最近の投稿
- 4月, 2021
4月1日よりタイ入国時の隔離期間が10日に短縮
- 4月, 2020
会社設立の商務省関連費用(2019年10月現在)
ビジネスに必要な3つの視点
個人でコンドミニアムでマッサージとエステサロンを開く事はできますか?
バンコクで英会話学校を設立することを考えています。
タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト
お気軽にご連絡ください。タイ国内:063-139-5605/日本から:050-3134-3722 (IP電話) LINE: @a.kaji ■ブログ
タグ:Oビザ
家族ビザ(いわゆるOビザ)のよくある誤解

タイ人と結婚した日本人の中で一部ですが、結婚すればタイのOビザが自動的にもらえると思っている方がいます。
日本人と結婚したタイ人は割と簡単にビザが出るので同じだと思ってしまうのかもしれません。
タイ人と結婚した日本人を含む外国人は以下の条件がクリアされないとOビザが申請できずタイに長期滞在はできません。
条件を見ると金のない外国人はお断りというポリシーが見えます。
家族ビザ(いわゆるOビザ)の申請に必要な書類は次の通りです。
1.申請書(T.M.7) 注1
2.パスポート原本とその写し(顔写真、ビザのページのみ) 注2
3.婚姻証明書、原本とその写し
4.タイ人配偶者のI.Dカード、原本とその写し
5.同上の住居登録証、原本とその写し 注3
6.預金通帳(40万バーツ以上の預金) 注4
7.6の銀行発行残高証明書 原本
8.自宅の写真(4~5枚)
9.自宅の地図
10.出生登録書(もし子供がいる場合)
11.10の住居登録証(もし子供がいる場合)
12.写真(4×6cm) 1枚
注1:申請の際、タイ人配偶者も出願すること。
注2:申請の際、ビザのカテゴリーはノンイミグラントビザであること。ノービザは不受理。ツーリストビザは、ノンイミグラントビザ(いわゆるOビザ)に変更後、申請可能。ただし、入国後、1ヶ月以内にビザを変更すること。
注3:2007年7月より自宅の写真が必要になりました。
注4:2008年12月より前年度の納税証明書から40万バーツの預金に変更になりました。
注5:上記6の預金通帳について、申請人名義の普通口座に限る。新規ビザ申請の場合、2ヶ月間口座に保管が必要。更新の場合は、3ヶ月間の保管が必要です。⇒ 40万バーツを切った時点でリセットされる可能性がありますので、常に40万バーツをキープして下さい。
タイ国での離婚手続き
在タイ日本大使館サイトより転載しました。
タイ国に居住している日本人とタイ人夫婦とが離婚する場合の渉外的離婚手続については、法の適用に関する通則法(わが国の国際私法)、日本国民法及びタイ国民商法等の諸法令が重複適用されます。
主な手続の種類を大別すると次のとおりとなります。
国際私法について
国際結婚・貿易取引等のような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。外国判決の承認・執行や裁判管轄権の問題も扱う。
-
日本国民法に基づく離婚手続き
(窓口:日本の本籍地役場)
夫婦の一方である日本人配偶者の常居所(下記参照)が日本にあると認められるときは、日本国民法(以下、単に「民法」という)に基づく離婚届を日本の本籍地役場(市区町村)に対して届出(郵送また第三者による持参提出)をすることができます(法の適用に関する通則法27条但書、戸籍法40条、民法764・741・739条)。
常居所について
常居所とは、単なる居所とは異なり、人が相当長期間にわたって居住する場所を意味し、住所に類似した概念とされています。住民登録があれば、通常、日本に常居所があると推定されますが、その認定は行政講学上、居住年数、居住目的、住居等の諸要素を総合的に勘案してする必要があるとされています。よって、その具体的認定は日本の市区町村役場がおこないます。
【必要書類】
-
- 離婚届 2通
- 戸籍謄本(市区町村役場発行日から3ヶ月以内のもの)2通
- タイ人配偶者の国籍を証明する書類(タイ国住居登録証や旅券等)
- 上記和訳文(要翻訳者名明記)
翻訳箇所: 1頁、個人頁(配偶者)18頁(該当ある場合のみ)*タイ人配偶者側の必要書類については、役場により取り扱い(原本性や翻訳の様式等)の相違がありますので、お届けになる役場に直接ご確認下さい。
【留意事項】
-
- 日本人配偶者の常居所が日本になければなりません。届出に際し、当事者夫婦に出頭義務はありません。ただし、本届出は、外国人配偶者も届出人となる創設的届出となりますので、届出の窓口は日本の本籍地役場のみとなります。大使館または総領事館には届出をすることができません(戸籍法40条)のでご注意ください。
- 当初の婚姻の準拠法が民法以外の他国の法律(タイ国法など)であっても、協議により届出をすることができます(民法739条・764条)。
- 証人(成年に達している者)2名の連署が必要です(民法739条2項)。届出に際し、証人の方に出頭義務はありません。
- 離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者と定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。
- 婚姻に際し、タイ人配偶者の氏に姓を改めた方は、離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出により、元の日本人としての姓に変更することができます(戸籍法107条3項)。
- この離婚届が受理されると、日本人配偶者の戸籍に離婚の事実が記載されます。タイ人配偶者の方は、タイ国郡役場での自らの離婚手続(家族状態登録 簿の変更)のため、本戸籍の翻訳が必要となります。当館では、申請に基づき、本手続に必要な証明書(離婚証明書)を発行しています。
●離婚証明書の発行のための必要書類は「戸籍記載事項証明」をご参照ください。
双方が離婚について協議が整えば、タイ国法に基づく協議離婚の登録をすることができます(タイ国民商法1515・1531条)。
タイでの離婚登録手続の詳細については、タイ国郡役場にお問い合わせください。
*タイ国での離婚手続終了後、引き続いて日本国側での離婚手続をおこなう(窓口:大使館・総領事館又は日本の本籍地役場)
タイ国での離婚登録後、3ヶ月以内に、大使館・総領事館または日本の本籍地役場に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法41条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。
【日本国側に離婚届(報告的)を提出するために必要な書類】
【留意事項】
-
- 報告的届出なので、日本の常居所の有無にかかわらず、大使館・総領事館または日本の本籍地役場のいずれにも届出することができます。ただし、日本の本籍地役場に届け出る場合、必要書類については、役場の担当者に詳しくお問い合わせください。(役場によっては、上記以外の書類が必要となる可能性もあります。)
- 離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者として定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。タイ国役場が発行する離婚登録簿にもその旨の記載がなければなりません。
- 報告的届出のため、証人は不要です。
- タイ国での離婚登録日から3ヶ月以内に届出が必要です(戸籍法41条)。なお、報告的届出のため、届出人は日本人配偶者の方となります。届出に際し、タイ人配偶者の出頭及び署名は任意です。
タイ国に居住する日本人とタイ人夫婦が、離婚について協議が整わない場合、裁判を申し立てることができます。そして、タイ国裁判所における離婚判決が確定した場合、その離婚判決は、民事訴訟法118条に規定する要件(後記参照)を具備する限り、日本においても効力を有します。この場合、判決のあった
日から10日以内に、日本の市区町村役場または大使館・総領事館に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法77・63条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。
【民事訴訟法118条に規定する4要件】
-
- 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
- 敗訴の被告が公示送達によらないで訴訟の開始に必要な呼び出し等の送達を受けたこと又は被告が応訴したこと
- 判決の内容及び訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと
- 相互の保証があること
【必要書類】
【留意事項】
- 報告的届出のため、証人は不要です。
- タイ国での裁判確定から10日以内に届出が必要です (戸籍法77・63条)。なお、報告的届出のため、届出人は日本人配偶者の方となります。タイ人配偶者の出頭及び署名は任意です。
ビザの種類
ビザにはいくつかの種類があります。
- 短期の観光
- 日本のパスポートで観光目的であること。
- パスポートの残存有効期間が、入国時において6ヶ月以上あること。
- 帰国用の航空券を所持していること。
(ただしこれは厳格に運用されていません)
なお、この場合でも、滞在を延長したいときは、入管に申請して15日の延長が認められます。 - 観光ビザ
- パスポート
- 航空券又は予約確認書
- 写真 4.5×4を2枚
- 申請書1通(大使館備付)作成
- 配偶者ビザ
- パスポート
- 戸籍謄本(外務省の認証不要)
- 写真 4.5×4を2枚
- 申請書2通(大使館備付)作成
- ノンイミグラントビザ・カテゴリー”O” を1年間に延長(1年ビザ)
- 婚姻登録証
- 住居登録証
- 子供の出生登録証
- 預金通帳
- 銀行発行の取引証明書(英文)
- 申請書1通作成
- 手数料500バーツ
- 居住ビザ
- 申請用紙(書式TM 9)
- 個人情報(書式有り)
- 健康診断書
- 申請者の国籍がある国の警察が発行し、その国のタイ大使館が承認した、または、タイにあるその国の大使館が承認した警察(無犯罪)証明書。
- 卒業証明書のコピー。
- 申請者の国籍がある国が発行し、その国のタイ大使館が承認した、または、タイにあるその国の大使館が承認した戸籍謄本。(海外で入籍した場合のみ。)(タイ国で婚姻手続き完了の場合、または、タイ国で出生登録
- 妻または子供のIDカード、戸籍謄本(タビヤンバーン)のコピー。
- 申請者が働いている会社の雇用証明書。
- 労働許可証(ワークパミット)の全ページのコピー。
- 過去 3年間の申請者の所得税申告用紙、納税領収書のコピー。
- 申請する年の1月から前月までの各月所得税申告用紙(ポーゴードー1)。(月収所得者のみ。)
- 申請者が働いている会社の会社登録証。
- 申請者が働いている会社の付加価値税登録証。
- 株主者名簿(申請者が株を保有している場合。)
- 申請者が働いている会社の1年前の賃借対照表、所得税申告書(ポーゴードー50)、納税領収書のコピー。(ただし、国家公務員、および国営企業職員は除く。)
- 申請者が住んでいるところ、申請者が働いている会社の地図。
- パスポートのコピー。(3年以上タイに滞在していたことが証明できる部分。)
- 銀行の残高証明証、および通帳のコピー。
30日までの滞在の場合、次の要件が整っていれば、ビザを取得する必要はありません。
観光目的でも30日を超える滞在の場合は、在日タイ大使館に観光ビザを申請します。
東京の大使館の場合、午前9時から11時30分申請、翌日以降の受領です。
<必要書類>
料金3000円で60日の滞在が認められます。
なお、滞在を延長したいときは、入管に申請して30日の延長が認められます。
ビザの申請はいずれの場合も出頭しなければなりませんが、受領は1000円余計に払えば、郵送してくれます。
旅行業者も代行してくれるようですが、署名は本人のものでなければ不可とのことです。
<ビザの申請場所>
タイ王国大使館 東京都品川区上大崎3-14-6
電話 03-3441-1386
タイ王国大阪総領事館 大阪府大阪市北区中之島3-6-32
電話 06-6243-5563
タイ王国横浜名誉総領事館 神奈川県横浜市西区南幸2-12-6
電話 045-312-4128
タイ王国名古屋名誉領事館 愛知県名古屋市西区錦3-6-29興和内
電話 052-963-3001
タイ人の配偶者の場合、観光ビザの申請ももちろんできますが、60日を超えて滞在予定の場合は、配偶者ビザの申請をします。
<必要書類>
料金4500円で90日の滞在が認められます。
なお、航空券又は予約確認書は不要とされています。
このビザは、『ノンイミグラントビザ・カテゴリーO』というのが正式名称で、大使館では入国ビザとも呼んでいます。
タイ人の配偶者で、ノンイミグラントビザ カテゴリー”O”を持っていて、なお、90日を超えて滞在したい場合には、入管で延長申請ができます。この手続は少しずつ変わっていくようですので、以下参考までに私の経験をご覧ください。
<延長申請必要書類>
タイ人の家族(妻、子供等)を持つ外国人が居住ビザ取得のために申請する書類
結婚手続き支援
結婚手続き代行費用が高すぎるとお感じのあなたへ!
お任せパックであなたを支援します。
日本人が在タイしている場合のお任せパック:3万バーツから
(書類の不備などにより多少変動します。)
日本人が在日している場合のお任せパック:3.5万バーツから
(書類の不備などにより多少変動します。)
費用の差は主に通信費の違いです。
婚姻手続き方法について
□先に日本に婚姻届を出す方法
- 婚姻に必要な書類を集める
- タイ語書類の日英翻訳とタイ国外務省での認証
- 日本での婚姻届け出
- 日本の戸籍謄本の翻訳とタイ国外務省での認証
- タイへの婚姻届け出
◎日本人男性(女性)が用意する必要な書類
- 戸籍謄本一通
本籍地以外の市区町村に提出する場合に必要となります。 - 婚姻届一通
本籍地役場以外に届け出る場合、2通以上要求されることがあります。事前に届出を予定する市町村役場に必要部数を確認しておいて下さい。婚姻届の届出人署名押印欄の妻欄に、婚姻する相手であるタイ女性の署名が必要です。(婚姻する相手であるタイ女性の印鑑および拇印の押印は必要ありません。) - 申述書一通
結婚する相手であるタイ女性または男性の「婚姻要件具備証明書」が発行されず、独身証明書として発行された場合、独身証明書に添付する形となります。役場に規定のフォーマット(書式)がある場合もありますので、事前に届出を予定する市町村役場に確認しておいて下さい。申述書には結婚する相手であるタイ女性または男性の署名が必要です。なお、「婚姻要件具備証明書」が発行された場合、この書類は不要となります。
◎タイ人女性または男性の必要書類
- 婚姻要件具備証明書一通
独身である旨、およびタイ国法において婚姻することに障害がない旨の証明です。タイ人の住居登録証がある役場で申請して取得します。
タイ人女性または男性が日本に滞在している場合、在日タイ王国大使館発給の婚姻要件具備証明書を添付するよう要求されることがあります。その場合の手続き方法は、以下のサイトを参照してください。
・日本の法律に従って婚姻手続きをする際の婚姻要件具備証明書の申請について(在東京タイ王国大使館領事部)
婚姻要件具備証明書はタイ語で「ナンスー・ラップローン・クンナソンバット・ティー・チャチョッタビヤン・ソムロットダイ」または「バイ・ラップローン・サタナパープ・カーンソムロット」と呼ばれています。独身証明書はタイ語で「バイ・ラップローン・クアムソート」と呼ばれています。
- 住居登録証謄本一通
住民票と戸籍を兼ねたようなもの。タイ語では、「タビアン・バーン」と呼ばれています。各家庭にありますので、コピーしたうえ、役場で謄本化します。
- 国籍を証明する書類一通
住居登録証にも当人の国籍が記載されていますが、本人の顔写真入り証明を求められる場合もあります。パスポート(旅券)の表紙および所持人欄のコピー、もしくは国民身分証明書のコピーなどが良いでしょう。出生証明書を要求する市町村役所もあります。
★注意事項
夫または妻になる者が未成年(満20歳未満)の場合には、親の同意が必要です。
日本人男性または女性が未成年の場合、原則として父母の同意が必要とされ、父母の一方が意思を表示できないなどの場合には、一方の同意だけで構わないとされています。そして、同意の旨を婚姻届に記載することになります。
タイ人女性または男性が未成年の場合、原則として父母の承諾が必要とされます。父母の承諾が得られないなどの場合には、裁判所に婚姻の許可を求めることができます。この場合には、別途、承諾した旨の書面を添付しなければなりません。書式は特に定められていません。
■タイ語書類の翻訳とタイ国外務省での認証
タイ人女性または男性のタイ語原文書類を郡役場で取得した後、この英訳文を作成し、タイ国外務省に持参して認証を受けます。タイ語原文と英訳文が契印・認証されます。(費用は200バーツですが、当日受け取りたい場合は400バーツとなります。)
このほか認証は不要ですが、日本の役場に提出する参考資料として日本語訳文も必ず必要です。
■日本での婚姻届け出
必要書類を添付して、日本の戸籍役場へ婚姻届を提出します。婚姻届提出後、問題がなければ、通常は1週間程度で、戸籍にタイ人との婚姻の旨が記載されます。
■日本の戸籍謄本の英語翻訳とタイ国外務省での認証戸籍に婚姻記載がされた後に戸籍謄本を取得して、在タイ日本大使館へ持参し、大使館から英文の戸籍記載事項証明書(婚姻成立証明)の発行を受けます。
この申請のときに、日本人夫または妻が直接日本大使館へ出頭できないときは、タイ人妻または夫などを代理人にすることも可能です。その際、委任状一通を提出しなければならないこととされています。この委任状には定型書式はありません。なお、委任者(日本人)は委任状に押印、受任者の氏名を自筆記入した方が良いでしょう。
英文の婚姻成立証明書が発行されたら、このタイ語訳文を用意し、タイ国外務省の認証を受けます。英文の証明書とタイ語訳が契印・認証されます。
■タイへの婚姻届け出
この認証を受けた戸籍謄本をタイ国の地方官署(郡役場)へ持参します。タイでは、登録官の面前で証言し、署名する必要があります。妻または夫であるタイ人女性または男性のほか、2名の証人が署名します。日本人夫または妻の出頭または署名は求められていないようです。
この手続を完了しますと、婚姻した旨が記載された家族身分登録票と記録書面が発行されます。
タイ人妻の場合、従来は同時に、住居登録証(タビアンバーン)および国民身分証明書の改姓と敬称変更の手続がなされていました。しかし、タイ国憲法裁判所は、2003年6月5日に夫婦別姓を認容する判決をなし、タイ人女性も婚姻後、夫の姓を称するか旧姓を称するか選択できるようになった模様です。全ての郡役場が足並み揃えているのかどうか分りませんので、手続き時にお問い合わせになることをお勧めします。
以上で、タイ国・日本国双方における婚姻手続きが完了します。
結婚関連各種書類の英語+日本語翻訳パック | |
---|---|
日本領事館やタイ外務省での認証費用と代行手数料は別途必要です。 |
1〜2 5,000バーツ
1〜4 1〜5 |