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婚姻手続き方法について
□先に日本に婚姻届を出す方法
- 婚姻に必要な書類を集める
- タイ語書類の日英翻訳とタイ国外務省での認証
- 日本での婚姻届け出
- 日本の戸籍謄本の翻訳とタイ国外務省での認証
- タイへの婚姻届け出
◎日本人男性(女性)が用意する必要な書類
- 戸籍謄本一通
本籍地以外の市区町村に提出する場合に必要となります。 - 婚姻届一通
本籍地役場以外に届け出る場合、2通以上要求されることがあります。事前に届出を予定する市町村役場に必要部数を確認しておいて下さい。婚姻届の届出人署名押印欄の妻欄に、婚姻する相手であるタイ女性の署名が必要です。(婚姻する相手であるタイ女性の印鑑および拇印の押印は必要ありません。) - 申述書一通
結婚する相手であるタイ女性または男性の「婚姻要件具備証明書」が発行されず、独身証明書として発行された場合、独身証明書に添付する形となります。役場に規定のフォーマット(書式)がある場合もありますので、事前に届出を予定する市町村役場に確認しておいて下さい。申述書には結婚する相手であるタイ女性または男性の署名が必要です。なお、「婚姻要件具備証明書」が発行された場合、この書類は不要となります。
◎タイ人女性または男性の必要書類
- 婚姻要件具備証明書一通
独身である旨、およびタイ国法において婚姻することに障害がない旨の証明です。タイ人の住居登録証がある役場で申請して取得します。
タイ人女性または男性が日本に滞在している場合、在日タイ王国大使館発給の婚姻要件具備証明書を添付するよう要求されることがあります。その場合の手続き方法は、以下のサイトを参照してください。
・日本の法律に従って婚姻手続きをする際の婚姻要件具備証明書の申請について(在東京タイ王国大使館領事部)
婚姻要件具備証明書はタイ語で「ナンスー・ラップローン・クンナソンバット・ティー・チャチョッタビヤン・ソムロットダイ」または「バイ・ラップローン・サタナパープ・カーンソムロット」と呼ばれています。独身証明書はタイ語で「バイ・ラップローン・クアムソート」と呼ばれています。
- 住居登録証謄本一通
住民票と戸籍を兼ねたようなもの。タイ語では、「タビアン・バーン」と呼ばれています。各家庭にありますので、コピーしたうえ、役場で謄本化します。
- 国籍を証明する書類一通
住居登録証にも当人の国籍が記載されていますが、本人の顔写真入り証明を求められる場合もあります。パスポート(旅券)の表紙および所持人欄のコピー、もしくは国民身分証明書のコピーなどが良いでしょう。出生証明書を要求する市町村役所もあります。
★注意事項
夫または妻になる者が未成年(満20歳未満)の場合には、親の同意が必要です。
日本人男性または女性が未成年の場合、原則として父母の同意が必要とされ、父母の一方が意思を表示できないなどの場合には、一方の同意だけで構わないとされています。そして、同意の旨を婚姻届に記載することになります。
タイ人女性または男性が未成年の場合、原則として父母の承諾が必要とされます。父母の承諾が得られないなどの場合には、裁判所に婚姻の許可を求めることができます。この場合には、別途、承諾した旨の書面を添付しなければなりません。書式は特に定められていません。
■タイ語書類の翻訳とタイ国外務省での認証
タイ人女性または男性のタイ語原文書類を郡役場で取得した後、この英訳文を作成し、タイ国外務省に持参して認証を受けます。タイ語原文と英訳文が契印・認証されます。(費用は200バーツですが、当日受け取りたい場合は400バーツとなります。)
このほか認証は不要ですが、日本の役場に提出する参考資料として日本語訳文も必ず必要です。
■日本での婚姻届け出
必要書類を添付して、日本の戸籍役場へ婚姻届を提出します。婚姻届提出後、問題がなければ、通常は1週間程度で、戸籍にタイ人との婚姻の旨が記載されます。
■日本の戸籍謄本の英語翻訳とタイ国外務省での認証戸籍に婚姻記載がされた後に戸籍謄本を取得して、在タイ日本大使館へ持参し、大使館から英文の戸籍記載事項証明書(婚姻成立証明)の発行を受けます。
この申請のときに、日本人夫または妻が直接日本大使館へ出頭できないときは、タイ人妻または夫などを代理人にすることも可能です。その際、委任状一通を提出しなければならないこととされています。この委任状には定型書式はありません。なお、委任者(日本人)は委任状に押印、受任者の氏名を自筆記入した方が良いでしょう。
英文の婚姻成立証明書が発行されたら、このタイ語訳文を用意し、タイ国外務省の認証を受けます。英文の証明書とタイ語訳が契印・認証されます。
■タイへの婚姻届け出
この認証を受けた戸籍謄本をタイ国の地方官署(郡役場)へ持参します。タイでは、登録官の面前で証言し、署名する必要があります。妻または夫であるタイ人女性または男性のほか、2名の証人が署名します。日本人夫または妻の出頭または署名は求められていないようです。
この手続を完了しますと、婚姻した旨が記載された家族身分登録票と記録書面が発行されます。
タイ人妻の場合、従来は同時に、住居登録証(タビアンバーン)および国民身分証明書の改姓と敬称変更の手続がなされていました。しかし、タイ国憲法裁判所は、2003年6月5日に夫婦別姓を認容する判決をなし、タイ人女性も婚姻後、夫の姓を称するか旧姓を称するか選択できるようになった模様です。全ての郡役場が足並み揃えているのかどうか分りませんので、手続き時にお問い合わせになることをお勧めします。
以上で、タイ国・日本国双方における婚姻手続きが完了します。
結婚関連各種書類の英語+日本語翻訳パック | |
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日本領事館やタイ外務省での認証費用と代行手数料は別途必要です。 |
1〜2 5,000バーツ
1〜4 1〜5 |