タイ人パートナーのいない方は会社設立手続きは、おおむね次のようなステップとなります。
通常、会社設立登記に要する日数は、準備すべきデータ・資料がスムーズに提出できれば、2ヵ月から2ヵ月半程度が普通です。
会社設立の手続
- タイ人発起人の3人の選定(タイ人の会社として登記してから後日登記内容の書き換えをする。)
- 商号(社名)の予約・・・英文でお願いします。空いていればその日のうちに受理されます。受理後30日以内に本登記しませんと予約した社名は権利がなくなります。
- 会社印の作成・・・社名予約で了承された名前で社印【ゴム印】を最低2つオーダーします。
- 申請書類には弁護士によるサインおよびタイ人発起人の3人、保証人2名のサインが必要です。
- 基本定款の登記(会社の業務内容を書いたものです。見本がありますので、必要な項目を追加します。この業務内容に記載されていない業務はできません。)
- 設立総会の開催・・・取締役予定者による設立のための会議の開催。(手続き上、開催した形で処理します。)その議事録や出資配分・定款・会社規則などを作成し提出
- 税務登録・・・会社設立承認後1ヶ月以内に法人税およびVAT業者登録をします。
所定の申請様式に記入に加え、会社建物の写真・看板の写真・会社地図・物件オーナーのIDカードおよび戸籍書(タビアンバーン)・物件購入証明書、登記申請書、付属定款、株主名簿、設立総会議事録、登記を添えて提出
*申請後3日程度で納税カードなどが発行されます。
おおよその所要日数 | 参考事項 | |
---|---|---|
登記会社住所の選定 | ||
会社名の予約 <商務省> |
1日 |
|
設立のための諸データの整理 |
|
|
申請書類の作成 | 1日 | ・会社社印作成をオーダー |
申請書類への署名 |
白紙の申請書に事前に署名してもらっておく方が早いでしょう。 |
|
|
||
会社設立登記申請 <商務省> |
10日 | ・会社印の登録、商標の登録(商務省) |
|
||
税務登録 <税務局> |
1日 | *要署名者:代表役員 |
銀行口座開設 | ||
各種ライセンスの申請 | ライセンスの種類により異なります | *旅行業、飲食業、人材斡旋業等々 |
20日以上経過後 | 登記内容の書き換え(代表者を日本人にする) |
設立登記要項
- タイ語・英文の会社名 第3希望まで準備
- 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
*払込資本は登録資本の25%以上が必要です。 - 株式額面の決定
- 会社営業目的の設定
- 発起人の姓名及び住所 *合計3名以上で、団体名での発起人は不可です。
- 株主の姓名及び住所、株式の割り当て
*全発起人は、1株以上持つことが必要です。 - 役員、サイン権者(代表権者)の選定
*サイン権者は役員の中から選定する。 - 会社登記先の選定と契約(個人名で契約、会社設立後会社名義に書き換え)
- 会社印の登録、商標の登録(商務省)
登記に際しての必要書類
1. | サイン権者 発起人 株主 |
タイ国人/IDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し 日本国人/旅券写しと日本(タイ国)住所が必要です。 |
税務登記(会社登録番号及びVAT登録)
- 登記住所地の賃貸契約書、住所登録書、オーナーのIDカード及び住所登録書
家主が法人の場合は会社登記証明書のセットが必要 - 事務所のある建物、看板、室内の写真を各一枚
- 商標の登記(税務局)