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タイ国での離婚手続き

在タイ日本大使館サイトより転載しました。

タイ国に居住している日本人とタイ人夫婦とが離婚する場合の渉外的離婚手続については、法の適用に関する通則法(わが国の国際私法)、日本国民法及びタイ国民商法等の諸法令が重複適用されます。
主な手続の種類を大別すると次のとおりとなります。

国際私法について

国際結婚・貿易取引等のような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。外国判決の承認・執行や裁判管轄権の問題も扱う。

  1. 日本国民法に基づく離婚手続き

(窓口:日本の本籍地役場)

夫婦の一方である日本人配偶者の常居所(下記参照)が日本にあると認められるときは、日本国民法(以下、単に「民法」という)に基づく離婚届を日本の本籍地役場(市区町村)に対して届出(郵送また第三者による持参提出)をすることができます(法の適用に関する通則法27条但書、戸籍法40条、民法764・741・739条)。

常居所について

常居所とは、単なる居所とは異なり、人が相当長期間にわたって居住する場所を意味し、住所に類似した概念とされています。住民登録があれば、通常、日本に常居所があると推定されますが、その認定は行政講学上、居住年数、居住目的、住居等の諸要素を総合的に勘案してする必要があるとされています。よって、その具体的認定は日本の市区町村役場がおこないます。

【必要書類】

    • 離婚届 2通
    • 戸籍謄本(市区町村役場発行日から3ヶ月以内のもの)2通
    • タイ人配偶者の国籍を証明する書類(タイ国住居登録証や旅券等)
    • 上記和訳文(要翻訳者名明記)
      翻訳箇所: 1頁、個人頁(配偶者)18頁(該当ある場合のみ)

       

      *タイ人配偶者側の必要書類については、役場により取り扱い(原本性や翻訳の様式等)の相違がありますので、お届けになる役場に直接ご確認下さい。

【留意事項】

    • 日本人配偶者の常居所が日本になければなりません。届出に際し、当事者夫婦に出頭義務はありません。ただし、本届出は、外国人配偶者も届出人となる創設的届出となりますので、届出の窓口は日本の本籍地役場のみとなります。大使館または総領事館には届出をすることができません(戸籍法40条)のでご注意ください。
    • 当初の婚姻の準拠法が民法以外の他国の法律(タイ国法など)であっても、協議により届出をすることができます(民法739条・764条)。
    • 証人(成年に達している者)2名の連署が必要です(民法739条2項)。届出に際し、証人の方に出頭義務はありません。
    • 離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者と定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。
    • 婚姻に際し、タイ人配偶者の氏に姓を改めた方は、離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出により、元の日本人としての姓に変更することができます(戸籍法107条3項)。
    • この離婚届が受理されると、日本人配偶者の戸籍に離婚の事実が記載されます。タイ人配偶者の方は、タイ国郡役場での自らの離婚手続(家族状態登録 簿の変更)のため、本戸籍の翻訳が必要となります。当館では、申請に基づき、本手続に必要な証明書(離婚証明書)を発行しています。
      ●離婚証明書の発行のための必要書類は「戸籍記載事項証明」をご参照ください。

双方が離婚について協議が整えば、タイ国法に基づく協議離婚の登録をすることができます(タイ国民商法1515・1531条)。
タイでの離婚登録手続の詳細については、タイ国郡役場にお問い合わせください。

*タイ国での離婚手続終了後、引き続いて日本国側での離婚手続をおこなう(窓口:大使館・総領事館又は日本の本籍地役場)
タイ国での離婚登録後、3ヶ月以内に、大使館・総領事館または日本の本籍地役場に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法41条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。

【日本国側に離婚届(報告的)を提出するために必要な書類】

    • 離婚届 2通
    • 日本人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの) 2通
    • タイ国離婚登録証(原本に限る)*親権者として監護すべき子どもがいる場合は、タイ国離婚登録簿(バイタビアンガーンヤー)もあわせてご提出ください。
    • 上記和訳文(要 翻訳者明記)
      • 離婚登録証の和訳書式WORD PDF
      • 離婚登録簿の和訳書式EXCEL PDF
    • タイ国住居登録証(原本に限る)
    • 上記和訳文(要 翻訳者明記)翻訳箇所: 1頁、個人頁(配偶者)18頁(該当ある場合のみ)
      • 住居登録証の和訳書式WORD PDF

【留意事項】

    • 報告的届出なので、日本の常居所の有無にかかわらず、大使館・総領事館または日本の本籍地役場のいずれにも届出することができます。ただし、日本の本籍地役場に届け出る場合、必要書類については、役場の担当者に詳しくお問い合わせください。(役場によっては、上記以外の書類が必要となる可能性もあります。)
    • 離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者として定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。タイ国役場が発行する離婚登録簿にもその旨の記載がなければなりません。
    • 報告的届出のため、証人は不要です。
    • タイ国での離婚登録日から3ヶ月以内に届出が必要です(戸籍法41条)。なお、報告的届出のため、届出人は日本人配偶者の方となります。届出に際し、タイ人配偶者の出頭及び署名は任意です。

タイ国に居住する日本人とタイ人夫婦が、離婚について協議が整わない場合、裁判を申し立てることができます。そして、タイ国裁判所における離婚判決が確定した場合、その離婚判決は、民事訴訟法118条に規定する要件(後記参照)を具備する限り、日本においても効力を有します。この場合、判決のあった
日から10日以内に、日本の市区町村役場または大使館・総領事館に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法77・63条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。

【民事訴訟法118条に規定する4要件】
    • 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
    • 敗訴の被告が公示送達によらないで訴訟の開始に必要な呼び出し等の送達を受けたこと又は被告が応訴したこと
    • 判決の内容及び訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと
    • 相互の保証があること

【必要書類】

    • 離婚届 2通
    • 日本人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)2通
    • タイ国裁判所判決謄本(原本に限る)
    • 上記和訳文(要 翻訳者明記)
    • 住居登録証の和訳書式WORD PDF
    • タイ国裁判所判決確定証明書(原本に限る)
    • 上記和訳文(要 翻訳者明記)

【留意事項】

  • 報告的届出のため、証人は不要です。
  • タイ国での裁判確定から10日以内に届出が必要です (戸籍法77・63条)。なお、報告的届出のため、届出人は日本人配偶者の方となります。タイ人配偶者の出頭及び署名は任意です。

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婚姻手続き方法について

□先に日本に婚姻届を出す方法

  • 婚姻に必要な書類を集める
  • タイ語書類の日英翻訳とタイ国外務省での認証
  • 日本での婚姻届け出
  • 日本の戸籍謄本の翻訳とタイ国外務省での認証
  • タイへの婚姻届け出

◎日本人男性(女性)が用意する必要な書類

  1. 戸籍謄本一通
    本籍地以外の市区町村に提出する場合に必要となります。
  2. 婚姻届一通
    本籍地役場以外に届け出る場合、2通以上要求されることがあります。事前に届出を予定する市町村役場に必要部数を確認しておいて下さい。婚姻届の届出人署名押印欄の妻欄に、婚姻する相手であるタイ女性の署名が必要です。(婚姻する相手であるタイ女性の印鑑および拇印の押印は必要ありません。)
  3. 申述書一通
    結婚する相手であるタイ女性または男性の「婚姻要件具備証明書」が発行されず、独身証明書として発行された場合、独身証明書に添付する形となります。役場に規定のフォーマット(書式)がある場合もありますので、事前に届出を予定する市町村役場に確認しておいて下さい。申述書には結婚する相手であるタイ女性または男性の署名が必要です。なお、「婚姻要件具備証明書」が発行された場合、この書類は不要となります。

◎タイ人女性または男性の必要書類

  1. 婚姻要件具備証明書一通

独身である旨、およびタイ国法において婚姻することに障害がない旨の証明です。タイ人の住居登録証がある役場で申請して取得します。
タイ人女性または男性が日本に滞在している場合、在日タイ王国大使館発給の婚姻要件具備証明書を添付するよう要求されることがあります。その場合の手続き方法は、以下のサイトを参照してください。

・日本の法律に従って婚姻手続きをする際の婚姻要件具備証明書の申請について(在東京タイ王国大使館領事部)

婚姻要件具備証明書はタイ語で「ナンスー・ラップローン・クンナソンバット・ティー・チャチョッタビヤン・ソムロットダイ」または「バイ・ラップローン・サタナパープ・カーンソムロット」と呼ばれています。独身証明書はタイ語で「バイ・ラップローン・クアムソート」と呼ばれています。

  1. 住居登録証謄本一通

住民票と戸籍を兼ねたようなもの。タイ語では、「タビアン・バーン」と呼ばれています。各家庭にありますので、コピーしたうえ、役場で謄本化します。

  1. 国籍を証明する書類一通

住居登録証にも当人の国籍が記載されていますが、本人の顔写真入り証明を求められる場合もあります。パスポート(旅券)の表紙および所持人欄のコピー、もしくは国民身分証明書のコピーなどが良いでしょう。出生証明書を要求する市町村役所もあります。

★注意事項

夫または妻になる者が未成年(満20歳未満)の場合には、親の同意が必要です。

日本人男性または女性が未成年の場合、原則として父母の同意が必要とされ、父母の一方が意思を表示できないなどの場合には、一方の同意だけで構わないとされています。そして、同意の旨を婚姻届に記載することになります。

タイ人女性または男性が未成年の場合、原則として父母の承諾が必要とされます。父母の承諾が得られないなどの場合には、裁判所に婚姻の許可を求めることができます。この場合には、別途、承諾した旨の書面を添付しなければなりません。書式は特に定められていません。

■タイ語書類の翻訳とタイ国外務省での認証

タイ人女性または男性のタイ語原文書類を郡役場で取得した後、この英訳文を作成し、タイ国外務省に持参して認証を受けます。タイ語原文と英訳文が契印・認証されます。(費用は200バーツですが、当日受け取りたい場合は400バーツとなります。)
このほか認証は不要ですが、日本の役場に提出する参考資料として日本語訳文も必ず必要です。

■日本での婚姻届け出

必要書類を添付して、日本の戸籍役場へ婚姻届を提出します。婚姻届提出後、問題がなければ、通常は1週間程度で、戸籍にタイ人との婚姻の旨が記載されます。

■日本の戸籍謄本の英語翻訳とタイ国外務省での認証戸籍に婚姻記載がされた後に戸籍謄本を取得して、在タイ日本大使館へ持参し、大使館から英文の戸籍記載事項証明書(婚姻成立証明)の発行を受けます。

この申請のときに、日本人夫または妻が直接日本大使館へ出頭できないときは、タイ人妻または夫などを代理人にすることも可能です。その際、委任状一通を提出しなければならないこととされています。この委任状には定型書式はありません。なお、委任者(日本人)は委任状に押印、受任者の氏名を自筆記入した方が良いでしょう。

英文の婚姻成立証明書が発行されたら、このタイ語訳文を用意し、タイ国外務省の認証を受けます。英文の証明書とタイ語訳が契印・認証されます。

■タイへの婚姻届け出

この認証を受けた戸籍謄本をタイ国の地方官署(郡役場)へ持参します。タイでは、登録官の面前で証言し、署名する必要があります。妻または夫であるタイ人女性または男性のほか、2名の証人が署名します。日本人夫または妻の出頭または署名は求められていないようです。

この手続を完了しますと、婚姻した旨が記載された家族身分登録票と記録書面が発行されます。

タイ人妻の場合、従来は同時に、住居登録証(タビアンバーン)および国民身分証明書の改姓と敬称変更の手続がなされていました。しかし、タイ国憲法裁判所は、2003年6月5日に夫婦別姓を認容する判決をなし、タイ人女性も婚姻後、夫の姓を称するか旧姓を称するか選択できるようになった模様です。全ての郡役場が足並み揃えているのかどうか分りませんので、手続き時にお問い合わせになることをお勧めします。

以上で、タイ国・日本国双方における婚姻手続きが完了します。

結婚関連各種書類の英語+日本語翻訳パック
  1. 婚姻要件具備証明書 (和訳・英訳)
  2. 住居登録証 (和訳・英訳)
  3. 氏名変更証明書(該当すれば) (和訳.英訳)
  4. 離婚登録証(該当すれば)(和訳・英訳)
  5. タイ人女性で離婚後「待婚期間」310日が過ぎていない場合の医師の未懐妊診断書(日本語)

日本領事館やタイ外務省での認証費用と代行手数料は別途必要です。
*認証費用:1部あたり普通200バーツ、特急:400バーツ
*代行手数料:1回2,000バーツ(2回往復交通費+人件費)
*日本へEMSで送る場合は送料と手数料で1,000バーツかかります。

1〜2
5,000バーツ

 


1〜4
7,000バーツ


1〜5
8,000バーツ

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