外国人職業規制法について

政府がタイ人のみに許可し、外国人には禁じている39の職種があり、「外国人職業規制法」に定められています。

◯禁止職種◯

外国人がその地域を問わず、商行為または収入を目的として以下の職業に就労することは、タイの法律で禁じられています。

  1. 肉体労働
  2. 農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における労役を除く
  3. レンガ職人、大工その他の関連建設業者
  4. 木彫品製造
  5. 自動車などの運転や運搬具の操縦。ただし、国際線のパイロットを除く
  6. 店員
  7. 競売業
  8. 会計業としての監査役務の提供。ただし、臨時的な内部監査を除く
  9. 貴石類の切削や研磨
  10. 理容師、美容師
  11. 手織
  12. アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造
  13. 手すき紙製造
  14. 漆器製造
  15. タイ特産楽器製造
  16. 黒象眼細工
  17. 金・銀その他の貴金属製品の製造
  18. 石工
  19. タイ特産玩具の製造
  20. マットレス、上掛け毛布類の製造
  21. 托鉢用鉢の製造
  22. 絹手工芸品の製造
  23. 仏像製造
  24. ナイフ製造
  25. 紙製・布製の傘製造
  26. 靴製造
  27. 帽子製造
  28. 仲介業、代理店業。ただし、国際貿易業務を除く
  29. 建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をすること。ただし、特殊技能を必要とする業務を除く
  30. 建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をすること
  31. 服仕立業
  32. 陶磁器類の製造
  33. 手巻きタバコ
  34. 観光案内人および観光案内業
  35. 行商・露店業
  36. タイ字のタイプ
  37. 絹を手で紡ぐ業務
  38. 事務員、秘書
  39. 法律・訴訟に関する業務