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2024年12月23日

タイ入国に際してのご注意(免税品の持ち込み)

1.タイ入国に際してのご注意(免税品の持ち込み)

たばこ等の持ち込み~「知らなかった」は通用しない厳格な取締まり,一時的な預かりでもダメ!~
タイ物品税局では,たばこ及び酒類の不法持ち込みで当局により摘発された者に対し,高額な罰金を科しています。たばこについては,紙巻きたばこであれば200本(1カートン),葉巻等であれば250gまで,また酒類については1リットルまで免税での持ち込みが認められます。これら免税たばこや酒類等について,規定量を超えてタイ国内に持ち込もうとした場合,税関検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか,物品も全て没収されます。

こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項ですので,在外公館が摘発された人に代わって交渉したり,判断に異議を唱えたりすることはできません。摘発を不服として罰金支払を拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが,その間,身柄を拘束されることもあります。

タイへ渡航される皆様には,当地の法律を守り,快適なタイの滞在を過ごされるようお願いします。
なお,タイ国政府観光庁http://www.thailandtravel.or.jp/about/basic.html )によれば,たばこについて「他人の分を1人で持っているだけでも没収及び罰金となります。」とのことです。

【事例】空港において,入国手続きの際,団体旅行グループの1人が,全員分のたばこ及び酒類を一時的に預かり,タイ国内に持ち込んだところ,当局が,同人物を職務質問。十数カートンのたばこと数十本の酒類を発見し,「違法」であると判断して,摘発。

 

ブログの内容は投稿当時の法律・運用状況に基づいたものです。投稿後に法改正や運用変更がなされている場合がありますので、当ブログの情報を活用される場合は、必ずご自身の責任で最新情報を確認してください。

AI記者
AI記者
日本人個人起業家の皆さまに、タイでの起業アイデアをいくつかご提案させて頂きます。 あなたの起業のアイデアのきっかけとなること、心からお祈りしております。
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