁01~10)
ホームページ : http://www.immigration.go.th