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リタイアメントビザ(O-A/1年)の医療保険最低額が大幅増?!

以下の記事によると、2022年9月1日以降にリタイアメントビザ(O-A/1年)を新規取得・更新する際には、「外来患者の治療費および入院患者の入院費の両方が3,000,000バーツ以上保障される医療保険に加入していること」が条件となるようです。

この変更は、現行の「外来患者の治療費および入院患者の入院費の両方が400,000バーツ以上保障される医療保険に加入していること」より7倍以上の大幅増となります。既に加入済みの保険会社では該当の保険規定がないなどで、保険会社の変更を余儀なくされる可能性が高いと思われます。

https://aseannow.com/topic/1234711-how-are-the-non-immigrant-visa-%E2%80%9Co-a%E2%80%9D-long-stay-visa-requirements-changing/

ビザの条件変更では毎度のことですが、イミグレーションによる公式発表は2021年10月23日の段階では行われていません。
この条件のまま適用となるかどうか、いつから適用となるかについては今後もイミグレーションのWebサイトなどでの定期的な確認をお勧めします。

イミグレーションでの適用が確認され次第、該当の保険や費用を含めた詳細を弊社ブログでも告知を予定しています。

リタイアメントビザ(O-A/1年)にコロナ保険が必須に?!

2021年6月15日、リタイアメントビザ(O-A/1年)を申請する場合に必要とされていた健康保険に関連する条件の変更が閣議決定( https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42740されました。
この決定がイミグレーションで適用された場合、以下の様な変更が行われる可能性があります(2021年6月17日現在ではイミグレーションでは未適用です)。

現行条件 変更予定条件
外来患者の治療費40,000バーツ以上
および
入院患者の入院費400,000バーツ以上保障される保険に加入していること
新規ビザ申請の場合:
新型コロナウィルスに対する治療補償が100,000米ドル以上(または3,000,000バーツ以上)ある医療保険に加入していること。
ビザ延長の場合:
海外(自国)で契約した医療保険を以下の方法で認証を受けたものの利用も可能。
  • 保険証書を在タイ大使館(自国)で認証を受けたもの。
  • 保険証書を自国の外務省による公印確認を受けたもの。
何らかの問題で医療保険に加入できない場合:
  • 医療保険に加入できない旨を記した保険会社による書面。
  • 最低3,000,000バーツ以上の額面のある、イミグレーションの指定する、預金残高やその他の保険証書など。

なお、この変更案はあくまでも閣議決定された物で、イミグレーションによる公式発表は2021年6月17日の段階では行われていません。
この条件のまま適用となるかどうか、いつから適用となるかについては今後もイミグレーションのWebサイトなどでの定期的な確認をお勧めします。

イミグレーションでの適用が確認され次第、該当の保険や費用を含めた詳細を弊社ブログでも告知を予定しています。

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