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00:14 タイ移住して収益を得る方法
02:28 現地で商売をする場合の注意点
03:08 周りの成功事例
04:25 タイ移住はこの2つさえあれば楽勝
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課税所得 | 資本金500万バーツ未満の会社 | 資本金500万バーツ以上の会社 |
---|---|---|
30万バーツ未満 | – | 20% |
30万バーツ以上〜300万バーツ未満 | 15% | |
300万バーツ以上〜 | 20% |
(b) 無申告、または会計諸表が不備で規則上作成されていない場合、当局は総収入、または総売上高に対し、5%の課税をする。
(c) 利益金を国外に送金する場合には、20%の利益送金税が課せられます。
事業税率表に定める事業を営む全ての事業者は、その総売上または総収入を課税基準として各税率に従い、事業税(Business Tax)を納税しなければなりません。事業税は主に総売上を課税基準とする為中間財、最終財を問わず多段階で課税されるので、累積的な課税となり、徴税上のトラブルが生じている。そこで事業税が持つこれらの欠点を是正するものとして付加価値税(Value added Tax)を導入しました。2005年現在付加価値税は7%です。
日本の消費税に相当します。通常VATと呼び、税率は7%です。1992年から導入されましたが、当初は計算方法をめぐり、混乱がありました。この税法は日本の消費税を手本に作られ、当時の宝石業界の脱税防止の為作られたと言われております。
関税の種類ですが、原則としては従価方式ですが、酒類は従量方式をとっています。なお両建ての品目に関しては関税率の高いほうを適用します。
タイで働いている者が所得税を払うのは当然ですが、180日を越えてタイに滞在する者も課税対象となる点に注意してください。所得税の支払いは、ビザ及び労働許可書の取得・継続に関連しますので、滞納にはくれぐれもご注意ください。
年間所得 | (単位:バーツ) |
---|---|
150,000バーツまで | 免税 |
150,001〜300,000まで | 5% |
300,001〜500,000まで | 10% |
500,001〜750,000まで | 15% |
750,001〜1,000,000まで | 20% |
1,000,001〜2,000,000まで | 25% |
2,000,001〜5,000,000まで | 30% |
5,000,001〜 | 35% |
*年間の総所得は、タイでの労働によって得た給与、その他の収入の合計で、給与がタイ国内で受領したか、国外で受領したかは問いません。
所得控除の主なものは下記の通りです
給与所得における経費控除
新型コロナウィルスによる影響により、2021年の社会保険料控除が変更となっています。
会社 | 本人 | |
---|---|---|
通常 | 5% | 5%(上限750バーツ) |
2021年6月から11月まで の特例 |
2.5% | 2.5%(上限375バーツ) |
2021年2月から3月まで の特例 |
3% | 0.5%(上限75バーツ) |
2021年1月 の特例 |
3% | 3%(上限450バーツ) |
設立直後の会社や自社で複雑な管理会計(原価計算等)をする必要のない会社で高い会計処理人材を雇うのは大変な負担であり、雇った人材が持つリスク(その人が本当に目的にあった業務ができるかどうかを見極められない危険)が付きまといます。
また、中小企業レベルでは専門の会計担当者を雇う余裕もありませんので、税務処理を不慣れな従業員に任せることにより、後日税務申告のミスが発見されて多大な損失が発生することも少なくありません。
当タイ個人起業支援会では、個人で起業されている月商が20〜30万バーツ程度の中小企業レベルを主にコンパクトな会計(税務)処理を支援します。
月次会計処理 | 6,000バーツから業種業態の規模に応じた金額 (月次会計処理には税務処理も含まれています) |
年次決算処理 | 20,000バーツから業種業態の規模に応じた金額 |
申告すべき税金 | 月次 | 年次 | 摘要 |
---|---|---|---|
法人税 | − | 決算日後5ヶ月以内 | 初年度及び12ヶ月満決算期以外は要中間申告(中間末以後2ヶ月以内) |
源泉税 | 月末日後7日以内 | 法人税の控除項目 | |
VAT | 月末日後15日以内 | − |
上記のような申告・納付が要求される税務申告制度のため、会社の規模の大小に関わらず、上記の実務を行うことのできるタイ人会計担当者が不可欠となります。
↓
↓
↓
納税額計算 *単位:タイバーツ
所得額(バーツ)/年 |
率(%) |
全額個人負担 |
全額会社負担 |
0 – 150,000 |
除外 |
除外 |
除外 |
150,000 – 300,000 |
5 |
7,500 |
7,500 |
300,001 – 500,000 |
10 |
20,000 |
20,000 |
500,001 – 750,000 |
15 |
37,500 |
37,500 |
750,001 – 1,000,000 |
20 |
50,000 |
50,000 |
1,000,001 – 2,000,000 |
25 |
7,750 |
48,666 |
年間納税額 |
|
122,750 |
163,666 |
月割納税額 |
|
10,229 |
13,638 |
手取額 |
|
1,077,250 |
1,200,000 |
2,000,001 – 5,000,000 は30% 5,000,001 up は35%
2017年から個人所得税の控除例
控除項目 |
最高額 |
基本控除(所得額の50%) |
100,000 |
本人 |
60,000 |
扶養家族(配偶者) |
30,000 |
扶養家族(子供の数は無制限)教育費控除は廃止 |
30,000/人 |
社会保険(日本人の一般的な所得額で想定) |
9,000 |
LTF(長期投資信託)=年収の15% |
90,000 |
*RMF(年金型積立ファンド)=年収の15% |
500,000 |
積立保険・年金型保険 1 最高100,00バーツ迄 |
100,000 |
*年金型保険 2 =年収の15% 最高200,00バーツ迄 |
200,000 |
*プロビデントファンド(退職金積立制度) |
積立額 |
高齢者控除(65才以上) |
190,000迄 |
* 3つを合計して50万バーツまで
参照ページ: http://money.kapook.com/view146451.html
法人税に関して
歳入法が改正され、法人税の基本税率が2016年3月4日付で30%から20%に引き下げられた。法人税率は現在20%の軽減税率が時限措置として適用されているが、今回の改正により、2016年1月1日以降に開始される会計年度についても、20%の税率が恒久的に適用されることになった。
<長期的な減税の方針を示す>
歳入法改正2016年42号が3月3日付で官報に掲載され、翌3月4日に施行された〔歳入法改正2016年42号原文(タイ語)〕。対象は会社もしくはパートナーシップ法人の所得で、2016年1月1日以後に開始される会計年度から、法人税の基本税率が現行の30%から20%へ引き下げとなった。
法人税率については、2015年12月31日以前に開始の会計年度までの時限措置として20%の軽減税率が適用されており、2016年1月1日以降に開始される会計年度にも軽減税率の適用が延長されるか関心が集まっていた。政府は2015年10月13日の閣議で、法人税率の恒久的な引き下げを決定しており、その法制化が待たれていた。今回の改正が時限措置の延長ではなく基本税率の引き下げとなったことは、政府が国際的な競争力維持などのため、長期的な減税の方針を示したものと受け止められている。
出典ページ:
https://www.jetro.go.jp/biznews/2016/03/f8a880ef700b9372.html