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タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

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お気軽にご連絡ください。タイ国内:063-139-5605/日本から:050-3134-3722 (IP電話) LINE LINE: @a.kaji

タイ入国制限下でもビジネス調査目的での入国はできますか?

既にご存じの通り、2020年8月30日現在、新型コロナウィルスによる影響によりタイへの入国には制限が設けられており、駐在員の方などはCOE(入国許可証)を取得した上で在日タイ大使館が手配する特別便でタイに渡航する必要があります。

では、ビザを持たない方が、今からタイで新規起業するためにビジネス目的でタイに渡航して調査をする事は出来るのでしょうか?

答えはNOです

2020年8月30日現在、タイへ渡航するには就労ビザや配偶者ビザなどを取得している必要があり、現時点で観光ビザは申請受付再開されておらず、再開予定も未定となっています。

可能性があるとすれば、下記ニュース記事で紹介されている隔離観光パッケージを利用する事ですが、入国後は最低でも3週間は所定のホテルでの滞在を強いられるため、ビジネス調査目的での渡航に気軽に利用する事はできないでしょう。

その様な方の為に、弊社では30分以内の電話相談であれば無償で、そして、タイ国内での調査代行なら1時間あたり最低1,000バーツ(調査内容・場所により別途見積もり)よりご提供しております。

支援サービス料金表:https://thai-kigyosien.com/02-charges

もし、タイでの新規起業にご興味がおありの方は、是非、弊社までご相談頂ければ幸いです。

お問い合わせはこちらから( https://thai-kigyosien.com/form-inq )

 

【新型コロナウィルス】2020年7月1日以降のタイへの入国について

在タイ日本大使館などから告知されているように、2020年7月1日からタイへのビジネス目的での入国条件が一部緩和されました。

 

今後、WP(ワークパーミット/労働許可証)を保有している外国人がタイへ入国する場合は、以下の書類を入国時に提示する必要があります。

  1. 入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)
  2. 渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)
  3. 渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected)
  4. 渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる上限金額 10 万ドル以上の保険もしくはその他の証明
  5. 渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書

「1. 入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)」に関しては、出発の10営業日前までに日本のタイ大使館(東京・大阪・福岡)へ申請を行う必要があります。

また、2020年7月3日現在、2020年7月末まではタイ人の帰国用の臨時便(7月は計4便)しか日本からタイへの旅客機がなく、無事大使館での申請が通ってもすぐにタイに渡航できるとは限りません。

「2. 渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)」および「3. 渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected)」については、RT-PCR検査と英文診断書の発行が可能なクリニックの受診が必要になります。

検査は全て自費となりますので、約4〜5万円の費用がかかります。6月下旬より自費でのPCR検査が可能なクリニックは急増していますので、受診先の敷居は低くなってきました。

「4. 渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる上限金額 10 万ドル以上の保険もしくはその他の証明」については、業務で1ヵ月程度の短期間タイに滞在する場合は、条件を満たす海外旅行傷害保険へ加入することになるでしょう。

もし、タイへの赴任の場合など、長期滞在する場合は海外旅行傷害保険では滞在期間をカバーできない可能性があるため、長期滞在専用の健康保険への加入が必要になります。

いずれも、PDFなどで保険証書が発行されるようであれば、自身で印刷して持参できるので便利ですね。

「5. 渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書」については、自身での確保は難しいので、隔離先のホテルや施設などに問い合わせた上で準備が必要になります。

この様に、渡航条件が緩和されたとは言え、まだ不要不急の渡航以外での渡航は現実的ではないと言えるでしょう。さらに、タイ入国後、日本への帰国後に14泊15日の隔離が必要となれば、リモートワーク以外の業務に支障が出ることは必至です。

しかし、この条件は段階的に緩和されるようですので、在日タイ王国大使館のWebサイト以外にも、バンコク日本人商工会議所在タイ日本国大使館のWebサイトなどを定期的に確認する事をお勧め致します。

※ この記事の内容は2020年7月4日現在の情報で、今後改定・追加の可能性があります。常に最新の情報を入手し、関連各所へ2度3度の確認をお願いいたします。

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