1.個人所得税について
- 課税対象者
- ・1年(1月1日から12月31日)を通じて、180日以上タイに滞在する者
- ・タイの居住者及び会社から所得を得たもの
タイで働いている者が所得税を払うのは当然ですが、180日を越えてタイに滞在する者も課税対象となる点に注意してください。所得税の支払いは、ビザ及び労働許可書の取得・継続に関連しますので、滞納にはくれぐれもご注意ください。
税率について(2017年1月1日からはこちらの情報を参照して下さい。)
年間所得 | (単位:バーツ) |
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100,000バーツまで | 免税 |
100,001〜500,000まで | 10% |
500,001〜1,000,000まで | 20% |
1,000,001〜4,000,000まで | 30% |
4,000,001〜 | 37% |
- 所得税の計算方法
- 個人所得税=課税対象 x 税率(上記の表を参照)
- 課税対象=年間の総所得ー所得控除
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*年間の総所得は、タイでの労働によって得た給与、その他の収入の合計で、給与がタイ国内で受領したか、国外で受領したかは問いません。
所得控除
所得控除の主なものは下記の通りです
給与所得における経費控除
- 総所得の40%(最高60,000バーツまで)
- 納税者本人分控除 30,000バーツ
- 納税者配偶者分控除 30,000バーツ
- 納税者子供分控除 15,000バーツ
(一人につき、ただし25歳以下で未就労者の場合のみ。3人まで可) - 教育費控除 2,000バーツ
(子供1人につき、ただし25歳以下で学校に在籍するもの。3人まで可) - 生命保険料控除 年間最高10,000バーツまで。
(タイの保険会社で契約期間が10年以上の場合)
上記の税率を元に具体例を計算してみましょう。
「給料が60,000バーツで独身の場合」 | ||||||
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年間の総所得は、60,000×12=720,000バーツですね。(ボーナスがあれば加算して計算して下さい。)
これより控除分を引きます。
控除分を総収入から引くと 720,000-90,000バーツ=630,000バーツ これを月で割ると、66,000÷12=5,500バーツが月々の所得税です。 |
「給料が80,000バーツで子供(未就労者)と奥さんの3人家族の場合」 | ||||||||||||
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年間の総所得は、80,000×12=960,000バーツですね。(ボーナスがあれば加算して計算して下さい。)
これより控除分を引きます。
控除分を総収入から引くと 960,000-137,000バーツ=823,000バーツ これを月で割ると、107,100÷12=8,925バーツが月々の所得税です。 |
2.法人税について
内国法人については国内外を問わず当該会計年度中の事業に係る純益に、外国法人については当該年度中にタイ国内で営んだ事業及び関連して生じた利益について、法人所得税を納税しなければなりません。
会社の利益に対する税率
課税所得 | 資本金500万バーツ未満の会社 | 資本金500万バーツ以上の会社 |
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100万バーツ未満 | 15% | 30% |
100〜300万バーツ未満 | 25% | |
300〜500万バーツ未満 | 30% | |
500万バーツ以上 | 30% |
- 上記の例外
- 2000年9月5日前に上場した企業
- 新証券市場(MAI)に新規上場する企業
- 外国法人で国際旅客運送業、国際貨物運送業
(b) 無申告、または会計諸表が不備で規則上作成されていない場合、当局は総収入、または総売上高に対し、5%の課税をする。
(c) 利益金を国外に送金する場合には、20%の利益送金税が課せられます。
3.事業税について(Business Tax)
事業税率表に定める事業を営む全ての事業者は、その総売上または総収入を課税基準として各税率に従い、事業税(Business Tax)を納税しなければなりません。事業税は主に総売上を課税基準とする為中間財、最終財を問わず多段階で課税されるので、累積的な課税となり、徴税上のトラブルが生じている。そこで事業税が持つこれらの欠点を是正するものとして付加価値税(Value added Tax)を導入しました。2005年現在付加価値税は7%です。
4.付加価値税(Value Added Tax)
日本の消費税に相当します。通常VATと呼び、税率は7%です。1992年から導入されましたが、当初は計算方法をめぐり、混乱がありました。この税法は日本の消費税を手本に作られ、当時の宝石業界の脱税防止の為作られたと言われております。
- 関税
- 輸入関税はブリュッセル関税品目分類表に基づき約2000品目を網羅しており、従量、従価率で規定されています。大部分は25%から60%の範囲ですが、主眼はタイ国内産業保護のためです。
関税の種類ですが、原則としては従価方式ですが、酒類は従量方式をとっています。なお両建ての品目に関しては関税率の高いほうを適用します。
- 課税基準
- 従価税は原則として卸売り現金価格を基準にしています。
その他
- タイでは個人投資家のキャピタルゲイン(売買差益)は非課税となっています。(法人の場合は、他の事業所得と併せて法人所得税として納税することになります)。
- 株式からの配当については個人・法人共に10%の源泉所得税が掛かり(差し引かれ)、預金等からの金利収入には15%の源泉所得税が掛かります。
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