内国法人については国内外を問わず当該会計年度中の事業に係る純益に、外国法人については当該年度中にタイ国内で営んだ事業及び関連して生じた利益について、法人所得税を納税しなければなりません。
会社の利益に対する税率
課税所得 | 資本金500万バーツ未満の会社 | 資本金500万バーツ以上の会社 |
---|---|---|
30万バーツ未満 | – | 20% |
30万バーツ以上〜300万バーツ未満 | 15% | |
300万バーツ以上〜 | 20% |
- 上記の例外
- 2000年9月5日前に上場した企業
- 新証券市場(MAI)に新規上場する企業
- 外国法人で国際旅客運送業、国際貨物運送業
(b) 無申告、または会計諸表が不備で規則上作成されていない場合、当局は総収入、または総売上高に対し、5%の課税をする。
(c) 利益金を国外に送金する場合には、20%の利益送金税が課せられます。
事業税について(Business Tax)
事業税率表に定める事業を営む全ての事業者は、その総売上または総収入を課税基準として各税率に従い、事業税(Business Tax)を納税しなければなりません。事業税は主に総売上を課税基準とする為中間財、最終財を問わず多段階で課税されるので、累積的な課税となり、徴税上のトラブルが生じている。そこで事業税が持つこれらの欠点を是正するものとして付加価値税(Value added Tax)を導入しました。2005年現在付加価値税は7%です。
付加価値税(Value Added Tax)
日本の消費税に相当します。通常VATと呼び、税率は7%です。1992年から導入されましたが、当初は計算方法をめぐり、混乱がありました。この税法は日本の消費税を手本に作られ、当時の宝石業界の脱税防止の為作られたと言われております。
- 関税
- 輸入関税はブリュッセル関税品目分類表に基づき約2000品目を網羅しており、従量、従価率で規定されています。大部分は25%から60%の範囲ですが、主眼はタイ国内産業保護のためです。
関税の種類ですが、原則としては従価方式ですが、酒類は従量方式をとっています。なお両建ての品目に関しては関税率の高いほうを適用します。
- 課税基準
- 従価税は原則として卸売り現金価格を基準にしています。
その他
- タイでは個人投資家のキャピタルゲイン(売買差益)は非課税となっています。(法人の場合は、他の事業所得と併せて法人所得税として納税することになります)。
- 株式からの配当については個人・法人共に10%の源泉所得税が掛かり(差し引かれ)、預金等からの金利収入には15%の源泉所得税が掛かります。