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タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

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法人所得税に関して

内国法人については国内外を問わず当該会計年度中の事業に係る純益に、外国法人については当該年度中にタイ国内で営んだ事業及び関連して生じた利益について、法人所得税を納税しなければなりません。

会社の利益に対する税率

課税所得 資本金500万バーツ未満の会社 資本金500万バーツ以上の会社
30万バーツ未満 20%
30万バーツ以上〜300万バーツ未満 15%
300万バーツ以上〜 20%
上記の例外
  • 2000年9月5日前に上場した企業
  • 新証券市場(MAI)に新規上場する企業
  • 外国法人で国際旅客運送業、国際貨物運送業

(b) 無申告、または会計諸表が不備で規則上作成されていない場合、当局は総収入、または総売上高に対し、5%の課税をする。
(c) 利益金を国外に送金する場合には、20%の利益送金税が課せられます。


事業税について(Business Tax)

事業税率表に定める事業を営む全ての事業者は、その総売上または総収入を課税基準として各税率に従い、事業税(Business Tax)を納税しなければなりません。事業税は主に総売上を課税基準とする為中間財、最終財を問わず多段階で課税されるので、累積的な課税となり、徴税上のトラブルが生じている。そこで事業税が持つこれらの欠点を是正するものとして付加価値税(Value added Tax)を導入しました。2005年現在付加価値税は7%です。


付加価値税(Value Added Tax)

日本の消費税に相当します。通常VATと呼び、税率は7%です。1992年から導入されましたが、当初は計算方法をめぐり、混乱がありました。この税法は日本の消費税を手本に作られ、当時の宝石業界の脱税防止の為作られたと言われております。

関税
輸入関税はブリュッセル関税品目分類表に基づき約2000品目を網羅しており、従量、従価率で規定されています。大部分は25%から60%の範囲ですが、主眼はタイ国内産業保護のためです。

関税の種類ですが、原則としては従価方式ですが、酒類は従量方式をとっています。なお両建ての品目に関しては関税率の高いほうを適用します。

課税基準
従価税は原則として卸売り現金価格を基準にしています。

その他

  1. タイでは個人投資家のキャピタルゲイン(売買差益)は非課税となっています。(法人の場合は、他の事業所得と併せて法人所得税として納税することになります)。
  2. 株式からの配当については個人・法人共に10%の源泉所得税が掛かり(差し引かれ)、預金等からの金利収入には15%の源泉所得税が掛かります。

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会社設立の商務省関連費用(2019年10月現在)

ค่าธรรมเนียนในการจัดตั้งบริษัท  Start 21/04/2018

商務省会社設立の費用2018年4月21日から開始

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500    บาท

       協会登録料500バーツ

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 5,000 บาท

     商務省会社登録料5,000バーツ

  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200    บาท

      会社登録証明書の発行手数料200バーツ

  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100    บาท

    登録証明書 100バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ 200    บาท

    印紙税、協会メモ200バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือจดทะเบียน 200    บาท

    登録簿の印紙税200バーツ

計6,200バーツ(資本金200万バーツでも、400万バーツでも同じです。)

商務省は、商業登記に関する手数料を2018年5月に改定しました。

会社設立登記に関する手数料は、これまで資本金10万バーツにつき500バーツでしたが、資本金の額にかかわらず一律5,000バーツとしました。

これにより、外国人がワークパミットを取得する場合は1名につき200万バーツの資本金が求められているため、外国人を雇用する会社においては資本金200万バーツ以上で設立されることが一般的ですが、資本金200万バーツの場合、従来は1万バーツであった登記料が5,000バーツとなります。
また、定款の登記料もこれまでは資本金に応じて500〜25,000バーツとなっていましたが、一律500バーツに改定されました。

定款変更、取締役変更、増資、減資、会社閉鎖、その他の商業登記の手数料についても1回につき500バーツとなりました。これまでは、取締役変更の場合は1名につき400バーツ、増資は設立登記同様、資本金の額に応じて10万バーツにつき500バーツ、定款変更や減資は400バーツといったように、変更登記の内容によって細かく分かれていましたが、改定により複数の変更登記を申請したとしても同時に行えば500バーツで済むことになります。

会社設立を完了しても許可を得ない業務を行うのは危険です。

タイで会社設立をすれば何でも仕事ができると勘違いしている方がいますが、各省庁に許可を得る必要な業務が少なからずあります。
特に人身売買に問われかねない「海外での就職を斡旋する人材派遣業」は要注意です。

知らずに法律を無視した業務を行った場合でも、警察に逮捕される可能性が高いです。
すぐに許可を取りましょう。

事前に何の前触れもなく、警察が逮捕状を持ってきて、逮捕されて驚いて抗議しても手遅れです。

※タイで人身売買に関わり逮捕、起訴されると3年から10年の実刑、あるいは6万~20万バーツの罰金、あるいはその両方が課せられるケースが大半だそうです。

外国人職業規制法について

政府がタイ人のみに許可し、外国人には禁じている39の職種があり、「外国人職業規制法」に定められています。

◯禁止職種◯

外国人がその地域を問わず、商行為または収入を目的として以下の職業に就労することは、タイの法律で禁じられています。

  1. 肉体労働
  2. 農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における労役を除く
  3. レンガ職人、大工その他の関連建設業者
  4. 木彫品製造
  5. 自動車などの運転や運搬具の操縦。ただし、国際線のパイロットを除く
  6. 店員
  7. 競売業
  8. 会計業としての監査役務の提供。ただし、臨時的な内部監査を除く
  9. 貴石類の切削や研磨
  10. 理容師、美容師
  11. 手織
  12. アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造
  13. 手すき紙製造
  14. 漆器製造
  15. タイ特産楽器製造
  16. 黒象眼細工
  17. 金・銀その他の貴金属製品の製造
  18. 石工
  19. タイ特産玩具の製造
  20. マットレス、上掛け毛布類の製造
  21. 托鉢用鉢の製造
  22. 絹手工芸品の製造
  23. 仏像製造
  24. ナイフ製造
  25. 紙製・布製の傘製造
  26. 靴製造
  27. 帽子製造
  28. 仲介業、代理店業。ただし、国際貿易業務を除く
  29. 建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をすること。ただし、特殊技能を必要とする業務を除く
  30. 建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をすること
  31. 服仕立業
  32. 陶磁器類の製造
  33. 手巻きタバコ
  34. 観光案内人および観光案内業
  35. 行商・露店業
  36. タイ字のタイプ
  37. 絹を手で紡ぐ業務
  38. 事務員、秘書
  39. 法律・訴訟に関する業務

個人所得税(所得税計算機)

課税対象者
・1年(1月1日から12月31日)を通じて、180日以上タイに滞在する者
・タイの居住者及び会社から所得を得たもの

タイで働いている者が所得税を払うのは当然ですが、180日を越えてタイに滞在する者も課税対象となる点に注意してください。所得税の支払いは、ビザ及び労働許可書の取得・継続に関連しますので、滞納にはくれぐれもご注意ください。

税率について(2021年10月現在)

年間所得 (単位:バーツ)
150,000バーツまで 免税
150,001〜300,000まで 5%
300,001〜500,000まで 10%
500,001〜750,000まで 15%
750,001〜1,000,000まで 20%
1,000,001〜2,000,000まで 25%
2,000,001〜5,000,000まで 30%
5,000,001〜 35%
所得税の計算方法
個人所得税=課税対象 x 税率(上記の表を参照)
課税対象=年間の総所得ー所得控除

*年間の総所得は、タイでの労働によって得た給与、その他の収入の合計で、給与がタイ国内で受領したか、国外で受領したかは問いません。

所得控除

所得控除の主なものは下記の通りです

給与所得における経費控除

  1. 総所得の50%(最高100,000バーツまで)
  2. 納税者本人分控除 60,000バーツ
  3. 納税者配偶者分控除 60,000バーツ
  4. 納税者子供分控除 30,000バーツ
    (一人につき、ただし25歳以下で未就労者の場合のみ。人数制限無し)
  5. 生命保険料控除 年間最高100,000バーツまで。
    (タイの保険会社で契約期間が10年以上の場合)

新型コロナウィルスによる影響により、2021年の社会保険料控除が変更となっています。

会社 本人
通常 5% 5%(上限750バーツ)
2021年6月から11月まで
の特例
2.5% 2.5%(上限375バーツ)
2021年2月から3月まで
の特例
3% 0.5%(上限75バーツ)
2021年1月
の特例
3% 3%(上限450バーツ)

個人所得税計算機
  バーツ
年間の総所得
本人控除 60,000
配偶者控除0
子供控除
0
生命保険料控除最大10万バーツ
適格年金型生命保険料控除最大50万バーツまで、ただし課税所得の15%以内とする。
登録プロビデントファンド拠出金控除最大50万バーツまで、ただし課税所得の15%以内とする。
その他の控除(出産費用控除など)
経費控除総所得の50%まで、ただし最大10万バーツまで。0
社会保険料控除月額所得が15,000バーツ以上の場合は750B/月、未満の場合は月額所得の5%。
課税所得 0バーツ
税率区分税額(バーツ)
課税所得の内150,000バーツまでは無課税 -
課税所得の内150,001〜300,000バーツまでは税率5% 0
課税所得の内300,001〜500,000バーツまでは税率10% 0
課税所得の内500,001〜750,000バーツまでは税率15% 0
課税所得の内750,001〜1,000,000バーツまでは税率20% 0
課税所得の内1,000,001〜2,000,000バーツまでは税率25% 0
課税所得の内2,000,001〜5,000,000バーツまでは税率30% 0
課税所得の内5,000,001以上は税率35% 0
年間の個人所得税額0バーツ
月額の個人所得税額0バーツ

外国人企業法について

タイでは“外国人企業法”という法律により、外国人が企業の総資本額又は株式の半数以上を持つことに条件を付けたり、制限のある業種が結構あります。
制限業種は以下の通りとなります。この中には外国企業の駐在員事務所・支店も含まれます。また制限業種の場合は営業前に商務省の許可が必要となります。

特別の理由により、外国人が従事できない事業

  1. 新聞事業、ラジオ及びテレビ放送事業
  2. 米の栽培、耕作、果実園
  3. 家畜の飼育
  4. 林業、自然木からの木工製品製造
  5. タイの領海、タイの経済水域内での漁業
  6. タイ薬草の採取
  7. タイの骨董品及び歴史的価値を有する芸術品の取引及び競売
  8. 仏像及び鉢(僧が使用する)の製造
  9. 土地取引

国家の安全、文化的な影響、伝統、民芸品(工芸品)、自然環境に関する事業
<外国人が産業を行うことには、商務大臣より許可を得ること。また商務大臣は許可を与えるに際して、内閣の承認を得ること>

  1. 1類 : 国家の安全に関する事業
    1. 製造、販売、補修修理業
      1. 銃器、弾丸、火薬、爆発物
      2. 銃器、弾丸、爆発物の部品
      3. 軍用武器、船、航空機、車両
      4. そのほかの戦争用の機器類
    2. 陸、水、空の国内輸送(国内航空を含む)
  2. 2類 : 文化物、伝統品、民芸品の事業
    1. タイの骨董品、民芸品の取引
    2. 木の彫刻品製造
    3. 養蚕、タイ絹糸製造、タイ絹織、タイ絹プリントパターン
    4. タイの楽器製造
    5. 金製品、銀製品、ニエロ製品、真鍮製品及び漆器の製造
    6. タイの歴史的伝統である皿類及び焼物(漆器)の製造
  3. 3類 : 自然及び環境に関わる事業
    1. 砂糖きびからの砂糖製造
    2. 塩田からの製塩(塩土も含む)
    3. 岩塩の採掘
    4. 採鉱(爆破、破砕によるものも含む)
    5. 家具及び木製品のための木材加工(製材)

タイ人が外国人に対して十分な競争力を有してない事業

  1. 精米、米及びその他の穀物からの製粉
  2. 水産業、特に水産養殖
  3. 植林材からの林業
  4. 合板、ベニヤ、チップボード、ハードボードの製造
  5. 石灰の製造
  6. 会計役務
  7. 法律役務
  8. 建築役務(建築士)
  9. エンジニアリング役務
  10. 建築 <以下のものを除く>
    1. インフラ、通信のようなサービスで、建設に当たって機械、テクノロジー、専門を必要とし、外国人の最低資本が5億バーツ以上有するもの。
    2. 省令により定められているその他の建築
  11. ブローカー又は代理業(Agency) <以下のものを除く>
    1. 農産品または金融商品、証券の先物取引にかかる証券取引またはサービス
    2. 同一グループ内の生産に必要な材の調達、購買またはサービスのためのブローカー又は代理業
    3. 国内で生産された商品あるいは国外から輸入された商品の販売のための、国内、国外の取引、販売網の設置、マーケティングのためのブローカーあるいは代理業で、国際的取引事業である特徴を持ち、外国資本が1億バーツ以上であること。
    4. 省令により定められているそのほかのブローカーあるいは代理業
  12. 競売 <以下のものを除く>
    1. 骨董品、歴史的な遺産、民芸品、タイの遺跡、歴史的な価値を有するものを除く国際的な競売
    2. 省令により定められているその他の競売
  13. 生産品あるいは法律で禁じられていない固有の農産品の生産物の国内取引
  14. 最低資本額1億バーツ以下または1店舗当たり最低資本2,000万バーツ以下を有するあらゆる商品の小売業
  15. 1店舗当たり最低資本1億バーツ以下の卸売業
  16. 広告業
  17. ホテル業<ホテルマネージメントを除く>
  18. 観光業
  19. 食品及び飲料販売
  20. 植物の育種、改良
  21. 省令により定められているサービス業を除くそのほかのサービス業

会社設立手続き支援

タイ人パートナーのいない方は会社設立手続きは、おおむね次のようなステップとなります。

通常、会社設立登記に要する日数は、準備すべきデータ・資料がスムーズに提出できれば、2ヵ月から2ヵ月半程度が普通です。

会社設立の手続

  • タイ人発起人の3人の選定(タイ人の会社として登記してから後日登記内容の書き換えをする。)
  • 商号(社名)の予約・・・英文でお願いします。空いていればその日のうちに受理されます。受理後30日以内に本登記しませんと予約した社名は権利がなくなります。
  • 会社印の作成・・・社名予約で了承された名前で社印【ゴム印】を最低2つオーダーします。
  • 申請書類には弁護士によるサインおよびタイ人発起人の3人、保証人2名のサインが必要です。
  • 基本定款の登記(会社の業務内容を書いたものです。見本がありますので、必要な項目を追加します。この業務内容に記載されていない業務はできません。)
  • 設立総会の開催・・・取締役予定者による設立のための会議の開催。(手続き上、開催した形で処理します。)その議事録や出資配分・定款・会社規則などを作成し提出
  • 税務登録・・・会社設立承認後1ヶ月以内に法人税およびVAT業者登録をします。

所定の申請様式に記入に加え、会社建物の写真・看板の写真・会社地図・物件オーナーのIDカードおよび戸籍書(タビアンバーン)・物件購入証明書、登記申請書、付属定款、株主名簿、設立総会議事録、登記を添えて提出

*申請後3日程度で納税カードなどが発行されます。


会社設立手続きの流れ
  おおよその所要日数 参考事項
登記会社住所の選定    
会社名の予約
<商務省>
1日
  • タイ語・英文の会社名 第3希望まで準備(ご自身では英語名のみ準備下さい。タイ語は当社で用意いたします。) *3社名案の商務省への提示
    *有効30日間延長可
   
設立のための諸データの整理  
  • 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
  • 株式額面の決定(通常は1株1,000バーツです。)
  • 会社営業目的の設定(定款)
  • 発起人の姓名及び住所
    *合計3名以上で、団体名での発起人は不可です。
   
申請書類の作成 1日 ・会社社印作成をオーダー
   
申請書類への署名  
  • 株主の姓名及び住所、株式の割り当て
    *合計3名以上で、タイ側が51%以上の株を持つこと
    *全発起人は、1株以上持つこと
  • 役員、サイン権者(代表権者)の選定
    *サイン権者は役員の中から選定し、外国人のみのサイン件設定は不可です。タイ人との日本人2人の併記となります。
    *要署名者:発起人/役員/代表役員/家主

白紙の申請書に事前に署名してもらっておく方が早いでしょう。

 

会社設立登記申請
<商務省>
10日 ・会社印の登録、商標の登録(商務省)
   
基本定款の登記

 


株式の引き受け


創立総会


株式の振り込み


会社設立登記

   
   
税務登録
<税務局>
1日 *要署名者:代表役員
   
銀行口座開設    
   
各種ライセンスの申請 ライセンスの種類により異なります *旅行業、飲食業、人材斡旋業等々
     
 20日以上経過後 登記内容の書き換え(代表者を日本人にする)


設立登記要項

  1. タイ語・英文の会社名 第3希望まで準備
  2. 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
    *払込資本は登録資本の25%以上が必要です。
  3. 株式額面の決定
  4. 会社営業目的の設定
  5. 発起人の姓名及び住所 *合計3名以上で、団体名での発起人は不可です。
  6. 株主の姓名及び住所、株式の割り当て
    *全発起人は、1株以上持つことが必要です。
  7. 役員、サイン権者(代表権者)の選定
    *サイン権者は役員の中から選定する。
  8. 会社登記先の選定と契約(個人名で契約、会社設立後会社名義に書き換え)
  9. 会社印の登録、商標の登録(商務省)

登記に際しての必要書類

1. サイン権者
発起人
株主
タイ国人/IDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し
日本国人/旅券写しと日本(タイ国)住所が必要です。

税務登記(会社登録番号及びVAT登録)

  1. 登記住所地の賃貸契約書、住所登録書、オーナーのIDカード及び住所登録書
    家主が法人の場合は会社登記証明書のセットが必要
  2. 事務所のある建物、看板、室内の写真を各一枚
  3. 商標の登記(税務局)

会社設立手続き支援

タイ人パートナーのいる方の会社設立手続きは、おおむね次のようなステップとなります。

通常、会社設立登記に要する日数は、準備すべきデータ・資料がスムーズに提出できれば、1ヵ月から1ヵ月半程度が普通です。

会社設立の手続 (タイ人パートナーがいない方は「こちら」をご参照下さい。)

  • 商号(社名)の予約・・・英文でお願いします。空いていればその日のうちに受理されます。受理後30日以内に本登記しませんと予約した社名は権利がなくなります。
  • 会社印の作成・・・社名予約で了承された名前で社印【ゴム印】を最低2つオーダーします。
  • 弁護士によるサインおよび発起人の3人、さらに保証人2名のサインが必要です。
  • 基本定款の登記(会社の業務内容を書いたものです。見本がありますので、必要な項目を追加します。この業務内容に記載されていない業務はできません。)
  • 設立総会の開催・・・取締役予定者による設立のための会議の開催。(手続き上、開催した形で処理します。)その議事録や出資配分・定款・会社規則などを作成し提出
  • 税務登録・・・会社設立承認後1ヶ月以内に法人税およびVAT業者登録をします。

所定の申請様式に記入に加え、会社建物の写真・看板の写真・会社地図・物件オーナーのIDカードおよび戸籍書(タビアンバーン)・物件購入証明書、登記申請書、付属定款、株主名簿、設立総会議事録、登記を添えて提出

*申請後3日程度で納税カードなどが発行されます。


会社設立手続きの流れ
  おおよその所要日数 参考事項
登記会社住所の選定    
会社名の予約
<商務省>
1日
  • タイ語・英文の会社名 第3希望まで準備(ご自身では英語名のみ準備下さい。タイ語は当社で用意いたします。) *3社名案の商務省への提示
    *有効30日間延長可
   
設立のための諸データの整理  
  • 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
  • 株式額面の決定(通常は1株1,000バーツです。)
  • 会社営業目的の設定(定款)
  • 発起人の姓名及び住所
    *合計3名以上で、団体名での発起人は不可です。
   
申請書類の作成 1日 ・会社社印作成をオーダー
   
申請書類への署名  
  • 株主の姓名及び住所、株式の割り当て
    *合計3名以上で、タイ側が51%以上の株を持つこと
    *全発起人は、1株以上持つこと
  • 役員、サイン権者(代表権者)の選定
    *サイン権者は役員の中から選定し、外国人のみのサイン件設定は不可です。タイ人との日本人2人の併記となります。
    *要署名者:発起人/役員/代表役員/家主

白紙の申請書に事前に署名してもらっておく方が早いでしょう。

 

 

会社設立登記申請
<商務省>
10日 ・会社印の登録、商標の登録(商務省)
   
基本定款の登記

 


株式の引き受け


創立総会


株式の振り込み


会社設立登記

   
   
税務登録
<税務局>
1日 *要署名者:代表役員
   
銀行口座開設    
   
各種ライセンスの申請 ライセンスの種類により異なります *旅行業、飲食業、人材斡旋業等々


設立登記要項

  1. タイ語・英文の会社名 第3希望まで準備
  2. 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
    *払込資本は登録資本の25%以上が必要です。
  3. 株式額面の決定
  4. 会社営業目的の設定
  5. 発起人の姓名及び住所 *合計3名以上で、団体名での発起人は不可です。
  6. 株主の姓名及び住所、株式の割り当て
    *合計3名以上で、業種によってはタイ側が51%以上の株を持つことが必要です。(外国人企業法に準して)
    *全発起人は、1株以上持つことが必要です。
  7. 役員、サイン権者(代表権者)の選定
    *サイン権者は役員の中から選定し、外国人でも可ですが、タイ企業として起業する場合はタイ人出資者の原資証明書(預金残高証明書/ステイトメント)が必要です。
  8. 会社登記先の選定と契約(個人名で契約、会社設立後会社名義に書き換え)
  9. 会社印の登録、商標の登録(商務省)

登記に際しての必要書類

1. サイン権者
発起人
株主
タイ国人/IDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し
日本国人/旅券写しと日本(タイ国)住所が必要です。

税務登記(会社登録番号及びVAT登録)

  1. 登記住所地の賃貸契約書、住所登録書、オーナーのIDカード及び住所登録書
    家主が法人の場合は会社登記証明書のセットが必要
  2. 事務所のある建物、看板、室内の写真を各一枚
  3. 商標の登記(税務局)

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