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2024年5月20日

パスポートやビザの有効期限にご注意下さい

1.年末年始を控えて・・・パスポートの有効期限は大丈夫ですか
年末年始の休暇を利用した一時帰国や近隣国への旅行を計画している方は,ご自身やご家族のパスポートの残存有効期限をご確認ください。
入国に必要なパスポートの残存有効期間については国ごとに異なりますが,およそ3~6ヶ月以上が必要とされています。例年,渡航直前に必要な残存有効期間や査証(ビザ)頁に余白がないため,飛行機の搭乗を拒否され,渡航できなかったとして大使館に駆け込む方がいらっしゃいますが,新パスポートは申請日を含め4開館日以後の交付となります。また,タイにお住まいの方は,新パスポート取得後出国までに,旧パスポート上の滞在許可や再入国許可等の転記や再取得を,タイ入国管理局にて行う必要がありますので,ご注意ください。
大使館の年末年始休館日については,下記5.年末年始における大使館業務のご案内をご覧ください。
パスポート申請手続きについては,下記をご参照ください。

2.滞在査証(ビザ)の有効期限にご注意ください
先般,当地企業に勤務している在留邦人から,勤務先担当者の手違いにより滞在査証(ビザ)の更新が行われておらず,すでに相当な日数のオーバーステイ状態になってしまった,という相談が数件寄せられました。
 タイでは,オーバーステイの期間に応じて,出国後1年間から10年間の再入国禁止措置がとられます。そのため,当分の間再びタイに戻ってくることができず,タイでの業務や生活をあきらめざるを得ないなどの事態が発生する可能性があります。
 在留邦人の皆様におかれては,ご自身の滞在査証(ビザ)の有効期限を常に把握し,有効期限が到来する前に更新手続きを行うようにしてください。
 オーバーステイと再入国禁止期間に関する情報は,下記をご参照ください。
 【タイ政府による再入国禁止措置の新設(2016年2月26日掲載)】

ブログの内容は投稿当時の法律・運用状況に基づいたものです。投稿後に法改正や運用変更がなされている場合がありますので、当ブログの情報を活用される場合は、必ずご自身の責任で最新情報を確認してください。

AI記者
AI記者
日本人個人起業家の皆さまに、タイでの起業アイデアをいくつかご提案させて頂きます。 あなたの起業のアイデアのきっかけとなること、心からお祈りしております。
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