タイでの起業は、日本とは異なる法律やビジネス習慣により困難を伴うことがあります。しかし、私たちのサービスはそんな日本人起業家を全面的にサポートします。以下に具体的なサービス内容を紹介します。
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衆議院長崎県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
なお、在外投票のうち、当館における「在外公館投票」は終了しました。
在外選挙人名簿の登録申請手続について知りたい方は、以下の在外選挙人名簿登録申請の流れのページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
1 補欠選挙の対象区
(1) 衆議院長崎県第4区
佐世保市(第3区(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)に属しない区域)、北松浦郡佐々町、平戸市、松浦市、西海市
(注)公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、上記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
2 投票することができる方
上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合や、令和4年12月28日以降に在外選挙人名簿に登録された方や在外選挙人証の記載事項変更届又は再交付申請をされた方で、区割り改定前の小選挙区がご不明な場合は、以下の総務省の区割りの改定等のページをご参照いただくか、登録先の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
3 在外選挙の日程
告示日:2023年10月10日(火曜日)
在外公館投票日:2023年10月11日(水曜日) 終了しました。
日本国内の投票日:2023年10月22日(日曜日)
4 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、以下の投票方法のページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
在外公館投票
終了しました。
郵便等投票
(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。「郵便等投票」のご利用をお考えの方は、手続にかかる時間や日本と当国(地)の間の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。
(1)登録先の市町選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(10月11日(水曜日))以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の10月22日(日曜日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町選挙管理委員会にお尋ねください。 以上
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以上の情報は、タイに住む日本人が日本の補欠選挙に参加するための重要なガイドラインとなります。しかし、私たちのサービスは、このような情報提供だけでなく、タイでの起業を成功させるための全面的な支援も行っています。ビジネス設立、ビザ取得、会社登録、税務、労働法規制など、タイでのビジネス運営に関連する様々な問題に対応しております。