個人所得税(所得税計算機)

課税対象者
・1年(1月1日から12月31日)を通じて、180日以上タイに滞在する者
・タイの居住者及び会社から所得を得たもの

タイで働いている者が所得税を払うのは当然ですが、180日を越えてタイに滞在する者も課税対象となる点に注意してください。所得税の支払いは、ビザ及び労働許可書の取得・継続に関連しますので、滞納にはくれぐれもご注意ください。

税率について(2021年10月現在)

年間所得 (単位:バーツ)
150,000バーツまで 免税
150,001〜300,000まで 5%
300,001〜500,000まで 10%
500,001〜750,000まで 15%
750,001〜1,000,000まで 20%
1,000,001〜2,000,000まで 25%
2,000,001〜5,000,000まで 30%
5,000,001〜 35%
所得税の計算方法
個人所得税=課税対象 x 税率(上記の表を参照)
課税対象=年間の総所得ー所得控除

*年間の総所得は、タイでの労働によって得た給与、その他の収入の合計で、給与がタイ国内で受領したか、国外で受領したかは問いません。

所得控除

所得控除の主なものは下記の通りです

給与所得における経費控除

  1. 総所得の50%(最高100,000バーツまで)
  2. 納税者本人分控除 60,000バーツ
  3. 納税者配偶者分控除 60,000バーツ
  4. 納税者子供分控除 30,000バーツ
    (一人につき、ただし25歳以下で未就労者の場合のみ。人数制限無し)
  5. 生命保険料控除 年間最高100,000バーツまで。
    (タイの保険会社で契約期間が10年以上の場合)

新型コロナウィルスによる影響により、2021年の社会保険料控除が変更となっています。

会社 本人
通常 5% 5%(上限750バーツ)
2021年6月から11月まで
の特例
2.5% 2.5%(上限375バーツ)
2021年2月から3月まで
の特例
3% 0.5%(上限75バーツ)
2021年1月
の特例
3% 3%(上限450バーツ)
個人所得税計算機
  バーツ
年間の総所得
本人控除 60,000
配偶者控除0
子供控除
0
生命保険料控除最大10万バーツ
適格年金型生命保険料控除最大50万バーツまで、ただし課税所得の15%以内とする。
登録プロビデントファンド拠出金控除最大50万バーツまで、ただし課税所得の15%以内とする。
その他の控除(出産費用控除など)
経費控除総所得の50%まで、ただし最大10万バーツまで。0
社会保険料控除月額所得が15,000バーツ以上の場合は750B/月、未満の場合は月額所得の5%。
課税所得 0バーツ
税率区分税額(バーツ)
課税所得の内150,000バーツまでは無課税 -
課税所得の内150,001〜300,000バーツまでは税率5% 0
課税所得の内300,001〜500,000バーツまでは税率10% 0
課税所得の内500,001〜750,000バーツまでは税率15% 0
課税所得の内750,001〜1,000,000バーツまでは税率20% 0
課税所得の内1,000,001〜2,000,000バーツまでは税率25% 0
課税所得の内2,000,001〜5,000,000バーツまでは税率30% 0
課税所得の内5,000,001以上は税率35% 0
年間の個人所得税額0バーツ
月額の個人所得税額0バーツ