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タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

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お気軽にご連絡ください。タイ国内:063-139-5605/日本から:050-3134-3722 (IP電話) LINE LINE: @a.kaji

タイ人配偶者が居ることは起業に有利ですか?

はい、制度上有利となっています。

通常、外国人を雇用する場合、外国人1人に対して必要な会社の資本金は200万バーツ、外国人1人に対してタイ人4名の雇用が最低限必要となります。
しかし、タイ人配偶者の居る外国人(Oビザ保有者)が雇用や起業する場合は、それぞれ半分に条件が緩和され、外国人1人に対して資本金100万バーツ、外国人1人に対してタイ人2名の雇用で済みます。

例えば、外国人2人を雇用する会社の場合、その外国人が2人ともタイ人と結婚している場合、その会社の資本金は最低200万バーツ、雇用するタイ人は最低4名で済みます。もし、その外国人の内、一人だけがタイ人と結婚している場合、その会社の資本金は最低300万バーツ、雇用するタイ人は最低6名ということになります。

つまり、タイ人配偶者がいる状態で起業する場合、より規模の小さいビジネスから始めることができる可能性があるという事です。

もし、タイでの新規起業にご興味がおありの方は、是非、弊社までご相談頂ければ幸いです。

支援サービス料金表:https://thai-kigyosien.com/02-charges

お問い合わせはこちらから( https://thai-kigyosien.com/form-inq )

タイ政府、非公開会社の発起人・株主の最低人数を改定

上の記事に書かれているとおり、タイ政府は6月23日の閣議で民商法典の改定案が承認されました。

今後議会で審議され、立法化されれば以下の様に発起人・株主の最低人数が改正されます。

 

現在 改正後
発起人 3人以上必要 2人以上必要
株主 3人以上必要 2人以上(代理人含む)必要

この改正の目的は中小企業やスタートアップ企業の促進にあります。

会社設立の敷居を下げることで、より新規起業が容易になりそうです。タイでの起業を検討中の方はぜひ弊社までご相談頂ければと思います。

会社設立の商務省関連費用(2019年10月現在)

ค่าธรรมเนียนในการจัดตั้งบริษัท  Start 21/04/2018

商務省会社設立の費用2018年4月21日から開始

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500    บาท

       協会登録料500バーツ

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 5,000 บาท

     商務省会社登録料5,000バーツ

  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200    บาท

      会社登録証明書の発行手数料200バーツ

  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100    บาท

    登録証明書 100バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ 200    บาท

    印紙税、協会メモ200バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือจดทะเบียน 200    บาท

    登録簿の印紙税200バーツ

計6,200バーツ(資本金200万バーツでも、400万バーツでも同じです。)

商務省は、商業登記に関する手数料を2018年5月に改定しました。

会社設立登記に関する手数料は、これまで資本金10万バーツにつき500バーツでしたが、資本金の額にかかわらず一律5,000バーツとしました。

これにより、外国人がワークパミットを取得する場合は1名につき200万バーツの資本金が求められているため、外国人を雇用する会社においては資本金200万バーツ以上で設立されることが一般的ですが、資本金200万バーツの場合、従来は1万バーツであった登記料が5,000バーツとなります。
また、定款の登記料もこれまでは資本金に応じて500〜25,000バーツとなっていましたが、一律500バーツに改定されました。

定款変更、取締役変更、増資、減資、会社閉鎖、その他の商業登記の手数料についても1回につき500バーツとなりました。これまでは、取締役変更の場合は1名につき400バーツ、増資は設立登記同様、資本金の額に応じて10万バーツにつき500バーツ、定款変更や減資は400バーツといったように、変更登記の内容によって細かく分かれていましたが、改定により複数の変更登記を申請したとしても同時に行えば500バーツで済むことになります。

会社設立を完了しても許可を得ない業務を行うのは危険です。

タイで会社設立をすれば何でも仕事ができると勘違いしている方がいますが、各省庁に許可を得る必要な業務が少なからずあります。
特に人身売買に問われかねない「海外での就職を斡旋する人材派遣業」は要注意です。

知らずに法律を無視した業務を行った場合でも、警察に逮捕される可能性が高いです。
すぐに許可を取りましょう。

事前に何の前触れもなく、警察が逮捕状を持ってきて、逮捕されて驚いて抗議しても手遅れです。

※タイで人身売買に関わり逮捕、起訴されると3年から10年の実刑、あるいは6万~20万バーツの罰金、あるいはその両方が課せられるケースが大半だそうです。

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