納税額計算 *単位:タイバーツ
所得額(バーツ)/年 |
率(%) |
全額個人負担 |
全額会社負担 |
0 – 150,000 |
除外 |
除外 |
除外 |
150,000 – 300,000 |
5 |
7,500 |
7,500 |
300,001 – 500,000 |
10 |
20,000 |
20,000 |
500,001 – 750,000 |
15 |
37,500 |
37,500 |
750,001 – 1,000,000 |
20 |
50,000 |
50,000 |
1,000,001 – 2,000,000 |
25 |
7,750 |
48,666 |
年間納税額 |
|
122,750 |
163,666 |
月割納税額 |
|
10,229 |
13,638 |
手取額 |
|
1,077,250 |
1,200,000 |
2,000,001 – 5,000,000 は30% 5,000,001 up は35%
2017年から個人所得税の控除例
控除項目 |
最高額 |
基本控除(所得額の50%) |
100,000 |
本人 |
60,000 |
扶養家族(配偶者) |
30,000 |
扶養家族(子供の数は無制限)教育費控除は廃止 |
30,000/人 |
社会保険(日本人の一般的な所得額で想定) |
9,000 |
LTF(長期投資信託)=年収の15% |
90,000 |
*RMF(年金型積立ファンド)=年収の15% |
500,000 |
積立保険・年金型保険 1 最高100,00バーツ迄 |
100,000 |
*年金型保険 2 =年収の15% 最高200,00バーツ迄 |
200,000 |
*プロビデントファンド(退職金積立制度) |
積立額 |
高齢者控除(65才以上) |
190,000迄 |
* 3つを合計して50万バーツまで
参照ページ: http://money.kapook.com/view146451.html
法人税に関して
歳入法が改正され、法人税の基本税率が2016年3月4日付で30%から20%に引き下げられた。法人税率は現在20%の軽減税率が時限措置として適用されているが、今回の改正により、2016年1月1日以降に開始される会計年度についても、20%の税率が恒久的に適用されることになった。
<長期的な減税の方針を示す>
歳入法改正2016年42号が3月3日付で官報に掲載され、翌3月4日に施行された〔歳入法改正2016年42号原文(タイ語)〕。対象は会社もしくはパートナーシップ法人の所得で、2016年1月1日以後に開始される会計年度から、法人税の基本税率が現行の30%から20%へ引き下げとなった。
法人税率については、2015年12月31日以前に開始の会計年度までの時限措置として20%の軽減税率が適用されており、2016年1月1日以降に開始される会計年度にも軽減税率の適用が延長されるか関心が集まっていた。政府は2015年10月13日の閣議で、法人税率の恒久的な引き下げを決定しており、その法制化が待たれていた。今回の改正が時限措置の延長ではなく基本税率の引き下げとなったことは、政府が国際的な競争力維持などのため、長期的な減税の方針を示したものと受け止められている。
出典ページ:
https://www.jetro.go.jp/biznews/2016/03/f8a880ef700b9372.html