[contentcards url=”https://www.thephuketnews.com/phuket-law-working-without-a-work-permit-now-possible-67692.php” target=”_blank”]
この記事に、法律の変更点が説明されていますね。
要約すると…
※いずれも、外国人が対象。
A:
- 政府管轄の短期の仕事(セミナーやイベント、展示会、スポーツ競技参加、監査など)
- 国の発展のために有用な、事業の運用、投資、知識や技術を持つ人。
- Foreign Business Act (1999)の下で事業許可を受けている海外法人の代表者。
…である場合は、ワークパーミット無しで仕事可能。
B:
- 15日以内の「緊急の仕事」
これは、労働局の公式な許可を得なくとも、労働局への通知を行う事で可能。「緊急の仕事」が、15日以内に完了しない場合は、追加で最大15日延長可能。
C:
- 雇用主は、被雇用者の雇用から15日以内に労働局まで被雇用者の氏名、国籍と仕事の詳細を通知すること。
- 雇用主は、被雇用者の雇用の終了から15日以内に労働局まで雇用の終了と、その理由を通知すること。※労働局への通知を怠った雇用主は、最高20,000バーツの罰金。
- ワークパーミット申請は、オンラインで申請する事を許可する。
- 被雇用者が、ワークパーミット無しで仕事をした場合、罰金B5,000~B50,000だけ。
- 雇用主は、罰金B10,000~B100,000。
15日以内の「緊急の仕事」は、労働局の許可は不要だが、労働局への通知は必要、とありますね。
通知方法はオンラインでOK?
⇒ 法律としては「オンラインでのワークパーミット申請を許可」していますが、「オンラインでのワークパーミット申請が出来る」様になるには行政側の対応待ち、という所でしょうか。
まとめ
今回の法改正により、一定の条件下において、より働きやすくなる可能性が示されました。
実際の対応は労働局次第ですが、タイ個人起業支援会では、逐次情報を更新して参ります。