会社設立手続き支援

タイ人パートナーのいない方は会社設立手続きは、おおむね次のようなステップとなります。

通常、会社設立登記に要する日数は、準備すべきデータ・資料がスムーズに提出できれば、2ヵ月から2ヵ月半程度が普通です。

会社設立の手続

  • タイ人発起人の3人の選定(タイ人の会社として登記してから後日登記内容の書き換えをする。)
  • 商号(社名)の予約・・・英文でお願いします。空いていればその日のうちに受理されます。受理後30日以内に本登記しませんと予約した社名は権利がなくなります。
  • 会社印の作成・・・社名予約で了承された名前で社印【ゴム印】を最低2つオーダーします。
  • 申請書類には弁護士によるサインおよびタイ人発起人の3人、保証人2名のサインが必要です。
  • 基本定款の登記(会社の業務内容を書いたものです。見本がありますので、必要な項目を追加します。この業務内容に記載されていない業務はできません。)
  • 設立総会の開催・・・取締役予定者による設立のための会議の開催。(手続き上、開催した形で処理します。)その議事録や出資配分・定款・会社規則などを作成し提出
  • 税務登録・・・会社設立承認後1ヶ月以内に法人税およびVAT業者登録をします。

所定の申請様式に記入に加え、会社建物の写真・看板の写真・会社地図・物件オーナーのIDカードおよび戸籍書(タビアンバーン)・物件購入証明書、登記申請書、付属定款、株主名簿、設立総会議事録、登記を添えて提出

*申請後3日程度で納税カードなどが発行されます。


会社設立手続きの流れ
  おおよその所要日数 参考事項
登記会社住所の選定    
会社名の予約
<商務省>
1日
  • タイ語・英文の会社名 第3希望まで準備(ご自身では英語名のみ準備下さい。タイ語は当社で用意いたします。) *3社名案の商務省への提示
    *有効30日間延長可
   
設立のための諸データの整理  
  • 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
  • 株式額面の決定(通常は1株1,000バーツです。)
  • 会社営業目的の設定(定款)
  • 発起人の姓名及び住所
    *合計3名以上で、団体名での発起人は不可です。
   
申請書類の作成 1日 ・会社社印作成をオーダー
   
申請書類への署名  
  • 株主の姓名及び住所、株式の割り当て
    *合計3名以上で、タイ側が51%以上の株を持つこと
    *全発起人は、1株以上持つこと
  • 役員、サイン権者(代表権者)の選定
    *サイン権者は役員の中から選定し、外国人のみのサイン件設定は不可です。タイ人との日本人2人の併記となります。
    *要署名者:発起人/役員/代表役員/家主

白紙の申請書に事前に署名してもらっておく方が早いでしょう。

 

会社設立登記申請
<商務省>
10日 ・会社印の登録、商標の登録(商務省)
   
基本定款の登記

 


株式の引き受け


創立総会


株式の振り込み


会社設立登記

   
   
税務登録
<税務局>
1日 *要署名者:代表役員
   
銀行口座開設    
   
各種ライセンスの申請 ライセンスの種類により異なります *旅行業、飲食業、人材斡旋業等々
     
 20日以上経過後 登記内容の書き換え(代表者を日本人にする)


設立登記要項

  1. タイ語・英文の会社名 第3希望まで準備
  2. 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
    *払込資本は登録資本の25%以上が必要です。
  3. 株式額面の決定
  4. 会社営業目的の設定
  5. 発起人の姓名及び住所 *合計3名以上で、団体名での発起人は不可です。
  6. 株主の姓名及び住所、株式の割り当て
    *全発起人は、1株以上持つことが必要です。
  7. 役員、サイン権者(代表権者)の選定
    *サイン権者は役員の中から選定する。
  8. 会社登記先の選定と契約(個人名で契約、会社設立後会社名義に書き換え)
  9. 会社印の登録、商標の登録(商務省)

登記に際しての必要書類

1. サイン権者
発起人
株主
タイ国人/IDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し
日本国人/旅券写しと日本(タイ国)住所が必要です。

税務登記(会社登録番号及びVAT登録)

  1. 登記住所地の賃貸契約書、住所登録書、オーナーのIDカード及び住所登録書
    家主が法人の場合は会社登記証明書のセットが必要
  2. 事務所のある建物、看板、室内の写真を各一枚
  3. 商標の登記(税務局)