政府がタイ人のみに許可し、外国人には禁じている39の職種があり、「外国人職業規制法」に定められています。
◯禁止職種◯
外国人がその地域を問わず、商行為または収入を目的として以下の職業に就労することは、タイの法律で禁じられています。
- 肉体労働
 - 農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における労役を除く
 - レンガ職人、大工その他の関連建設業者
 - 木彫品製造
 - 自動車などの運転や運搬具の操縦。ただし、国際線のパイロットを除く
 - 店員
 - 競売業
 - 会計業としての監査役務の提供。ただし、臨時的な内部監査を除く
 - 貴石類の切削や研磨
 - 理容師、美容師
 - 手織
 - アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造
 - 手すき紙製造
 - 漆器製造
 - タイ特産楽器製造
 - 黒象眼細工
 - 金・銀その他の貴金属製品の製造
 - 石工
 - タイ特産玩具の製造
 - マットレス、上掛け毛布類の製造
 - 托鉢用鉢の製造
 - 絹手工芸品の製造
 - 仏像製造
 - ナイフ製造
 - 紙製・布製の傘製造
 - 靴製造
 - 帽子製造
 - 仲介業、代理店業。ただし、国際貿易業務を除く
 - 建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をすること。ただし、特殊技能を必要とする業務を除く
 - 建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をすること
 - 服仕立業
 - 陶磁器類の製造
 - 手巻きタバコ
 - 観光案内人および観光案内業
 - 行商・露店業
 - タイ字のタイプ
 - 絹を手で紡ぐ業務
 - 事務員、秘書
 - 法律・訴訟に関する業務
 
