メインコンテンツにスキップ

タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

タイの会社設立、独立開業、就労ビザ、労働許可証(ワークパミット)、ビジネスサポート、オフィス探し、タイ語/英語の日本語翻訳の業務支援サイト

お気軽にご連絡ください。タイ国内:063-139-5605/日本から:050-3134-3722 (IP電話) LINE LINE: @a.kaji

一部外国人のタイ王国入国不許可に関するお知らせ

在タイでビジネスを始めるとお考えの方へ。タイの入国ルールに変更がありました。詳細はお問い合わせください!お問い合わせはご遠慮なく!エビゾウミツコミュニティがサポートします!👍🌟

30 DECEMBER 2015

仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。

在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。

  1. 出頭した外国人の場合

1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可

1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可

1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可

1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. 逮捕された外国人の場合

2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可

2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. この法令は以下の場合には適用されない

(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人

(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

コメントはまだありません!

メールアドレスは公開されません。


error

最新の情報を受け取るにはSNSでフォロー下さい。