皆さま、お元気ですか?สวัสดีค่ะ 日本人サポート担当の加地 茜(かじ あかね)です。
今回は、「タイでの車両登録証の所有者の住所変更」手続きについてです。
タイ・バンコクでの、タイの「車両登録証」の所有者住所の変更手続きをリポートします。
まず、タイの「車両登録証」の所有者住所変更は、例えばコンドミニアムの引っ越しなどで住所が変わったときに行うケースが多いでしょう。
特に、速度違反などをした際の違反金の請求書は「車両登録証」に登録された所有者住所に郵送されますので、住所変更をせずに放置した結果、違反金を長期間滞納、なんてことになりかねません。
では、タイの「車両登録証」の所有者住所変更にはどの様な書類が必要なのでしょう?
- パスポート原本
- タイの「車両登録証」原本
- 日本大使館領事部発行の在留届出済証明
(または)入国管理局発行の永住許可証・居住証明書原本とコピー各1部
(または)労働許可証(ワークパーミット/注:現住所表記のある物のみ)原本とコピー(顔写真のページと、現住所の記載されたページ)各1部
日本大使館で在留届出済証明を取得する場合は、予め在留届出済証明取得に必要な書類を確認し揃えておきましょう。
※在留届出済証明取得に必要な書類の内、「現住所を証明する書類」は、タイの運転免許証で申請できます。
日本大使館は平日午前8時30分から、陸運局は午前8時から開いています。
さて、目的地である陸運局ですが、タイのバンコクには陸運局本局を初めとして支局が何カ所かあります。特に、「車両登録証」の手続きに関しては、登録されている居住地の区を管轄する陸運局に出向く必要があります。
私(加地)の登録居住地はワントンラン区でしたので、チャトゥチャックの陸運局本局に行くことになりました。以下はチャトゥチャック陸運局本局での手続き例となります。
陸運局に着いたら、入口前のテント内にある「自家用車用の番号札発行カウンター」に「車両登録証の住所変更」である事を伝え、書類一式を見せます。
書類に不備がなければ番号札を貰えますので、2階まで行き、受付カウンターで再度書類一式を確認して貰い、申請書を受け取ります。
申請書に必要事項を記入して、自分の順番が来るまで待ちます。
自分の順番が来て番号を呼ばれたら、カウンターの担当官のところに行きます。
私が申請の際に担当官に聞かれたことは…特にありませんでした!
その後は、申請料55バーツを支払い、車両登録証が戻ってくるのを待ちます。
待ち時間を含めると30分程度で車両登録証の記載事項が加筆されます。
(私が申請した日は火曜日で、順番札を貰った時点で65人待ちでした)
とても簡単ですね。今回は、タイの「車両登録証」の住所変更についてでした。