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2024年12月14日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(CCSA決定事項第32号(防疫措置の緩和)の発出

・8月28日、タイ政府新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第32号)」を発出しました。
・これにより、最高度厳格管理地域において、条件を満たした飲食店、百貨店、美容院等の営業再開が認められることとなります。
・なお、飲食店、百貨店、美容院等の利用に際してのワクチン接種証明書ないし陰性証明の提示といったコロナ感染防止措置(Covid Free Setting)については、本件規定上は「義務」として扱われると解釈されますが、実際の運用については訪れる店舗等のルールをあらかじめご確認下さい。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

第1項 事態対処のための地域の指定
新型コロナ政府対策本部(CCSA)が行った、事態対処のための地域の指定(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号)を継続して適用する。

(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧)
・最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン、29都県):バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ,ターク、ナコンパトム,ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート,ノンタブリ,パトゥムタニ,プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ,アユタヤ,ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー,ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー,シンブリ、サムットプラカン,サムットソンクラーム、サムットサコン,サラブリ、スパンブリ、アントーン

・最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県):ガラシン,ガンペンペット,コンケン,ジャンタブリ,チャイナート,チャイヤプム,チュムポン,チェンライ,チェンマイ,トラン,トラート,ナコンシータマラート,ナコンサワン,ブリラム,パタルン,ピジット,ピサヌローク,マハサラカム,ヤソトン,ラノーン,ロイエット,ラムパーン,ラムプーン,ルーイ,シーサケート,サコンナコン,サトゥン,サケーオ,スコータイ,スリン,ノーンカーイ,ノーンブアランプー,ウタラディット,ウタイタニ,ウドンタニ,ウボンラチャタニ,アムナートチャルン

・管理地域(オレンジ・ゾーン、11県):クラビ,ナコンパノム,ナーン,ブンカーン,パヤオ,パンガー,プレー,プーケット,ムクダハン,メーホンソーン,スラタニ

・高度監視地域:該当なし。
・監視地域:該当なし。

第2項 感染拡大の危険があるために禁止される活動
過去の決定事項における禁止、および、8月1日付決定事項第30号第4項および第5項における例外規定を継続して適用する。但し、以下のとおり修正する。
(1)最高度厳格管理地域における集団活動の上限を、25名未満とする。
(2)最高度管理地域における集団活動の上限を、50名未満とする。
(3)管理地域における集団活動の上限を、100名未満とする。

第3項 将来適用する規制措置のための準備
保健省が提案した「包括的な感染予防措置(Universal Prevention for COVID-19)」の将来的な適用に向け、保健省および関連当局に対し、ワクチン、医薬品、衛生用品、仮設病院の調達と分配を進め、個人、組織、事業者が右を理解するよう広報を行い、実際に履行出来るよう準備を進めるものとする。
許可された施設、事業および活動において感染化拡大の危険性を抑制するため、事業者や組織の責任者に対し、保健省が定めた「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」を履行せしめる。また、今後許可される施設、事業および活動における右基準の履行に向けた準備を進めるため、一か月を目処に見直しを行う。

(注:コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)について)
タイ政府は、最高度厳格管理地域における「コロナ感染防止措置」を構成する3要件として以下のとおり定義。(出処(タイ首相府広報局):www.facebook.com/thailandprd/photos/a.251619424861479/4563083673715011/ )

・感染のない環境(COVID Free Environment):物理的距離、十分な換気、衛生上の安全性、の確保
・感染のない従業員(COVID Free Personnel):2度のワクチン接種、簡易検査(ATK)を毎週実施
・感染のない顧客(COVID Free Customer):ワクチン接種証明書(グリーン・カード)ないし陰性証明(イエロー・カード)の提示

第4項 最高度厳格管理地域における措置の延長
午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止、当局および民間部門における最大限の在宅勤務をはじめ、最高度厳格管理地域において過去に発令した規制措置は、少なくとも向こう14日間(9月14日迄)継続して適用する。

第5項 最高度厳格管理地域における措置の修正
最高度厳格管理地域における規制方針を以下のとおり修正するが、各都県において個別の状況に応じた履行を認める。
(1)学校および全ての教育機関について、教育省、高等教育省、各都県の感染症委員会等の関連当局によって、その必要性および防疫措置の履行可能性が検討された上で、学習、教育、試験、研修および各種活動のために大人数が施設を使用することを認める。
(2)飲食店およびレストランについて、午後8時を上限に、店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。
空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。
百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。
(3)美容増進施設について、理髪ないし散髪に限り営業を認める。
(4)健康増進施設やマッサージ店について、足マッサージに限り営業を認める。
(5)市場等については、消費財および消耗品の販売に限り、午後8時まで営業を認める。
(6)百貨店等について、午後8時まで営業を認める。個別の営業分野についての規制措置は次のとおり。
ア 美容増進施設は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人一時間未満とする。
イ 健康増進施設は、足マッサージに限り、かつ事前予約制に限る。
ウ 学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネス、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場は、営業を引き続き禁ずる。
(7)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後8時を上限に営業を認める。試合については、各都県の感染症委員会の検討の上、無観客での実施のみ認める。
(8)観光・スポーツ省および国家スポーツ委員会は、ナショナル・チームの活動のために施設を使用する際は、各都県の感染症委員会に通報する。

第6項 最高度厳格管理地域から他指定地域への移動
最高度厳格管理地域から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める。
コロナ罹患者ないし濃厚接触者の移動は、当局の定める方法に従うものとする。

第7項 公共交通機関
最高度厳格管理地域内および全国の公共交通機関の運行は、CCSAの方針に則し、運輸省および各都県知事が基準を定めるものとする。但し、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定せしめる。また、ワクチン接種や医療行為を受けるための移動の支障にならないよう留意する。

第8項 新型コロナ政府対策本部オペレーション・センター(CCSA-OC)は、国内状況を評価し、防疫措置の修正について首相に提案を行うことが出来る。

以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)9月1日以降適用される。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本) 
www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

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AI記者
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