2021年9月4日のタイ入国管理局 (Thai Immigration Bureau)のFacebookでの投稿によると、2021年9月4日(土)以降の 全てのタイプのビザ延長の手続きは45日前から可能となるとのことです。
この条件はチェーンワッタナー政府総合庁舎のL、M、N、Jカウンター、ムアントンタニ臨時サービスセンターのKカウンターでの申請で適用となります。
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2021年9月4日のタイ入国管理局 (Thai Immigration Bureau)のFacebookでの投稿によると、2021年9月4日(土)以降の 全てのタイプのビザ延長の手続きは45日前から可能となるとのことです。
この条件はチェーンワッタナー政府総合庁舎のL、M、N、Jカウンター、ムアントンタニ臨時サービスセンターのKカウンターでの申請で適用となります。
2021年6月21日のタイ入国管理局第1課政府合同庁舎事務所 (Thai Immigration Bureau Division 1, The Government Complex Office)のFacebookでの発表によると、2021年7月19日(月)以降の以下の種類の申請・手続きには、所定のWebサイト(http://203.151.166.132/immigrant_queue/booking/)からの事前オンライン予約が必要となるとのことです。
※その他、ミャンマー・ラオス・カンボジア人対象の就労ビザ(NON-LA)に関する、イミグレーションサービスセンター(バンコク内3箇所)での延長なども事前オンライン予約の対象となっています。
上記以外の申請・手続きに関しては、今まで通り、現地で番号札を取得する形での対応となるようです。
事前オンライン予約のサイトでは、2021年6月23日現在、以下の様な入力項目が設けられており、事前予約は45日前から(土日祝祭日除く)行う事が出来る様です。
予約できる時間は20分毎に午前8.30から午後16.20まで設けられているようですが、通常の申請人数を考慮すると、かなり余裕を持って予約を入れなければ都合の良い日時に予約できない可能性が高いものと思われます。
バンコクイミグレーションでのビザ延長や90日レポート等の際は、事前オンライン予約を忘れないようにしましょう。
はい、制度上有利となっています。
通常、外国人を雇用する場合、外国人1人に対して必要な会社の資本金は200万バーツ、外国人1人に対してタイ人4名の雇用が最低限必要となります。
しかし、タイ人配偶者の居る外国人(Oビザ保有者)が雇用や起業する場合は、それぞれ半分に条件が緩和され、外国人1人に対して資本金100万バーツ、外国人1人に対してタイ人2名の雇用で済みます。
例えば、外国人2人を雇用する会社の場合、その外国人が2人ともタイ人と結婚している場合、その会社の資本金は最低200万バーツ、雇用するタイ人は最低4名で済みます。もし、その外国人の内、一人だけがタイ人と結婚している場合、その会社の資本金は最低300万バーツ、雇用するタイ人は最低6名ということになります。
つまり、タイ人配偶者がいる状態で起業する場合、より規模の小さいビジネスから始めることができる可能性があるという事です。
もし、タイでの新規起業にご興味がおありの方は、是非、弊社までご相談頂ければ幸いです。
支援サービス料金表:https://thai-kigyosien.com/02-charges
タイ人と結婚した日本人の中で一部ですが、結婚すればタイのOビザが自動的にもらえると思っている方がいます。
日本人と結婚したタイ人は割と簡単にビザが出るので同じだと思ってしまうのかもしれません。
タイ人と結婚した日本人を含む外国人は以下の条件がクリアされないとOビザが申請できずタイに長期滞在はできません。
条件を見ると金のない外国人はお断りというポリシーが見えます。
家族ビザ(いわゆるOビザ)の申請に必要な書類は次の通りです。
1.申請書(T.M.7) 注1
2.パスポート原本とその写し(顔写真、ビザのページのみ) 注2
3.婚姻証明書、原本とその写し
4.タイ人配偶者のI.Dカード、原本とその写し
5.同上の住居登録証、原本とその写し 注3
6.預金通帳(40万バーツ以上の預金) 注4
7.6の銀行発行残高証明書 原本
8.自宅の写真(4~5枚)
9.自宅の地図
10.出生登録書(もし子供がいる場合)
11.10の住居登録証(もし子供がいる場合)
12.写真(4×6cm) 1枚
注1:申請の際、タイ人配偶者も出願すること。
注2:申請の際、ビザのカテゴリーはノンイミグラントビザであること。ノービザは不受理。ツーリストビザは、ノンイミグラントビザ(いわゆるOビザ)に変更後、申請可能。ただし、入国後、1ヶ月以内にビザを変更すること。
注3:2007年7月より自宅の写真が必要になりました。
注4:2008年12月より前年度の納税証明書から40万バーツの預金に変更になりました。
注5:上記6の預金通帳について、申請人名義の普通口座に限る。新規ビザ申請の場合、2ヶ月間口座に保管が必要。更新の場合は、3ヶ月間の保管が必要です。⇒ 40万バーツを切った時点でリセットされる可能性がありますので、常に40万バーツをキープして下さい。
タイ国に居住している日本人とタイ人夫婦とが離婚する場合の渉外的離婚手続については、法の適用に関する通則法(わが国の国際私法)、日本国民法及びタイ国民商法等の諸法令が重複適用されます。
主な手続の種類を大別すると次のとおりとなります。
国際結婚・貿易取引等のような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。外国判決の承認・執行や裁判管轄権の問題も扱う。
(窓口:日本の本籍地役場)
夫婦の一方である日本人配偶者の常居所(下記参照)が日本にあると認められるときは、日本国民法(以下、単に「民法」という)に基づく離婚届を日本の本籍地役場(市区町村)に対して届出(郵送また第三者による持参提出)をすることができます(法の適用に関する通則法27条但書、戸籍法40条、民法764・741・739条)。
常居所とは、単なる居所とは異なり、人が相当長期間にわたって居住する場所を意味し、住所に類似した概念とされています。住民登録があれば、通常、日本に常居所があると推定されますが、その認定は行政講学上、居住年数、居住目的、住居等の諸要素を総合的に勘案してする必要があるとされています。よって、その具体的認定は日本の市区町村役場がおこないます。
*タイ人配偶者側の必要書類については、役場により取り扱い(原本性や翻訳の様式等)の相違がありますので、お届けになる役場に直接ご確認下さい。
双方が離婚について協議が整えば、タイ国法に基づく協議離婚の登録をすることができます(タイ国民商法1515・1531条)。
タイでの離婚登録手続の詳細については、タイ国郡役場にお問い合わせください。
*タイ国での離婚手続終了後、引き続いて日本国側での離婚手続をおこなう(窓口:大使館・総領事館又は日本の本籍地役場)
タイ国での離婚登録後、3ヶ月以内に、大使館・総領事館または日本の本籍地役場に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法41条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。
タイ国に居住する日本人とタイ人夫婦が、離婚について協議が整わない場合、裁判を申し立てることができます。そして、タイ国裁判所における離婚判決が確定した場合、その離婚判決は、民事訴訟法118条に規定する要件(後記参照)を具備する限り、日本においても効力を有します。この場合、判決のあった
日から10日以内に、日本の市区町村役場または大使館・総領事館に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法77・63条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。