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2024年11月22日

本格化したTM30の憂鬱 – ビザ更新時には要注意

[aside type=”warning”]この記事は、滞在延長やビザの更新が必要で、以下の様な場所にお住まいの方に該当します。[/aside]
  • 家族や友人の家を間借りして住んでいる方。
  • ホテルやサービスアパートなどに滞在中の方。
  • コンドミニアムや家などを買って(または借りて)住んでいる方。

観光などで30日以内にタイを出国する方は、この記事が必要となるケースは稀でしょう。

TM30とは?

TM30申告を必要とする法律は2005年にタイの旅館業法にあたる「Hotel Act」という法律により施行されました。
もちろん、当初はホテルなどの宿泊業を対象としたものでしたが、ここ数年でコンドミニアムなどの一般的な住居まで適応範囲が広がりました。

この法律のどこが厄介かというと、「外国人を住まわせた者は、入国から24時間以内にその(外国人の)居住所を入国管理局に届け出なければならない」と定められているためです。
つまり、たとえ今住んでいる場所が持ち家であったとしても(外国人が住居の所有者であっても)、家族で住んでいたとしても、人数分全員を届け出る義務が生じるという事です。

この届け出に利用する申告書がTM30と呼ばれます。
この申告は出入国の度に行う必要があります。リエントリーを取得していても、90日レポートをしていても関係ありません。タイから出国してタイへ帰ってきたら、24時間以内に再度TM30申告をしなければなりません。

誰が申告するの?

申告を行う必要のある者は、居住先の様態により様々です。

  • 居住先が持ち家の場合 ⇒ 自分で申告します。
  • 居住先が借り家の場合 ⇒ 家のオーナーが申告します。
  • 居住先がホテルの場合 ⇒ 建物のオーナーが申告します。

ここで問題となるのが借り家であって、かつオーナーとの直接取引して借りている場合です。
つまり、オーナーが申告に必要な書類をタイムリーに提供してくれない可能性があると言うことです。

申告に必要な書類は?

申告に必要な書類は以下の通りです。
書類は全てコピーを用意し、全てにサインをしなければなりません。

  1. TM30フォーム(イミグレーションのWebサイトよりダウンロード
  2. 居住先の所有者の身分証(バット・プラチャーチョン)
  3. 居住先の登記簿(タビアン・バーン)
  4. (2や3の無い場合)賃貸契約書
  5. 居住者のパスポートの顔写真のページ
  6. 居住先のパスポートのビザのページ
  7. 居住者のTM6カード(出国)
  8. 居住者のパスポートの最新の出入国スタンプのページ

申告しないとどうなるの?

申告しないと滞在延長やビザの延長が出来ません
加えて、1人あたり1,600バーツの罰金が徴収されます。

申告の方法は?

申告には3通りの方法があります。
この記事を読んでいる方自身が居住先の所有者で無い場合は、居住先の所有者に申告方法を説明する必要があります。

方法1 – オンライン申請

こちらのページからユーザー登録を行う事で、オンライン申請が出来る様になります。

ユーザー登録時には申告に必要となる書類のスキャンをアップロードする箇所がありますので、予め必要書類をスキャンするなどして用意しておきましょう。ユーザー登録は通常24時間程度で承認されるようです(諸説あり)。

ユーザー登録が完了したら、メール通知されたログイン情報でログインし、必要項目を入力しましょう。
申告が完了したら、TM30申告の保存操作を行い、以下の様な画面を表示させてスクリーンショットを撮影しましょう。
このスクリーンショットは印刷することで、TM30申告の控えとしてビザ更新時に必要書類の一つとして提出します。

パソコンに不慣れな方なら、申告までには早くても2〜3日ほどかかるかもしれません。

方法2 – イミグレーションの窓口で申告する

この方法が最も早く、確実です。必要な書類を揃えて、イミグレーションで申告するだけです。
ビザ更新時でも、順番待ちの時間で申告できてしまうかもしれません。

申告後に手渡されるTM30申告の控え(↓画像例)を忘れずに貰うようにしましょう。

方法3 – 郵送で申告する

様々な理由でオンラインでも窓口でも申告できそうに無い方の為の、最終手段です。
必要書類をイミグレーションまで郵送で送付します。

TM30申告の控えは1ヵ月前後で郵送で居住先の所有者へ返送されます。
ビザ更新期限と相談しながら十分に余裕を持って郵送しなければ、オーバーステイの危険性があります。

まとめ

TM30申告は2018年後半からイミグレーションで取り締まりが厳重化されてきています。
バンコクでも2018年12月頃にはビザ更新時にTM30申告を要求される方が目立ち、2019年6月にはTM30申告(控え)はビザ更新時の必要書類の一つとなりました。

知らなかったという言い訳ではビザ更新は通りませんので、いざとなって焦らないように予め居住先の所有者(オーナー)と十分に話し合っておきましょう。オーナーが身分証のコピーに難色を示したり、オーナーがTM30申告の申告方法を知らないなどでビザ更新に影響が出ないように注意しましょう。

コンドミニアムやアパートなどを借りている方は、出来るだけタイ語の出来る第三者または仲介者を間に通して賃貸契約を結ぶ方がオーナーにとっても、あなたにとっても安心できるかもしれませんね。

ブログの内容は投稿当時の法律・運用状況に基づいたものです。投稿後に法改正や運用変更がなされている場合がありますので、当ブログの情報を活用される場合は、必ずご自身の責任で最新情報を確認してください。

加地 茜
加地 茜https://a-kaji.mystrikingly.com/
言葉も文化も謎だらけのタイに、たった一人で来るのはきっと心細いと思います。私も初めてタイに来たときはそうでした。 皆さまがタイに居るときも、いつもほっこりした温かい気持ちでいられるように、一緒に悩んで泣いて笑っちゃいましょう。 些細なことでも、いつでも気軽に尋ねて下さいね。
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