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タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

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ワークパミット(労働許可証)申請支援

タイで会社設立後のワークパミット(労働許可証)新規申請及び更新手続きを支援致します。

ワークパミット新規申請

  1. ワークパミットの申請用紙と申請書類一覧が書かれた書類一式を代理受領してきます。
  2. ワークパミット申請に必要な会社関連の書類をお教えいたしますので、ご用意いただきます。
  3. ワークパミットを申請代行します。書類に不備がなければ2週間くらいでワークパミットが発行されます。受け取りには本人の同行が必要です。

  • 写真が5×6センチのものが3枚必要です。(6ヶ月以内に撮影した写真)
  • パスポートとのパスポートのコピー
  • 会社登記証(ナングスーラップローング)と会社営業許可証(タビアンガンカー)
  • 株主名簿 ボーオージョー5
  • ポーゴードー50、ポーゴードー1(3ヶ月間分、外国人1人に対してタイ人4人が必要)ポーゴードー91、ポーポー1、ポーポー20
  • 会社の所在がわかる地図
  • 最終学歴証明書(英文で学校長のサイン)
  • 健康診断書(タイの病院で受けた証明書で6ヶ月以内のもの)
  • 会社の組織図(チャート)
  • その他当局が要求した書類

#パスポートと会社の書類のコピーには会社印を押してすべての書類にあなた様のサインをしてください。サインはパスポートにしてあるサインと同じものがいいでしょう。

以上が最初の申請に必要なステップと書類です。

タイで働くのにワークパーミットが要らなくなる?

[contentcards url=”https://www.thephuketnews.com/phuket-law-working-without-a-work-permit-now-possible-67692.php” target=”_blank”]

この記事に、法律の変更点が説明されていますね。
要約すると

いずれも、外国人が対象。

A:

  • 政府管轄の短期の仕事(セミナーやイベント、展示会、スポーツ競技参加、監査など)
  • 国の発展のために有用な、事業の運用、投資、知識や技術を持つ人。
  • Foreign Business Act (1999)の下で事業許可を受けている海外法人の代表者。

である場合は、ワークパーミット無しで仕事可能。

B:

  • 15日以内の「緊急の仕事

これは、労働局の公式な許可を得なくとも、労働局への通知を行う事で可能。「緊急の仕事」が、15日以内に完了しない場合は、追加で最大15日延長可能。

C:

  • 雇用主は、被雇用者の雇用から15日以内に労働局まで被雇用者の氏名、国籍と仕事の詳細を通知すること。
  • 雇用主は、被雇用者の雇用の終了から15日以内に労働局まで雇用の終了と、その理由を通知すること。※労働局への通知を怠った雇用主は、最高20,000バーツの罰金。
  • ワークパーミット申請は、オンラインで申請する事を許可する。
  • 被雇用者が、ワークパーミット無しで仕事をした場合、罰金B5,000B50,000だけ。
  • 雇用主は、罰金B10,000B100,000

15日以内の「緊急の仕事」は、労働局の許可は不要だが、労働局への通知は必要、とありますね。

通知方法はオンラインでOK

⇒ 法律としては「オンラインでのワークパーミット申請を許可」していますが、「オンラインでのワークパーミット申請が出来る」様になるには行政側の対応待ち、という所でしょうか。

まとめ

今回の法改正により、一定の条件下において、より働きやすくなる可能性が示されました。
実際の対応は労働局次第ですが、タイ個人起業支援会では、逐次情報を更新して参ります。

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