タイでのビジネス展開を考えている皆さん、こんにちは。今回は、日本人がタイで起業する際に必要な手続きや注意点についてご紹介します。
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衆議院東京都第15区、島根県第1区、長崎県第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙人名簿の登録申請手続きについて知りたい方は、以下の在外選挙人名簿登録申請の流れのページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
海外に在住する有権者の皆様の投票方法としては、在外公館投票のほか、以下のとおり郵便等投票が可能ですが、その手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。なお、「郵便等投票」の投票用紙は、選挙の告示前であっても、いつでも選挙管理委員会に請求することができます。
1 補欠選挙の対象区(予定)
(1)衆議院 東京都第15区(区割り改定なし)
江東区
(2)衆議院 島根県第1区(区割り改定あり)
松江市、安来市、仁多郡、隠岐郡、雲南市(雲南市大東総合センター管内、雲南市加茂総合センター管内、雲南市木次総合センター管内)、出雲市(平田行政センター管内)
(3)衆議院 長崎県第3区(区割り改定あり)
大村市、対馬市、壱岐市、佐世保市(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)、五島市、東彼杵郡、南松浦郡、北松浦郡(小値賀町)
(注)公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、上記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
2 投票することができる方
上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合や、令和4年12月28日以降に在外選挙人名簿に登録された方や在外選挙人証の記載事項変更届又は再交付申請をされた方で、区割り改定前の小選挙区がご不明な場合は、以下の総務省の区割りの改定等のページをご参照いただくか、登録先の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
3 在外選挙の日程
告示日:2024年4月16日(火曜日)(予定)
在外公館投票日:2024年4月17日(水曜日)(予定)
日本国内の投票日:2024年4月28日(日曜日)(予定)
4 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、以下の投票方法のページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
在外公館投票
◎在タイ日本国大使館の場合は以下のとおりです。
投票期間:4月17日(水)(予定)
投票時間:午前9時30分から午後5時まで(予定)
投票場所:在タイ日本国大使館 領事・広報文化部棟1階
住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
電話:02−207−8501/02−696−3001
〇当館以外で投票される方は以下のリンクをご参照ください(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html
持参すべき書類:(1)在外選挙人証(原本)、(2)パスポート(原本)
〇在外選挙人証をお持ちでない方は投票できません。
〇 パスポートの提示ができない場合は、日本国運転免許証又はタイ国運転免許証(いずれも有効期限内のもの)の原本をお持ちください。
郵便等投票
(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、選挙の告示前であっても、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月17日(水曜日)(予定))以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の4月28日(日曜日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。「郵便等投票」のご利用をお考えの方は、手続にかかる時間や日本と当国(地)の間の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。(郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできますが、その場合、在外選挙人証がお手元に戻っている必要がありますのでご注意ください。)
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。 以上
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