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タイ入国審査後の旅券のスタンプ確認について

タイ入国時は必ず旅券のスタンプを確認しましょう。陸路入国では入国審査を受けずに入国するケースもあります。許可を受けているのに滞在期限が短くなることもあるので、入国後は内容を確認してください。問い合わせはご遠慮なく!

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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」 第150号10月号より抜粋

 空路や陸路でタイに入国する際、入国審査後には必ず旅券に押されたスタンプを確認するよう心がけてください。

(1)近隣諸国から陸路で入国する場合
 陸路国境の出入国ポイントでは,旅行者がタイ入国時に入国審査の窓口に気づかず通り過ぎて,入国審査を受けずに入国してしまったり,窓口で手続を行ったにもかかわらず,担当官が入国印を押し忘れるようなトラブルが発生しています。特にマレーシアから鉄道を利用する際はご注意ください。
あとになって入国印がないことに気づいた場合は,入国手続をした入国管理局まで直接赴き,改めて入国手続きを行う必要が生じ,多大な時間と金銭的負担がかかることになります。また,気づかずに出国しようとした場合等,状況によっては,不法入国とみなされ罰金が科されます。さらに状況によっては,当局に身柄を拘束される可能性もありますので,特に陸路入国の場合には,その場で入国印を確認するように心掛けてください。

(2)タイの長期滞在許可を持つ方が日本で旅券切替をした場合
 タイの長期滞在許可をお持ちの方が,日本に一時帰国された際などに,日本国内の旅券事務所で旅券を更新されることがあります。
 そのような方がタイに再度入国する際,滞在許可・再入国許可印の押された旧旅券を提示しない場合,ビザなしとみなされ30日の滞在許可しか認められない場合があります。
 また,まれに旧旅券を一緒に提示したにも拘わらず,30日の滞在許可を押印される場合もあるようです。
 自分では滞在許可があるものと思って安心していたら,気づかぬうちに30日の滞在期限が過ぎてオーバーステイとなってしまう危険もありますので,入国審査場で押印が終わりましたら直ぐに内容を確認する等,十分にご注意ください。
 尚,入国した際に滞在許可・再入国許可があるにも拘わらずビザなしとみなされ30日の許可しかもらえなかった場合,タイ国内の入国管理局に出向き,旧旅券にある本来の滞在許可を新旅券に移す手続きが必要になりますが,その際に大使館からのレターを求められるケースが増えているようです。
 大使館からのレターが必要な方は,新旧の旅券,委任状(代理人が来館する場合)をお持ちの上,大使館領事部までお越しください。

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