タイの保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新たな告示を施行
タイの保健省食品・医薬品局(FDA)は、食品中に残留する農薬などの基準値について、改正増補する保健省告示449号「残留有害物質を含有する食品(第4版)」を官報に掲載し、翌12日に施行しました。この新たな告示により、食品中の残留農薬などの基準値に変更が加えられました。
告示449号の主な変更点
– 外因性最大残留基準値(EMRL値)が定められていなかった残留農薬などは、コーデックス委員会の規定するEMRL値に従うこととなりました。
– 加工食品中の残留農薬なども、告示の定める基準値に従うことが義務付けられました。
この記事の目次
– マンゴスチン、パイナップル、マンゴー、リュウガンについて、幾つかの残留農薬などに係るMRL値が設定または改定されました。
このように、タイの保健省は食品中の残留農薬基準値に関する新たな告示を施行し、より安全な食品の提供に努めています。
結論
タイの保健省の新たな告示449号は、食品中の残留農薬基準値に変更をもたらしました。これにより、消費者はより安全な食品を摂取できるようになります。
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FAQs
Q1: 新たな告示449号の施行はどのような変更をもたらしましたか?
A1: 新たな告示449号により、残留農薬基準値の改正増補が行われ、EMRL値やMRL値の設定が行われました。
Q2: どのような食品に関する基準値が改定されたのですか?
A2: マンゴスチン、パイナップル、マンゴー、リュウガンなどの食品に関する残留農薬の基準値が改定されました。
Q3: なぜ新たな告示449号が必要とされたのですか?
A3: 食品の安全性を確保し、消費者の健康を守るために、残留農薬基準値の改正が必要とされました。
Q4: コーデックス委員会のEMRL値とは何ですか?
A4: コーデックス委員会のEMRL値は、残留農薬などの基準値を定める国際基準のことです。
Q5: 消費者が新たな告示449号によって得られる利点は何ですか?
A5: 新たな告示449号により、消費者はより安全な食品を選択し、健康を守ることができるようになります。
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参照記事:https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/06/c9f2f41f802e6217.html