中小規模会社の会計業務支援

あなたの会社で普通の従業員に税務処理させていませんか?
会計や税務処理の費用を払いすぎていませんか?

設立直後の会社や自社で複雑な管理会計(原価計算等)をする必要のない会社で高い会計処理人材を雇うのは大変な負担であり、雇った人材が持つリスク(その人が本当に目的にあった業務ができるかどうかを見極められない危険)が付きまといます。
また、中小企業レベルでは専門の会計担当者を雇う余裕もありませんので、税務処理を不慣れな従業員に任せることにより、後日税務申告のミスが発見されて多大な損失が発生することも少なくありません。

当タイ個人起業支援会では、個人で起業されている月商が20〜30万バーツ程度の中小企業レベルを主にコンパクトな会計(税務)処理を支援します。

月次会計処理 6,000バーツから業種業態の規模に応じた金額
(月次会計処理には税務処理も含まれています)
年次決算処理 20,000バーツから業種業態の規模に応じた金額
タイ国における会計・税務申告制度
タイ国においては、法律上すべての株式会社が法人税納税者登録(TAX IDの取得)及びVAT(付加価値税)登録を行い、適正な月次決算及び年次決算を基に税務申告を行う必要があります。加えて、タイ国内で発生する取引(主にサービス取引)については源泉税の徴収・申告納付制度が詳細に決められています。
申告すべき税金 月次 年次 摘要
法人税 決算日後5ヶ月以内 初年度及び12ヶ月満決算期以外は要中間申告(中間末以後2ヶ月以内)
源泉税 月末日後7日以内 法人税の控除項目  
VAT 月末日後15日以内  

上記のような申告・納付が要求される税務申告制度のため、会社の規模の大小に関わらず、上記の実務を行うことのできるタイ人会計担当者が不可欠となります。

税務申告代行業務の流れ
当社ではお客様の都合によりますが、概ね下記のような流れで、月次決算・税務申告代行を行います。
  1. 月末日〜翌月初:お客様の側での現金勘定の締め・チェック、証憑類の整理

  1. 翌月初締め日後: 担当者がお客様を訪問し、証憑類のチェック・回収及び源泉税・VATの申告準備

  1. 翌月7日:源泉税の申告

  1. 翌月15日:VATの申告