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タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

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法人所得税に関して

内国法人については国内外を問わず当該会計年度中の事業に係る純益に、外国法人については当該年度中にタイ国内で営んだ事業及び関連して生じた利益について、法人所得税を納税しなければなりません。

会社の利益に対する税率

課税所得 資本金500万バーツ未満の会社 資本金500万バーツ以上の会社
30万バーツ未満 20%
30万バーツ以上〜300万バーツ未満 15%
300万バーツ以上〜 20%
上記の例外
  • 2000年9月5日前に上場した企業
  • 新証券市場(MAI)に新規上場する企業
  • 外国法人で国際旅客運送業、国際貨物運送業

(b) 無申告、または会計諸表が不備で規則上作成されていない場合、当局は総収入、または総売上高に対し、5%の課税をする。
(c) 利益金を国外に送金する場合には、20%の利益送金税が課せられます。


事業税について(Business Tax)

事業税率表に定める事業を営む全ての事業者は、その総売上または総収入を課税基準として各税率に従い、事業税(Business Tax)を納税しなければなりません。事業税は主に総売上を課税基準とする為中間財、最終財を問わず多段階で課税されるので、累積的な課税となり、徴税上のトラブルが生じている。そこで事業税が持つこれらの欠点を是正するものとして付加価値税(Value added Tax)を導入しました。2005年現在付加価値税は7%です。


付加価値税(Value Added Tax)

日本の消費税に相当します。通常VATと呼び、税率は7%です。1992年から導入されましたが、当初は計算方法をめぐり、混乱がありました。この税法は日本の消費税を手本に作られ、当時の宝石業界の脱税防止の為作られたと言われております。

関税
輸入関税はブリュッセル関税品目分類表に基づき約2000品目を網羅しており、従量、従価率で規定されています。大部分は25%から60%の範囲ですが、主眼はタイ国内産業保護のためです。

関税の種類ですが、原則としては従価方式ですが、酒類は従量方式をとっています。なお両建ての品目に関しては関税率の高いほうを適用します。

課税基準
従価税は原則として卸売り現金価格を基準にしています。

その他

  1. タイでは個人投資家のキャピタルゲイン(売買差益)は非課税となっています。(法人の場合は、他の事業所得と併せて法人所得税として納税することになります)。
  2. 株式からの配当については個人・法人共に10%の源泉所得税が掛かり(差し引かれ)、預金等からの金利収入には15%の源泉所得税が掛かります。

個人所得税(所得税計算機)

課税対象者
・1年(1月1日から12月31日)を通じて、180日以上タイに滞在する者
・タイの居住者及び会社から所得を得たもの

タイで働いている者が所得税を払うのは当然ですが、180日を越えてタイに滞在する者も課税対象となる点に注意してください。所得税の支払いは、ビザ及び労働許可書の取得・継続に関連しますので、滞納にはくれぐれもご注意ください。

税率について(2021年10月現在)

年間所得 (単位:バーツ)
150,000バーツまで 免税
150,001〜300,000まで 5%
300,001〜500,000まで 10%
500,001〜750,000まで 15%
750,001〜1,000,000まで 20%
1,000,001〜2,000,000まで 25%
2,000,001〜5,000,000まで 30%
5,000,001〜 35%
所得税の計算方法
個人所得税=課税対象 x 税率(上記の表を参照)
課税対象=年間の総所得ー所得控除

*年間の総所得は、タイでの労働によって得た給与、その他の収入の合計で、給与がタイ国内で受領したか、国外で受領したかは問いません。

所得控除

所得控除の主なものは下記の通りです

給与所得における経費控除

  1. 総所得の50%(最高100,000バーツまで)
  2. 納税者本人分控除 60,000バーツ
  3. 納税者配偶者分控除 60,000バーツ
  4. 納税者子供分控除 30,000バーツ
    (一人につき、ただし25歳以下で未就労者の場合のみ。人数制限無し)
  5. 生命保険料控除 年間最高100,000バーツまで。
    (タイの保険会社で契約期間が10年以上の場合)

新型コロナウィルスによる影響により、2021年の社会保険料控除が変更となっています。

会社 本人
通常 5% 5%(上限750バーツ)
2021年6月から11月まで
の特例
2.5% 2.5%(上限375バーツ)
2021年2月から3月まで
の特例
3% 0.5%(上限75バーツ)
2021年1月
の特例
3% 3%(上限450バーツ)

個人所得税計算機
  バーツ
年間の総所得
本人控除 60,000
配偶者控除0
子供控除
0
生命保険料控除最大10万バーツ
適格年金型生命保険料控除最大50万バーツまで、ただし課税所得の15%以内とする。
登録プロビデントファンド拠出金控除最大50万バーツまで、ただし課税所得の15%以内とする。
その他の控除(出産費用控除など)
経費控除総所得の50%まで、ただし最大10万バーツまで。0
社会保険料控除月額所得が15,000バーツ以上の場合は750B/月、未満の場合は月額所得の5%。
課税所得 0バーツ
税率区分税額(バーツ)
課税所得の内150,000バーツまでは無課税 -
課税所得の内150,001〜300,000バーツまでは税率5% 0
課税所得の内300,001〜500,000バーツまでは税率10% 0
課税所得の内500,001〜750,000バーツまでは税率15% 0
課税所得の内750,001〜1,000,000バーツまでは税率20% 0
課税所得の内1,000,001〜2,000,000バーツまでは税率25% 0
課税所得の内2,000,001〜5,000,000バーツまでは税率30% 0
課税所得の内5,000,001以上は税率35% 0
年間の個人所得税額0バーツ
月額の個人所得税額0バーツ

中小規模会社の会計業務支援

あなたの会社で普通の従業員に税務処理させていませんか?
会計や税務処理の費用を払いすぎていませんか?

設立直後の会社や自社で複雑な管理会計(原価計算等)をする必要のない会社で高い会計処理人材を雇うのは大変な負担であり、雇った人材が持つリスク(その人が本当に目的にあった業務ができるかどうかを見極められない危険)が付きまといます。
また、中小企業レベルでは専門の会計担当者を雇う余裕もありませんので、税務処理を不慣れな従業員に任せることにより、後日税務申告のミスが発見されて多大な損失が発生することも少なくありません。

当タイ個人起業支援会では、個人で起業されている月商が20〜30万バーツ程度の中小企業レベルを主にコンパクトな会計(税務)処理を支援します。

月次会計処理 6,000バーツから業種業態の規模に応じた金額
(月次会計処理には税務処理も含まれています)
年次決算処理 20,000バーツから業種業態の規模に応じた金額
タイ国における会計・税務申告制度
タイ国においては、法律上すべての株式会社が法人税納税者登録(TAX IDの取得)及びVAT(付加価値税)登録を行い、適正な月次決算及び年次決算を基に税務申告を行う必要があります。加えて、タイ国内で発生する取引(主にサービス取引)については源泉税の徴収・申告納付制度が詳細に決められています。
申告すべき税金 月次 年次 摘要
法人税 決算日後5ヶ月以内 初年度及び12ヶ月満決算期以外は要中間申告(中間末以後2ヶ月以内)
源泉税 月末日後7日以内 法人税の控除項目  
VAT 月末日後15日以内  

上記のような申告・納付が要求される税務申告制度のため、会社の規模の大小に関わらず、上記の実務を行うことのできるタイ人会計担当者が不可欠となります。

税務申告代行業務の流れ
当社ではお客様の都合によりますが、概ね下記のような流れで、月次決算・税務申告代行を行います。
  1. 月末日〜翌月初:お客様の側での現金勘定の締め・チェック、証憑類の整理

  1. 翌月初締め日後: 担当者がお客様を訪問し、証憑類のチェック・回収及び源泉税・VATの申告準備

  1. 翌月7日:源泉税の申告

  1. 翌月15日:VATの申告

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