この記事の目次
タイのアルコール飲料輸入に関する制度と規制
タイにおけるアルコール飲料の輸入には様々な制度と規制が存在します。2023年10月時点での情報を元に、日本からのアルコール飲料輸出に必要な手続きや規定について解説します。
アポイントメントレターの発行とラベルサンプルの提出
日本からアルコール飲料を輸出する際には、タイの輸入業者に独占輸入権を与える必要があります。このため、日本の製造業者は、ラベル使用許可の取得に使用する独占輸入代理店を示すアポイントメントレターを発行する必要があります。また、ラベルサンプルの提出も必要であり、ラベルがタイ語以外の場合はタイ語に翻訳したサンプルが必要です。
製品サンプルと特定原産地証明書の取得
輸入酒類の品質分析証明書を取得するためには、物品税局告示に基づいた品質分析証明書が必要です。製品サンプルは実際に販売する容器に入ったものを提出し、特定原産地証明書を取得するためには、日本商工会議所からの発給が必要です。
酒類の輸出に必要な免許と手続き
アルコール飲料を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。詳細については関連リンクを参照してください。
タイのアルコール飲料の品質規格
タイにおけるアルコール飲料の品質規格は物品税局告示によって定められています。アルコール度数や汚染物質の基準値などが規定されており、これに準拠する必要があります。
結論
タイへのアルコール飲料輸出には様々な規制や手続きが存在します。日本からの輸出を行う際には、これらの規定に適合するよう注意が必要です。
よくある質問
1. アルコール飲料の輸出に必要な免許は何ですか?
日本からタイへアルコール飲料を輸出する際には、輸出酒類卸売業免許の取得が必要です。
2. アポイントメントレターとは何ですか?
アポイントメントレターは、日本の製造業者がタイの輸入業者に独占輸入権を与えるための書面です。
3. ラベルサンプルの提出に必要な枚数は?
ラベルサンプルは5枚提出する必要がありますが、オンラインで申請する場合は1枚で十分です。
4. 特定原産地証明書の取得にはどのような手続きが必要ですか?
特定原産地証明書の取得には、日本商工会議所からの発給が必要です。
5. アルコール飲料の品質規格はどこで定められていますか?
タイにおけるアルコール飲料の品質規格は、物品税局告示によって定められています。
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参照記事:https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/foods/exportguide/alcohol.html