32.6 C
Bangkok
2024年4月28日

一部外国人のタイ王国入国不許可に関するお知らせ

30 DECEMBER 2015

仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。

在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。

  1. 出頭した外国人の場合

1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可

1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可

1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可

1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. 逮捕された外国人の場合

2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可

2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. この法令は以下の場合には適用されない

(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人

(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

ブログの内容は投稿当時の法律・運用状況に基づいたものです。投稿後に法改正や運用変更がなされている場合がありますので、当ブログの情報を活用される場合は、必ずご自身の責任で最新情報を確認してください。

JWC横須賀
JWC横須賀
1952年生まれで茨城県水戸市生まれ。在タイ・バンコク25年超。(株)ジェイ・ウェッブ・クリエーション元代表。1997年にバンコクへ移住し、現地工場長を経て2004年10月に法人設立。バンコクで医療系の情報提供と起業支援を中心に活動していました。 2020年コロナ禍により現役を引退して社外アドバイザーになっています。
広告

関連のあるコラム