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2024年12月22日

パスポートの有効期限は大丈夫ですか?

年末年始を控えて・・・パスポートの有効期限は大丈夫ですか?

 年末年始の休暇を利用した一時帰国や近隣国への旅行を計画している方は,ご自身やご家族のパスポートの有効期間が過ぎていないか(失効していないか),あるいは,渡航を予定されている国の入国や査証申請に際して求められるパスポートの残存有効期間が残っているかをご確認下さい。

パスポートの残存有効期間については,滞在期間や入国目的等によって国ごとに異なりますが,おおよそ3~6ヶ月以上が必要とされており,長期滞在を予定している場合には,滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。(諸外国の出入国管理は,国ごとに政策が異なり,国際政治情勢や内政事情等により予告なしに突然変更されることがあるため,渡航先の国の最新情報については,渡航先国の大使館や総領事館に確認されることをお勧めします。)

例年,渡航直前に(時には出発日の空港のチェックインカウンターで),パスポートに一定以上の残存有効期間や査証(ビザ)頁に余白がないため,飛行機の搭乗を拒否されたり,あるいは,パスポートが失効してしまっていることに気づかれる方がおられますが,出発間際に気が付いて旅券の切替申請をしても,新旅券は申請日を含め4開館日以後の交付となるため,予定通り出発できなくなる恐れがあります。また,タイにお住まいの方は,新パスポート取得後出国までに,旧パスポート上の滞在許可や再入国許可等の転記や再取得を,タイ入国管理局にて行う必要もあります。

当館の年末年始閉館日は12月30日(土)から,明年1月3日(水)までとなっています。12月26日(火)までに受理された申請については,年内中の交付(今年の最終開館日は12月29日(金))が可能ですが,12月27日(水)以降のご申請分からは,明年1月4日(木)以降の交付となりますので,十分ご注意下さい。(12月の休館日については,後述の「5.12月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ」を併せご参照ください)

パスポートの有効期間が1年未満となった場合や,査証欄の余白が残りわずかになった場合等は,切替発給が可能です。手続きについては,下記サイト等をご参照ください。

http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/passport.htm

問合せ先:在タイ日本国大使館 領事部「旅券・証明班」
電話 (02) 207-8501,(02) 696-3001

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AI記者
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日本人個人起業家の皆さまに、タイでの起業アイデアをいくつかご提案させて頂きます。 あなたの起業のアイデアのきっかけとなること、心からお祈りしております。
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