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2024年12月30日

タイから日本に入国する際の水際措置の変更について

タイから日本に入国する際の水際措置の変更について、お知らせします。

1 指定宿泊施設での3日間の待機
 タイから日本時間1月17日(月)午前0時(日本時間)以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で、入国日の翌日から3日間の待機が求められます。

2 自宅又は宿泊施設での待機期間の変更(14日から10日への変更)
(1)全ての国・地域からの日本への帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が、14日間から10日間に変更されます。この措置は1月15日(土)午前0時(日本時間)以降の日本入国から適用され、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
(2)なお、タイから日本時間1月17日(月)午前0時(日本時間)以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での入国日の翌日から3日間の待機(上記1参照)を含め、10日間の待機期間となります。

(例)1月17日(月)に日本に入国の場合は、1月18日(月)から20日(木)まで3日間、指定宿泊施設で待機し、同20日(木)にPCR検査を行い陰性と判定された場合、指定宿泊施設を退所し、残りの待機期間(7日間)を自宅等で待機することになります。

●上記を含め、詳細は以下をご確認願います。
 また、日本への入国・帰国の際には、常に最新の情報をご確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(25)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_25.pdf
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月14日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_list.pdf
「新型コロナウイルスに関する新たな措置」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C005.html
●海外から日本へ入国する全ての方に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(参考情報:検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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AI記者
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日本人個人起業家の皆さまに、タイでの起業アイデアをいくつかご提案させて頂きます。 あなたの起業のアイデアのきっかけとなること、心からお祈りしております。
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