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タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

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会社設立の商務省関連費用(2019年10月現在)

ค่าธรรมเนียนในการจัดตั้งบริษัท  Start 21/04/2018

商務省会社設立の費用2018年4月21日から開始

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500    บาท

       協会登録料500バーツ

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 5,000 บาท

     商務省会社登録料5,000バーツ

  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200    บาท

      会社登録証明書の発行手数料200バーツ

  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100    บาท

    登録証明書 100バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ 200    บาท

    印紙税、協会メモ200バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือจดทะเบียน 200    บาท

    登録簿の印紙税200バーツ

計6,200バーツ(資本金200万バーツでも、400万バーツでも同じです。)

商務省は、商業登記に関する手数料を2018年5月に改定しました。

会社設立登記に関する手数料は、これまで資本金10万バーツにつき500バーツでしたが、資本金の額にかかわらず一律5,000バーツとしました。

これにより、外国人がワークパミットを取得する場合は1名につき200万バーツの資本金が求められているため、外国人を雇用する会社においては資本金200万バーツ以上で設立されることが一般的ですが、資本金200万バーツの場合、従来は1万バーツであった登記料が5,000バーツとなります。
また、定款の登記料もこれまでは資本金に応じて500〜25,000バーツとなっていましたが、一律500バーツに改定されました。

定款変更、取締役変更、増資、減資、会社閉鎖、その他の商業登記の手数料についても1回につき500バーツとなりました。これまでは、取締役変更の場合は1名につき400バーツ、増資は設立登記同様、資本金の額に応じて10万バーツにつき500バーツ、定款変更や減資は400バーツといったように、変更登記の内容によって細かく分かれていましたが、改定により複数の変更登記を申請したとしても同時に行えば500バーツで済むことになります。

タイで個人起業に必要な費用(弊社の代行費用)

+手続きの際に発生する政府手数料などが総額で15,280バーツほど別途かかります。


タイで個人起業に必要な費用(個別に依頼するとムダな費用がかかります)

・各種規定(ルール)に関する調査
⇨ 簡単な調査を社内で行う場合は10,000バーツです。
本格的な調査を専門会社に頼むと最低でも50万円くらいかかりますが、紹介は可能です。

・タイでの会社設立形態の選択
⇨ 非公開株式会社以外に形態を選択できる人はほとんどいません。

・会社名(商号)の予約・決定
⇨ 予約後30日以内に最終登記しないと権利が無くなります。

・基本定款の選定
⇨ 工業用(製造業)、商業用、サービス業3種類あります。

・定款作成(最終登記用)
⇨ 基本定款がテンプレートが古いため、追加で実際に起業する業態を追加する必要があります。
定款作成代行10,000バーツから

・会社設立総会の開催
⇨ これは議事録作成代行3,000バーツで開催処理できます。

・会社設立登記(最終登録)
⇨ 200万バーツで11,000バーツかかります。

・タックスID番号の取得と税務登録(VAT)
⇨同行サポートで5,000バーツから

・ビジネスビザ申請・取得
⇨ 申請用紙作成で3,000バーツから

・ワークパミット(労働許可証)申請・取得
⇨ 申請用紙作成で15,000バーツから

・銀行口座の開設
⇨ 書類作成サポートは3,000バーツから、同行サポートは5,000バーツから

上記手続きの際に発生する政府手数料などが総額で15,280バーツほどかかります。

外国人職業規制法について

政府がタイ人のみに許可し、外国人には禁じている39の職種があり、「外国人職業規制法」に定められています。

◯禁止職種◯

外国人がその地域を問わず、商行為または収入を目的として以下の職業に就労することは、タイの法律で禁じられています。

  1. 肉体労働
  2. 農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における労役を除く
  3. レンガ職人、大工その他の関連建設業者
  4. 木彫品製造
  5. 自動車などの運転や運搬具の操縦。ただし、国際線のパイロットを除く
  6. 店員
  7. 競売業
  8. 会計業としての監査役務の提供。ただし、臨時的な内部監査を除く
  9. 貴石類の切削や研磨
  10. 理容師、美容師
  11. 手織
  12. アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造
  13. 手すき紙製造
  14. 漆器製造
  15. タイ特産楽器製造
  16. 黒象眼細工
  17. 金・銀その他の貴金属製品の製造
  18. 石工
  19. タイ特産玩具の製造
  20. マットレス、上掛け毛布類の製造
  21. 托鉢用鉢の製造
  22. 絹手工芸品の製造
  23. 仏像製造
  24. ナイフ製造
  25. 紙製・布製の傘製造
  26. 靴製造
  27. 帽子製造
  28. 仲介業、代理店業。ただし、国際貿易業務を除く
  29. 建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をすること。ただし、特殊技能を必要とする業務を除く
  30. 建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をすること
  31. 服仕立業
  32. 陶磁器類の製造
  33. 手巻きタバコ
  34. 観光案内人および観光案内業
  35. 行商・露店業
  36. タイ字のタイプ
  37. 絹を手で紡ぐ業務
  38. 事務員、秘書
  39. 法律・訴訟に関する業務

外国人企業法について

タイでは“外国人企業法”という法律により、外国人が企業の総資本額又は株式の半数以上を持つことに条件を付けたり、制限のある業種が結構あります。
制限業種は以下の通りとなります。この中には外国企業の駐在員事務所・支店も含まれます。また制限業種の場合は営業前に商務省の許可が必要となります。

特別の理由により、外国人が従事できない事業

  1. 新聞事業、ラジオ及びテレビ放送事業
  2. 米の栽培、耕作、果実園
  3. 家畜の飼育
  4. 林業、自然木からの木工製品製造
  5. タイの領海、タイの経済水域内での漁業
  6. タイ薬草の採取
  7. タイの骨董品及び歴史的価値を有する芸術品の取引及び競売
  8. 仏像及び鉢(僧が使用する)の製造
  9. 土地取引

国家の安全、文化的な影響、伝統、民芸品(工芸品)、自然環境に関する事業
<外国人が産業を行うことには、商務大臣より許可を得ること。また商務大臣は許可を与えるに際して、内閣の承認を得ること>

  1. 1類 : 国家の安全に関する事業
    1. 製造、販売、補修修理業
      1. 銃器、弾丸、火薬、爆発物
      2. 銃器、弾丸、爆発物の部品
      3. 軍用武器、船、航空機、車両
      4. そのほかの戦争用の機器類
    2. 陸、水、空の国内輸送(国内航空を含む)
  2. 2類 : 文化物、伝統品、民芸品の事業
    1. タイの骨董品、民芸品の取引
    2. 木の彫刻品製造
    3. 養蚕、タイ絹糸製造、タイ絹織、タイ絹プリントパターン
    4. タイの楽器製造
    5. 金製品、銀製品、ニエロ製品、真鍮製品及び漆器の製造
    6. タイの歴史的伝統である皿類及び焼物(漆器)の製造
  3. 3類 : 自然及び環境に関わる事業
    1. 砂糖きびからの砂糖製造
    2. 塩田からの製塩(塩土も含む)
    3. 岩塩の採掘
    4. 採鉱(爆破、破砕によるものも含む)
    5. 家具及び木製品のための木材加工(製材)

タイ人が外国人に対して十分な競争力を有してない事業

  1. 精米、米及びその他の穀物からの製粉
  2. 水産業、特に水産養殖
  3. 植林材からの林業
  4. 合板、ベニヤ、チップボード、ハードボードの製造
  5. 石灰の製造
  6. 会計役務
  7. 法律役務
  8. 建築役務(建築士)
  9. エンジニアリング役務
  10. 建築 <以下のものを除く>
    1. インフラ、通信のようなサービスで、建設に当たって機械、テクノロジー、専門を必要とし、外国人の最低資本が5億バーツ以上有するもの。
    2. 省令により定められているその他の建築
  11. ブローカー又は代理業(Agency) <以下のものを除く>
    1. 農産品または金融商品、証券の先物取引にかかる証券取引またはサービス
    2. 同一グループ内の生産に必要な材の調達、購買またはサービスのためのブローカー又は代理業
    3. 国内で生産された商品あるいは国外から輸入された商品の販売のための、国内、国外の取引、販売網の設置、マーケティングのためのブローカーあるいは代理業で、国際的取引事業である特徴を持ち、外国資本が1億バーツ以上であること。
    4. 省令により定められているそのほかのブローカーあるいは代理業
  12. 競売 <以下のものを除く>
    1. 骨董品、歴史的な遺産、民芸品、タイの遺跡、歴史的な価値を有するものを除く国際的な競売
    2. 省令により定められているその他の競売
  13. 生産品あるいは法律で禁じられていない固有の農産品の生産物の国内取引
  14. 最低資本額1億バーツ以下または1店舗当たり最低資本2,000万バーツ以下を有するあらゆる商品の小売業
  15. 1店舗当たり最低資本1億バーツ以下の卸売業
  16. 広告業
  17. ホテル業<ホテルマネージメントを除く>
  18. 観光業
  19. 食品及び飲料販売
  20. 植物の育種、改良
  21. 省令により定められているサービス業を除くそのほかのサービス業

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