ビザにはいくつかの種類があります。
- 短期の観光
- 日本のパスポートで観光目的であること。
- パスポートの残存有効期間が、入国時において6ヶ月以上あること。
- 帰国用の航空券を所持していること。
(ただしこれは厳格に運用されていません)
なお、この場合でも、滞在を延長したいときは、入管に申請して15日の延長が認められます。 - 観光ビザ
- パスポート
- 航空券又は予約確認書
- 写真 4.5×4を2枚
- 申請書1通(大使館備付)作成
- 配偶者ビザ
- パスポート
- 戸籍謄本(外務省の認証不要)
- 写真 4.5×4を2枚
- 申請書2通(大使館備付)作成
- ノンイミグラントビザ・カテゴリー”O” を1年間に延長(1年ビザ)
- 婚姻登録証
- 住居登録証
- 子供の出生登録証
- 預金通帳
- 銀行発行の取引証明書(英文)
- 申請書1通作成
- 手数料500バーツ
- 居住ビザ
- 申請用紙(書式TM 9)
- 個人情報(書式有り)
- 健康診断書
- 申請者の国籍がある国の警察が発行し、その国のタイ大使館が承認した、または、タイにあるその国の大使館が承認した警察(無犯罪)証明書。
- 卒業証明書のコピー。
- 申請者の国籍がある国が発行し、その国のタイ大使館が承認した、または、タイにあるその国の大使館が承認した戸籍謄本。(海外で入籍した場合のみ。)(タイ国で婚姻手続き完了の場合、または、タイ国で出生登録
- 妻または子供のIDカード、戸籍謄本(タビヤンバーン)のコピー。
- 申請者が働いている会社の雇用証明書。
- 労働許可証(ワークパミット)の全ページのコピー。
- 過去 3年間の申請者の所得税申告用紙、納税領収書のコピー。
- 申請する年の1月から前月までの各月所得税申告用紙(ポーゴードー1)。(月収所得者のみ。)
- 申請者が働いている会社の会社登録証。
- 申請者が働いている会社の付加価値税登録証。
- 株主者名簿(申請者が株を保有している場合。)
- 申請者が働いている会社の1年前の賃借対照表、所得税申告書(ポーゴードー50)、納税領収書のコピー。(ただし、国家公務員、および国営企業職員は除く。)
- 申請者が住んでいるところ、申請者が働いている会社の地図。
- パスポートのコピー。(3年以上タイに滞在していたことが証明できる部分。)
- 銀行の残高証明証、および通帳のコピー。
30日までの滞在の場合、次の要件が整っていれば、ビザを取得する必要はありません。
観光目的でも30日を超える滞在の場合は、在日タイ大使館に観光ビザを申請します。
東京の大使館の場合、午前9時から11時30分申請、翌日以降の受領です。
<必要書類>
料金3000円で60日の滞在が認められます。
なお、滞在を延長したいときは、入管に申請して30日の延長が認められます。
ビザの申請はいずれの場合も出頭しなければなりませんが、受領は1000円余計に払えば、郵送してくれます。
旅行業者も代行してくれるようですが、署名は本人のものでなければ不可とのことです。
<ビザの申請場所>
タイ王国大使館 東京都品川区上大崎3-14-6
電話 03-3441-1386
タイ王国大阪総領事館 大阪府大阪市北区中之島3-6-32
電話 06-6243-5563
タイ王国横浜名誉総領事館 神奈川県横浜市西区南幸2-12-6
電話 045-312-4128
タイ王国名古屋名誉領事館 愛知県名古屋市西区錦3-6-29興和内
電話 052-963-3001
タイ人の配偶者の場合、観光ビザの申請ももちろんできますが、60日を超えて滞在予定の場合は、配偶者ビザの申請をします。
<必要書類>
料金4500円で90日の滞在が認められます。
なお、航空券又は予約確認書は不要とされています。
このビザは、『ノンイミグラントビザ・カテゴリーO』というのが正式名称で、大使館では入国ビザとも呼んでいます。
タイ人の配偶者で、ノンイミグラントビザ カテゴリー”O”を持っていて、なお、90日を超えて滞在したい場合には、入管で延長申請ができます。この手続は少しずつ変わっていくようですので、以下参考までに私の経験をご覧ください。
<延長申請必要書類>
タイ人の家族(妻、子供等)を持つ外国人が居住ビザ取得のために申請する書類