タイ向け水産物の輸出に関する新しい規定
2024年1月末から、タイ農業協同組合省水産局(DOF)関係機関から在タイの輸入事業者に対し、輸入時に原産地証明書(Certificate of Origin)を使用する際の新たな規定が発表されました。これにより、「3月1日以降、商工会議所発行の原産地証明書については、商工会議所が政府により委任を受けている機関であることを記載した政府発行の証明書の添付が必要」との連絡が届いています。DOFはこの措置を3月1日付で正式に告示する予定であり、日本の農林水産省および在タイ日本大使館も関与しています。
日本の原産地証明書の取り扱いに関する変更
日本からの水産物輸出において、商工会議所が発行する原産地証明書などを使用している事業者が多い中、DOFからの通達により、日本の原産地証明書の取り扱いについて確認と協議が進められています。農林水産省および在タイ日本大使館は、DOFとの間で日本の商工会議所発行の原産地証明書や衛生証明書に関する取り決めが不要であることを確認し、関連情報を公表しました。
結論
タイ向け水産物の輸出における新たな規定により、日本の原産地証明書の取り扱いに変更があります。これに伴い、在タイの輸入事業者は注意が必要です。日本の関連機関とDOFの間での協議が進められており、円滑な輸出手続きのために今後も情報の共有が重要です。
FAQs
Q: 日本の原産地証明書の取り扱いに変更があるのはなぜですか?
A: タイ向け水産物の輸出における規定の変更に伴い、日本の原産地証明書の取り扱いにも変更が生じました。
Q: 在タイの輸入事業者はどのような対応が必要ですか?
A: 在タイの輸入事業者は、新たな規定に基づき、政府発行の証明書の添付が必要となることに留意する必要があります。
Q: 日本の関連機関とDOFの協議はどのように進められていますか?
A: 日本の農林水産省および在タイ日本大使館は、DOFとの間で円滑な取り決めを行うための協議を進めています。
Q: 今後の情報共有にはどのような意義がありますか?
A: 今後の情報共有は、在タイの輸入事業者が適切な手続きを行うために重要な役割を果たします。
Q: 輸出手続きの円滑化に向けて何が求められていますか?
A: 輸出手続きの円滑化には、関連情報の適切な共有と正確な手続きの遵守が求められます。
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参照記事:>https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/d0731d3f193c5422.html