在タイ日本大使館などから告知されているように、2020年7月1日からタイへのビジネス目的での入国条件が一部緩和されました。
今後、WP(ワークパーミット/労働許可証)を保有している外国人がタイへ入国する場合は、以下の書類を入国時に提示する必要があります。
- 入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)
- 渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)
- 渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected)
- 渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる上限金額 10 万ドル以上の保険もしくはその他の証明
- 渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書
「1. 入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)」に関しては、出発の10営業日前までに日本のタイ大使館(東京・大阪・福岡)へ申請を行う必要があります。
また、2020年7月3日現在、2020年7月末まではタイ人の帰国用の臨時便(7月は計4便)しか日本からタイへの旅客機がなく、無事大使館での申請が通ってもすぐにタイに渡航できるとは限りません。
「2. 渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)」および「3. 渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected)」については、RT-PCR検査と英文診断書の発行が可能なクリニックの受診が必要になります。
検査は全て自費となりますので、約4〜5万円の費用がかかります。6月下旬より自費でのPCR検査が可能なクリニックは急増していますので、受診先の敷居は低くなってきました。
「4. 渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる上限金額 10 万ドル以上の保険もしくはその他の証明」については、業務で1ヵ月程度の短期間タイに滞在する場合は、条件を満たす海外旅行傷害保険へ加入することになるでしょう。
もし、タイへの赴任の場合など、長期滞在する場合は海外旅行傷害保険では滞在期間をカバーできない可能性があるため、長期滞在専用の健康保険への加入が必要になります。
いずれも、PDFなどで保険証書が発行されるようであれば、自身で印刷して持参できるので便利ですね。
「5. 渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書」については、自身での確保は難しいので、隔離先のホテルや施設などに問い合わせた上で準備が必要になります。
この様に、渡航条件が緩和されたとは言え、まだ不要不急の渡航以外での渡航は現実的ではないと言えるでしょう。さらに、タイ入国後、日本への帰国後に14泊15日の隔離が必要となれば、リモートワーク以外の業務に支障が出ることは必至です。
しかし、この条件は段階的に緩和されるようですので、在日タイ王国大使館のWebサイト以外にも、バンコク日本人商工会議所や在タイ日本国大使館のWebサイトなどを定期的に確認する事をお勧め致します。
※ この記事の内容は2020年7月4日現在の情報で、今後改定・追加の可能性があります。常に最新の情報を入手し、関連各所へ2度3度の確認をお願いいたします。