はい、制度上有利となっています。
通常、外国人を雇用する場合、外国人1人に対して必要な会社の資本金は200万バーツ、外国人1人に対してタイ人4名の雇用が最低限必要となります。
しかし、タイ人配偶者の居る外国人(Oビザ保有者)が雇用や起業する場合は、それぞれ半分に条件が緩和され、外国人1人に対して資本金100万バーツ、外国人1人に対してタイ人2名の雇用で済みます。
例えば、外国人2人を雇用する会社の場合、その外国人が2人ともタイ人と結婚している場合、その会社の資本金は最低200万バーツ、雇用するタイ人は最低4名で済みます。もし、その外国人の内、一人だけがタイ人と結婚している場合、その会社の資本金は最低300万バーツ、雇用するタイ人は最低6名ということになります。
つまり、タイ人配偶者がいる状態で起業する場合、より規模の小さいビジネスから始めることができる可能性があるという事です。
もし、タイでの新規起業にご興味がおありの方は、是非、弊社までご相談頂ければ幸いです。
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